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国土交通省は13日、技能労働者の法定福利費確保に向け、元請企業で構成する73の業界団体へ取り組みの周知徹底を図るよう通知した。通知は6月の下請企業の団体、7月の民間発注者団体に続き3件目。関係する受発注者の理解も進んでいることを踏まえ、元請企業から発注者側へ法定福利費の確保を働き掛けることや、企業内でも営業担当者など全体への周知徹底を求めている。

                  
 通知したのは、社会保険未加入対策推進協議会に加入している元請団体の73団体。元請企業は社会保険に加入するための原資となる法定福利費の確保と、下請企業への社会保険加入指導の両面から重要な役割を担うとして、会員企業に対し発注者との法定福利費を含んだ見積もりや契約の実施、法定福利費が内訳明示された見積書を尊重した下請契約の締結などの徹底を求めている。

                   
 発注者との契約については、請負契約の見積もりの際に法定福利費を経費に含んだ形で内訳を提示することを要請。7月には民間発注者団体にも見積もりや契約時に法定福利費が確保されるよう配慮することを通知しており、発注者側の理解も進んでいることから、元請企業からも確保に向けた働き掛けを要望している。

                    
 一方、元請企業としての立場や法定福利費の扱いを再認識してもらうことも呼び掛ける。法定福利費は変動費として扱うべきでなく、必要な労務費と合わせ適正な法定福利費を確保することを、改めて社内に周知してもらう。営業部門担当者や加入指導する現場関係者など、企業内全体での理解を徹底するよう求めている。

               
 また下請企業への対応として、法定福利費の内訳が示された標準見積書を尊重して下請企業と契約することを要請している。6月には専門工事企業団体に対し、見積もり時に法定福利費の内訳が明確になる標準見積書の作成を通知していることから、元請企業にも理解してもらう考えだ。

               
 このほか、下請企業には社会保険加入で労務費が切り下げられるという懸念が生じているため、不安の解消と社会保険の加入への指導もあわせて要望した。

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 大阪市北区役所は、今年度中に保育所待機児童ゼロ実現のため、公的施設スペース(北区役所庁舎、北区民センターなど)や商店街空き店舗などを保育施設に転用し、民間事業者に運営していただくことを検討するため、関心表明を募集します。

 関心表明とは、事業を実施する前に、あらかじめ民間事業者から関心の意向を募り、公募要綱等その後の事業計画の検討に民間事業者の意見を反映させることを目的とするものであり、24区役所では、北区役所が今回初めて実施します。

 なお、大阪市北区役所では、今後も北区内の小学校の跡地の利活用や各種委託事業の公募などの検討に際し、関心表明の募集を予定しています。

 関心表明の募集概要

対象施設

1 北区役所1階「区民交流プラザ」

(1)住所 大阪市北区扇町2-1-27

(2)面積 約200平方メートル

(3)建物構造 鉄筋コンクリート造り5階建て

(4)付帯施設 照明、空調

2 北区民センター1階東側スペース(図書コーナーのスペース)

(1)住所 大阪市北区扇町2-1-27

(2)面積 約55平方メートル

(3)建物構造 鉄筋コンクリート造り2階建て

(4)付帯施設 照明、空調

申出方法

大阪市北区役所指定の「関心表明申出書」に必要事項を記入のうえ、郵便、メールのいずれかによりご提出ください。

申出締切

平成24年10月22日(月)
             
申出書提出先

〒530-8401大阪市北区扇町2-1-27

大阪市北区役所保健福祉課(地域福祉)

電話:06-6313-9853 FAX:06-6313-9905

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経済産業、国土交通の両省は10日、総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会住宅・建築物判断基準小委員会と社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会省エネルギー判断基準等小委員会の第3回合同会議を開き、住宅と非住宅建築物の省エネルギー基準見直しの素案をまとめた。一次エネルギー消費量を指標とし、設備性能や再生可能エネルギーの利用も総合的に評価できる基準に変更。室用途ごとに省エネ性能を評価できる計算方法とした。また撤廃の是非が議論を生んだPAL(年間熱負荷係数)も非住宅の基準に適用することが盛り込まれた。近く手続きを始めるパブリックコメントを経て基準をまとめる。

                 
 見直しでは、現行で外皮の断熱性と個別設備ごとの性能を別個に評価していたところを、一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価するように変更。一次エネルギー消費量の評価では、高効率の給湯設備や空調設備の設置など、省エネ手法を採用した設計仕様が、標準タイプの設備設置による基準仕様に比べてエネルギー消費量が下回ることを求める。また、外皮の基準には住宅に外皮平均熱貫流率、非住宅にPALも適用する。基準は1999年のレベルとする。

                         
 評価単位は、戸建住宅の場合は住戸が基準値を満たすこと、共同住宅では各住戸が基準を満たすとともに、共用部や非住宅部分も加えた建物全体の消費量が基準を満たすことを求める。非住宅建築物の場合は建物全体を評価対象とする。

                        
 建物全体の基準一次エネルギー消費量は、室用途や設備ごとに定めた基準を利用して算出。素案では、それまで活用していた8建物用途ごとに室用途を設定し、その室に応じた設備の基準を別表として示した。8建物用途から、事務所等は19室、ホテル等は31室、病院等は28室、物販店舗等は17室、学校等は26室、飲食店等は19室、集会所等は60室、その他は3室を挙げた。

                    
 また地域区分は、現行基準で北から順にIa、Ib、II、III、IVa、IVb、V、VIの8区分で表示していたところを、同様の順で1−8に表示方法を変更する。室用途ごとに設定する設備のうち、空調と給湯の各設備には地域区分を設ける。このほか、太陽光発電設備などエネルギー利用効率化設備では、発電量のうち自家消費相当分のみを評価対象とする方針とした。自家消費相当分が設備の化石燃料の利用削減につながるほか、設備設置による外皮の熱性能低下も外皮への基準を設定したことで想定されないとみて方針を決めた。

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