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国土交通省は2011年度から、企業の等級ごとに受注できる工事を区分けする発注標準を見直す。例えば一般土木では、現行のC等級とD等級を統合することを検討する。10年12月24日に開いた「国土交通省直轄事業における公共事業の品質確保の促進に関する懇談会」の企業評価検討部会(部会長:高野伸栄北海道大学大学院准教授)で提示した。

 国交省によれば、一般土木とアスファルト舗装、鋼橋上部の三つの工種で、等級ごとに登録企業1社当たりの受注件数に差があることが分かった。そこで、一般土木は、必要に応じてD等級をC等級に統合することを検討する。アスファルト舗装と鋼橋上部でも等級を見直すとともに、従来は「維持修繕」に分類してきた補修工事をそれぞれの工種に含めることも検討する。

 さらに、上位等級への段階的昇級制度の導入も検討する。現在、上位等級に上がれるのに、受注機会が減ることを懸念して昇級を望まない企業が多い。そこで、第1段階として、上位等級の工事の入札に参加できる「繰り上がり」を実施。その間に上位等級で通用する体制を整えてから、第2段階として昇級するようにする。繰り上がりはこれまでC等級からB等級に対してだけだったが、全ての等級に拡大する。

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ゼネコンの経営が曲がり角に差し掛かっている。低迷する国内建設投資に受注拡大を後押しする余力はない。市場回復の期待を抱き続ける待ちの姿勢には発展がなく、何らかの手を打たなければ企業の存続も成長もない、瀬戸際に立たされている。ゼネコン各社は5年先、10年先を見据え、どう生まれ変ろうとしているか。将来像に迫った。*  *

 国内市場の回復に期待感を持っていた1年前には慎重な姿勢をのぞかせていた「海外進出」であったが、ここに来てゼネコンの認識は大きく変わり始めた。円高による顧客の海外生産シフトが活発化になったことが追い風となり、海外を自らの成長領域としてしっかり見据える傾向が鮮明になってきた。 海外受注が全体の1割程度で推移していた竹中工務店の竹中統一社長は、その水準を上回る勢いの現状を踏まえ、「緩やかな拡大」に方針を転換した。余っている土木の生産力を海外に展開している大林組の白石達社長は「対象エリアをさらに拡大する」方針を掲げ、「海外インフラには資本参加も含め対応していかなければならない」と、その先も見据える。 海外進出は、顧客やプロジェクト動向を前提とした対応になり、政府主導による社会インフラのパーケージ輸出にしても、建設業自らが事業の主導権を握る訳ではない。鹿島の中村満義社長は「エリアの得意、不得意はあっても、それを超えて任を担う。海外に行く企業にとって役立つ企業であることが前提」と、あくまでも“下支え役”としての存在を意識する。 大手に共通するのは、国内と海外の境を意識していない点だ。現在1割弱の海外受注を10年後に2割に拡大する清水建設の宮本洋一社長は「日本市場も世界戦略の1つ」と位置付け、人材育成を含めたグローバル企業としての体制整備に乗り出した。「国内だけでは成長はない」と断言する大成建設の山内隆司社長は、「将来的に規制緩和、契約制度、ファイナンス、調達などのグローバル化が国内にも進展する」と、内と外の境界線がなくなる状況を見通す。 海外受注は、地域に特化したエリア戦略となる側面もある。東南アジアを中心に活況を呈してきた顧客の海外生産シフトではあるものの、その動きが突然止まってしまう不安も残る。安定した受注を確保するには、進出国のローカルプロジェクトまで踏み込む必要がある。中には多くの時間と労力を費やし、地に足をつけた展開が成果として表れつつある状況を踏まえ、海外への歩みを本格化する動きも出てきた。 前田建設の小原好一社長は「ここ2、3年が大きな転換期になる」とし、土木については全体の3割程度に海外比率を引き上げる方針を掲げる。香港では大型プロジェクトを相次ぎ獲得する実力がついた。東南アジアに置く5つの現地法人で5年後に受注全体の3割を見込むナカノフドー建設の浅井晶社長は「国内と海外の両輪経営」を押し進める。35年前に拠点化したシンガポールでは全体の8割を地元企業からの受注が占める。「拠点は増やさず、着実に育てる」方針が実を結びつつある。 ゼネコンの過半は、国内の補完的な領域として海外展開を位置付ける。ODA案件と日系企業への対応に限定するのもリスクを回避し、一定量を確実に確保する考えからだ。海外受注が300億円規模まで拡大している東洋建設の毛利茂樹社長は「これだけ国内が低迷していると、海外に軸足を移さざるを得ない」と胸の内を明かす。連結受注で500億円規模の目標を掲げる三井住友建設の則久芳行社長は「確実なステップの範囲内で徐々に到達させる」と自らにも言い聞かせる。 早足になってきた海外への歩み。将来を見据えた重要な成長戦略の選択肢ではあるが、国内市場の落ちが急激であるがゆえに、直近の受注戦略として切り離せない状況になってきた。短期と中長期の明確な計画立案がより問われようとしている。

