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 環境省は15日、除染等工事共通仕様書を改正した。元請けに対して、除染作業の「作業指揮者」を置く下請企業との契約は同省の工事か役務の入札参加資格取得者から選ぶことを義務化する。また、▽発注者との週間工程会議で示す今後1週間の施行予定個所を地図で提出することを義務化▽作業日報にも地図を添付▽除染電離則違反が多かったことを踏まえ、作業日報に作業区域の放射線量を記載▽作業日報の添付資料として、できるだけ多くの写真と「除染作業チェックリスト」の提出を1日の工程終了ごとに提出義務化--を共通仕様書の除染等工事施工管理基準に追記し、施工管理を強化する。改正した共通仕様書は、2013年度事業から適用する。 

                    
 共通仕様書の改正は、不適切な除染の再発を防ぐために策定した除染適正化プログラム(再発防止策)に基づく。作業指揮者を置く下請企業に入札参加資格の取得を求めるのは、仮に下請企業が指名停止処分に相当する不適切な行為をした場合、環境省だけでなく政府全体での指名停止処分を科すため。

                
 環境省によると、現在作業中のすべての本格除染における下請企業の入札参加資格者は5割に満たないという。このため、入札参加資格申請は今後増えることになる。作業指揮者を置く下請企業として建設業だけでなく、林業や農業、シロアリ駆除会社などが携わっているため、役務の参加資格も認める。

                    
 環境省では作業指揮者を、10-20人程度が同じ作業を行うチームのリーダー(班長)としており、複数のチームで作業する工区を統括するのが職長と位置付けている。事業規模で異なるが、一つの本格除染で工区数は10工区程度ある。

                     
 除染作業チェックリストは、環境省が新たに作成。監督職員が元請企業に示す。リストは屋根のふき取りや道路の洗浄など、除染工法(除染部位)ごとにそれぞれ作成、「全体で数十種類」(環境省)ある。元請けは、除染などを実施した結果をリストに基づきチェックして、1日の工程が終わるごとに作業日報に添付して提出することになる。

                         
 このほか、事業者と作業員との間で交わす労働条件通知書に特殊勤務手当が記載されるよう、元請けにその趣旨の周知徹底を求めることも仕様書に示す。通知書に特殊勤務手当が記載されることで、仮に不払いがあったときは、労働基準法違反となり、同法に基づく厚生労働省による調査が可能となる。

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 公正取引委員会は、2014年4月からの消費増税を見据え、中小企業と中小企業事業者団体が、消費税転嫁を共同で申し合わせたり、価格転嫁を明記する「転嫁カルテル」と「表示カルテル」を容認する特別措置法案を新たに開会中の今通常国会に提出することを決めた。中小企業と中小企業事業団体に限って、独占禁止法の違法行為として定められている転嫁・表示カルテルを適用除外として認める。立法化されれば、地方建設業や職種別に分かれる専門工事業など各団体が、増税分の価格転嫁や表示することを合法的に共同歩調で契約の相手方に求めることが可能になる。大手企業・事業者団体には、表示カルテルだけを認める。

       
 公取委が提出するのは、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための特定事業者による消費税の転嫁拒否等の行為の是正等に関する特別措置法案」。法案は、▽消費税の転嫁拒否などの行為是正などに関する特別措置▽消費税の転嫁・表示の方法に係る共同行為に関する特別措置--の2本柱。いずれも17年3月末までの時限措置となる。

              
 転嫁を拒否された被害者(中小企業)救済のために、公取委や中小企業庁、所管官庁が調査・指導を行う。指導効果がない場合には、公取委に措置請求を行い、公取委は転嫁拒否税額分を支払うよう勧告し、公表する。

               
 また、消費増税転嫁に限って、独禁法で禁止されている転嫁・表示カルテルを認める。転嫁カルテルは、転嫁を共同で決める参加事業者の3分の2以上が中小企業であることが要件。カルテルは公取委への届け出を義務付ける。大手企業と大手企業中心の事業者団体には、表示カルテルだけを認める。

                
 消費税は、現行の5%が、14年4月から8%に、15年10月から10%に引き上げられることが予定されている。ただ新税率導入以降の建築物引き渡しでも、新税率導入の6カ月以前に請負契約を締結していれば、旧税率が適用される経過措置もある。具体的には、8%時は13年9月末まで、10%時は15年3月末までに請負契約を締結していれば、それぞれ旧税率が適用される。税率引き上げの6カ月以前契約に経過措置が適用されるのは、消費税が5%に引き上げられた時と同じ。

               
 建設業界は現在、社会保険未加入対策推進に取り組んでおり、保険加入を進める企業にとっては、加入の原資を契約の中でどう確保するかが課題になっていた。

                
 今回、公取委が、消費増税分に限定して転嫁・表示カルテルを認めることで、建設業界にとっては各種業界団体が統一的対応を取ることができる。

             
◆廃案の改正独禁法再提出を検討
 公正取引委員会は、2012年11月に廃案となった独占禁止法の改正法案の再提出に向け、検討に入った。廃案となった改正法案は、裁判の1審に当たる審判制度を廃止し、排除措置命令に対する不服審査は東京地方裁判所で行うことが大きな柱。また、不服申し立て側に不利との指摘もあった、実質的証拠法則と新証拠提出制限の規定廃止が盛り込まれていた。
 このほか、審判制度廃止に伴い、排除措置命令・課徴金納付命令などの処分決定前手続きの見直しも予定。具体的には、行政処分前の意見聴取手続きをより透明化し、公取委が保有する証拠の閲覧・自社証拠のコピーを可能にさせるほか、意見聴取手続きで質問や口頭による意見申述も認めるというもの。
 審判制度廃止に対しては、自民、公明、民主の3党とも異論はなかったが、昨年の国会で与野党対立で審議が遅れ、衆院解散によって廃案になった。

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 大阪市は、「なにわの海の時空館」について、平成25年3月10日をもって閉館します。

 大阪市が所有する「なにわの海の時空館」につきましては、平成12年にオープンして以来、たくさんの市民の皆様にご利用いただきましたが、入館者数の低迷が続き、財政状況を圧迫していたため、今年度末(平成25年3月)で海洋博物館としての事業を廃止し、新たな利活用を図ることとしました。

 この方針に基づき、現指定管理者との引継業務などが必要となるため、平成25年3月10日をもって、なにわの海の時空館を閉館することといたしました。

新たな利活用事業者については、現在、募集中です。

「なにわの海の時空館」沿革

昭和58年  ■大阪市制100周年記念事業として「海洋博物館」の建設を決定

平成4年    ■「和船復元委員会」設置(全3回)

平成6年    ■「海洋博物館計画委員会」設置(全4回)

        ■復元対象船を菱垣廻船に選定

平成7年度  ■菱垣廻船基本設計

平成8年    ■「和船復元監修委員会」設置(全2回)

        ●展示基本計画

        ■建築実施計画

平成8年度  ■菱垣廻船実施設計

平成9年    ●「展示美術工芸品審査委員会」設置(全3回)

                    ■「菱垣廻船建造監修委員会」設置(全2回)

平成9年度  ■「海洋博物館」建設工事着手

平成10年   ●「展示資料審査委員会」設置(全3回)

平成10年度  ■菱垣廻船起工式開催

平成11年      ●展示工事着手

         ■菱垣廻船筒立て式、船卸式、命名式

         ■「浪華丸」一般公開・試験帆走実施

         ■「浪華丸」を「なにわの海の時空館」へ搬入

平成12年   ■「なにわの海の時空館」建築工事竣工

         ■「なにわの海の時空館」オープン(7月)

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