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国土交通省は、耐震改修促進法改正案の方向性をまとめた。旧耐震基準のすべての住宅・建築物を耐震診断・改修の努力義務対象とし、うち大規模な特定建築物や災害対策上の重要建築物は診断を義務化、結果を公表する。また、改修で増築を伴う場合、指定容積率・建ぺい率を超えることも一部で認める。法改正に伴い各種施策も充実させる考えで、診断を義務化した建築物の耐震診断に建築士の資格を持つ専門家の関与を求める仕組み作りなどにも乗り出す方針だ。同法改正案は、28日に召集する今通常国会への提出を目指す。

                    
 耐震診断の徹底に向けた規制措置の改正内容は、面積規模に関係なく旧耐震の住宅・建築物すべてを耐震診断・改修の努力義務対象とする。このうち、一定規模以上を要件に、大規模な特定建築物や地方自治体が指定した特に重要な緊急輸送道路沿道建築物、防災拠点施設は耐震診断を義務化し、診断結果を公表する。診断の実施に応じない所有者に対しては命令、行政代執行の手順を踏む。

                     
 さらに、耐震改修を実施する際、安全性の向上を図るために増築が必要で、所管行政庁が増築をやむを得ないと判断する場合は、指定容積率と指定建ぺい率を超えることを認める。

               
 一方、法改正に合わせて、各種施策も充実させる。

             
 診断を義務付けた建築物の耐震診断を実施する際は、建築士などの資格を持ち、かつ日本建築防災協会などが実施している講習を受講している専門家が業務を担う仕組み作りに乗り出す。

                                
 同時に、診断を義務化する建築物を中心に現行の助成制度を拡充。多数が利用する大規模建築物、緊急輸送道路沿道の建築物に対する国の補助は現行、耐震診断が3分の1、耐震改修が11.5%(緊急輸送道路沿道は3分の1)とあるのを、診断を2分の1、改修を3分の1(同5分の2)にそれぞれ引き上げる。2013年度予算の概算要求に盛り込む。

                         
 このほか、耐震性の確認や耐震改修を終了した建築物を認定する表示制度も創設するほか、耐震改修事例のデータベース化や地方公共団体や公的機関による相談体制も整える方針だ。

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 建設業界が消費増税に伴い強い関心を寄せていた工事請負契約書の印紙税の負担軽減が大きく前進する。自民党税制調査会(野田毅会長)の小委員会で23日、現行の印紙税軽減措置の2013年度末までの延長と、14年度以降複数年度にわたる軽減措置拡大が提示された。軽減措置拡大によって建設業界全体の負担額は、現行の半分程度になるとみられる。24日の税制調査会で正式決定する見込み。

                    
 工事請負契約書にかかる印紙税は、5億-10億円以上の契約が20万円など契約金額に応じて7段階で税率が定められている。1989年度の消費税導入に当たって物品売買契約など5文書の印紙税が廃止されたにもかかわらず建設業・不動産業の契約書は継続されたため、現在は本則税率のうち契約金額1000万円以上の6段階で10-25%の軽減措置を設けている。

                            
 ただ、建設業界では、消費税との二重課税、重層請負構造による多重負担、非課税になる電子契約との不整合、書面契約の阻害などを理由に印紙税の廃止を求めてきた。

                       
 消費税との深い関係性から、消費増税が決定した「社会保障と税の一体改革」で、消費増税とあわせて負担軽減を検討することが決まった。13年度の税制改正に当たって、日本建設業連合会は、廃止とあわせて、現行課税額の半分以下の負担になる大幅な軽減措置を求めていた。全国建設業協会も、同様に軽減措置を要望した。

                          
 今回、自民党の税調小委員会で、14年3月まで現行の軽減措置を延長し、あわせて消費税率が引き上げられる14年4月以降は軽減措置を大幅に拡大する案が提示された。建設業界では、業界全体の年間負担額を約400億円と推計しており、今回の軽減措置拡大で14年4月以降の負担が半分程度になるとみられる。

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 大阪府左官工業組合(邑智保則理事長、74社)は19日、大阪市内で臨時総会を開き、左官工事標準歩掛表を決定した。専門工事業団体が適正単価要望を行った例はあるが、詳細な標準歩掛表を作成し、総会で承認したのは全国でも初めて。同組合では社会保険の未加入問題を機に、左官職人の確保・育成や経営基盤の立て直しのために、歩掛委員会(委員長・大関憲二専務理事)を設置し、作成作業を進めていた。歩掛表は見積もり参考単価161項目を記載、常用単価2万4000円(福利厚生費除く)を求めている。    

 臨時総会には63社が出席した。邑智理事長は「ここ数年、単価の面で非常に厳しい状況を強いられてきた。職人が減り続け、近いうちに会社が成り立たなくなる。社会保険問題も含めて抜本的な改革のため、組合員が一致団結して守る標準歩掛表を諮りたい」と趣旨を述べた。その後、大関専務理事が歩掛表を説明し、全会一致で承認した。

               
 異例の組合歩掛表の背景には、職人の高齢化、若者の入職難、社会保険の加入負担がある。日本左官業組合連合会の調査では、1995年には全国に左官工は18万7000人いたが、2010年には8万7000人にまで減少。年齢も大阪府組合の12年調査で60歳以上が35%、50歳代が25%を占めている。

                                         
 歩掛表は161項目の施工部位・名称からなる。契約条件は次のとおり。

             
 〈標準歩掛〉
 建築工事標準仕様書(日本建築学会編)、建築工事共通仕様書(大臣官房官庁営繕部編)を施工仕様標準とする。

               
 〈左官常用工賃および割増工賃〉
 基本歩掛は、材料実費精算、現場経費および一般管理費は別途計上、社会保険ほか法定福利費15%別途計上、酷暑・極寒期間は別途割増有り。残業、休日勤務は、普通残業25%増、深夜残業50%増、休日勤務35%増。遠距離交通費、宿泊費は別途請求とする。

                      
 〈施工基準〉
 仕上げの程度は一般工事並みとし、塗り厚は外壁25mm、内壁15mm、床30mm以内。標準施工面積を300㎡以上とし、4階建て以下の建物を基準とする。5階以上の建物は、1階増すごとに5%の荷揚げ経費を加算。

                        
 〈施工条件〉
 極端に施工性が悪いと思われる工事は別途加算。躯体工事の遅れにより、左官工事の工期に大幅の短縮を求められた場合、突貫費用は別途協議のうえ精算。下小屋、仮設、水、電気、荷揚げ機器、産廃処理費、工事のための駐車料金は発注者負担になる。その他契約以外の費用は別途加算する。

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