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親が子どもを虐待し死傷させる事件が、連日のように報道される世の中である。自らの子ども虐待を「しつけ」「愛のムチ」と称して開き直る親もいる。

「しつけで虐待を正当化するな。親失格だ」と腹を立てるのはいいが、その一方で、いくら注意しても、なかなか言うことを聞かないわが子が目にあまって、思わず手をあげたくなる場面も、人の親なら決して少なくない。

はたして、しつけと虐待の境界線は、どこにあるのだろうか。

「そもそも、親の体罰を認めるかどうかの点で議論がある」と説明するのは、くれたけ法律事務所の池田清貴弁護士である。

「もし、子どもを殴るなどの体罰を一切認めない立場に立てば、しつけと虐待の間に連続性がなくなり、両者の線引きの問題は生じない。ただ、親には現行法上『懲戒権』があるため、懲戒の内容として体罰を含むとすれば、どこまでが合法な懲戒で、どこからが違法な虐待か、線引きが難しくなる」(池田弁護士)

民法822条一項は「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる」として、親の懲戒権を定めている。

「懲戒場」とは穏やかではないが、これに相当する施設は国内に存在しないため、後半部分は事実上、死文化している。しかし前半にある「懲戒」は現在も意味を持つ。これは、子どもの非行や誤りをただすために、その身体や精神に苦痛を加える私的制裁であると定義される。すなわち、子どもに対する親の体罰は、法律上「懲戒権の行使」という形で認められているのである。

具体的には、殴る・つねる・しばる・蔵に入れるなどの手段を用いて「必要な範囲内」で行わなければならないとされている。また、児童虐待防止法の14条1項でも「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない」としている。懲戒が児童虐待へと繋がらないよう、念のため釘を刺している格好だ。

では、親権の「適切な行使」とは何なのだろう。どこまでが「必要な範囲内」の懲戒なのか、疑問が残るのも確かである。

「一概にはいえないが、単なる親のストレスのはけ口として子どもに身体的苦痛を与えることは許されない。そうでなくても、体罰は次第にエスカレートしがちなものであり、歯止めをかける必要がある。具体的には子どものしつけに結びついているかどうか(必要性)、度を越していないかどうか(相当性)が厳しく問われなければならない。また、しつけをめぐる社会的な時代状況の変化も加えて考えていく必要がある」(同前)

たとえば、子どもを一時的に家から閉め出すことは、法律的に許される懲戒なのだろうか。

「子どもを家の外に閉め出す時間的長さや時間帯、外気温などが、主な判断要素になると考えられる。たとえば、真夏の猛暑の中で長時間放置したり、真冬の雪降る中で服を着せずに閉め出したりすれば、懲戒としての体罰を通り越し、違法な虐待となる可能性が高い」(同)

このように、懲戒権の行使の加減を間違えれば、児童虐待、すなわち傷害罪や保護責任者遺棄罪などの犯罪として処罰される危険がある。だから、いっそのこと、親の懲戒権を定める民法822条を削除すべきではないか、との議論も具体的に持ち上がっているという。だが、法律だけを調整しても、児童虐待の解決にはならない。

現代は、親子の関係性のみで構成される核家族化が進み、多くの親が子育てに不安を覚えやすい状況になっている。子を持つ親同士で「言うことを聞かない子どもに、どう接するか」を話題に挙げるなどして、自らの子育てを客観的に見つめ直してみてはいかがだろうか。

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