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日本建設大工工事業協会(三野輪賢二会長)は27日、2012年度型枠大工雇用実態調査の結果をまとめた。10年度の調査開始以降減少を続けている技能工の就労者数が12年度も歯止めがかかっていない。今回初めて調査した社会保険の加入状況でも、厚生年金の加入率が近畿で3%、関東で4%となるなど低い数値が目立つ内容となった。三野輪会長は「非常にショッキングなデータだ。賃金が適正に払われない限り入職者は増えないので、調査結果を基に国土交通省などへ陳情し、型枠工の現状を広めたい」と述べ、問題の対処に単価水準の改善が必須であることを訴えていく考えを示した。

                 
 実態調査の回答企業数は非会員企業75社を含む260社。11年度から73社増えた。

               
 回答企業の1社平均の現場就労技能工数を前年度と比較すると、11年度が55.6人だったのに対し12年度は46.4人に減り、16.5%の減少となった。09年度から10年度で13%減、10年度から11年度5%減と比較しても大幅な減少となっている。

                
 日建大協では退職者の増加傾向に歯止めがかかっていないとし、その背景には重労働と低賃金、型枠単価の変動があるとみている。単価の指標となるマンション工事の標準単価は、回復傾向にあるもののリーマン・ショック以前の水準まで戻っておらず、技能工の工賃の下落にもつながっていると分析している。

                 
 一方、型枠技能工の社会保険加入率の調査では、健康保険の全国での加入率は71%、雇用保険は41%、厚生年金は25%と、いずれの保険も未加入の深刻な状況が明らかになった。

                        
 特に加入状況に地域差が明確に出ており、3大都市圏の加入率が目立って低かった。3保険とも東北や北陸、北海道でおおむね高い加入率にある一方、関東は健康保険が全地域中最低の55%、雇用保険、厚生年金はともに下から2番目で10%、4%と低水準。近畿は雇用保険と厚生年金がワーストでそれぞれ5%、3%の加入率にとどまった。名古屋圏のある東海・中部も、雇用保険、厚生年金が下から3番目につけている。要因として、地方が公共工事の需要に支えられる面がある一方、民間工事が主体にある中で労務費が変動費扱いになっていることを挙げている。

                    
 日建大協では、今回の調査でも社会保険未加入問題の解決のために単価水準の上昇や法定福利費の別枠支給が必須だとする意見が半数に上ったことを明らかにしている。法定福利費の原資が確保されない中で社会保険加入に関する費用が発生することは、低賃金にあえぐ技能工の生活をさらに圧迫するとして、施工費に上乗せする仕組みの制度化を業界や行政に訴えていく考えだ。

                  
 実態調査を基にシミュレーションした技能工の実質年収は、手取り労務費が最も上昇した関東でも295万円と他産業と比べても低い水準にある。さらに西日本では前年を下回る状態にあり、このままでは他地域や他産業への技能工の流出が進む恐れがある。

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国土交通省は、同省が発注する直轄工事で、法定福利費の事業主負担分を、工事価格とは別枠で計上する方向で検討に入る。雇用、健康、厚生年金の三つの社会保険への加入が確認できる仕組みの構築と、建設業許可業者の社会保険加入率100%達成を前提条件として、5年後をめどに法定福利費の別枠計上を行いたい考えだ。5日に省内で開いた「技能労働者の技能の『見える化』ワーキンググループ(WG)」の初会合の中で明らかにした。

                
 国交省はダンピング受注対策の一つとして、従業員を社会保険に加入させないことで経費を削減している「保険未加入企業」の排除対策を推進している。こうした取り組みに専門工事業の団体からは、保険加入に必要な法定福利費を事業主が確保できるよう入札の際に価格競争の対象となる施工費部分から切り離し、別枠で支給してほしいとの強い要望が出ている。

                     
 現在、法定福利費の事業主負担額は工事費を積算する際、現場管理費等に含まれている。別枠計上をどのような形で行うかは今後議論することになる。建設産業に従事する技能者が適正に評価・処遇される仕組みを話し合う同WGでは、技能労働者が保有する資格や研修履歴などを登録するデータベース(DB)の構築が検討課題になっており、DBに登録する情報の一つに社会保険の加入状況も挙がっている。こうしたDBが構築されれば、技能労働者が間違いなく保険に加入していることが把握できる環境が整うことになる。国交省は、保険未加入対策で5年後をめどに建設業許可業者の保険加入率100%を実現する目標を打ち出しており、こうした環境を整えた上で、法定福利費の別枠計上を可能にしたい考えだ。

                       
 保険加入を促進するため、国交省は今年3月末に公表した12年度の公共工事の積算に用いる「設計労務単価」の資料の中で、法定福利費の事業主負担額を賃金に上乗せした場合の金額の表示を始めている。この資料によると、雇用、健康、厚生年金の三つの社会保険料の事業主負担額は通常の労務単価を100%とした場合、15%程度の割り増しになる。

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 日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで実務者が顧客から受けたクレームの事例とその教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2012年12月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 Aさんは住宅会社のB社に設計住宅性能評価付きの長期優良住宅を依頼し、仮契約を結んだ。しばらくするとB社の担当者が「住宅性能評価機関が混雑していて審査が長引いているので、着工日を遅らせてほしい」と連絡してきた。

 Aさんは承諾し、B社から着工日を変更した本契約書が送られてきた。それを見てAさんは驚いた。本契約書に添付されていた住宅性能評価申請書の日付がつい数日前になっていて、長期優良住宅は申請がまだ行われていない状態だったからだ。

 担当者を呼んだAさんは、「性能評価の手続きが遅れたのは担当者の作業が遅いからなのに、住宅性能評価機関が混雑していたと嘘をついたのはけしからん。着工日を元に戻せ」と訴えた。担当者は「申請作業がまだ残っているので着工日だけは変更させてほしい。引き渡し日は最初の予定を厳守する」とわびた。

申請の遅れをごまかしたことで怒りが爆発(イラスト:柏原昇店)

                                    

不信感から誓約書に発展

 怒りと不安が収まらないAさんは、消費者からの住宅相談に応じているNPO法人住環境健康情報ネットワーク(愛知県一宮市)に連絡。「B社に申請手続きでミスしたことを認めさせ、不良施工しないことと、工期を順守することを誓約させたいが可能か」と伝え、同法人が助言した。

 Aさんは担当者に、先の3項目を記した誓約書を提出するよう要求。後日、担当者と上司の営業所長が「誓約書だけは勘弁してほしい」と懇願し、相当の便宜を図ることでAさんに要求を取り下げてもらった。

住宅会社は代理申請者

 性能評価書付き住宅や長期優良住宅など、申請手続きが面倒な住宅が増えている。初めての手続きだとどれくらい時間を要するか分からなかったり、予定より時間が掛かってしまったりすることがあるだろう。

 住環境健康情報ネットワーク理事長の中井義也さんは、「住宅会社は建て主の代理で申請しているのだから、全て報告して承認を得ながら進める必要がある。勝手に進めるから、手続きの遅れがクレームにつながる」と話す。

 さらに、住宅会社が申請書類を事前に建て主に見せず、印鑑を代わりに押すことも、コンプライアンス(法令順守)の面から問題だと指摘する。「きちんと申請内容を説明し、進捗状況を報告していれば、手続きの大変さが伝わるので、遅れが生じても建て主の理解が得やすくなる」と中井さんは話す。

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