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 環境や省エネルギーに配慮した住宅の新築や改修を行った場合に、商品やサービスと交換できる「住宅エコポイント」制度の申請が8日、始まる。この制度では、手すりなどのバリアフリー化もエコ改修と同時なら対象となる。ただ工事内容や時期によって対象外となったり、一部の制度と併用できないなど注意も必要だ。(草下健夫)

 ≪光熱費の節約に≫

 住宅エコポイントについて、住宅生産団体連合会の藤村孝夫・住宅性能部長は「高い省エネ基準のためイニシャルコスト(初期経費)がかかっても、長い目で見れば光熱費が節約できる。この制度は、こうした住まい作りが進むきっかけになる」と評価する。

 対象は一戸建ての持ち家だけでなく、マンションなどの共同住宅、賃貸住宅、寄宿舎、別荘を含む。敷地内に離れを建てる場合、水回りがあるなど独立して住めるなら新築とみなされるが、勉強部屋などはリフォーム扱い。

 工事内容は、新築では省エネ法などに基づく基準を満たす必要がある。窓の改修も所定の基準が条件。外壁や屋根、天井、床の改修でも、所定の断熱性能の断熱材を使う。対象製品が地域により異なる場合もあり、メーカーなどに確認するとよい。長期優良住宅の補助金や、介護保険を利用したバリアフリー改修など他の制度と併用できない場合がある。対象となる工事期間も新築とリフォームによって異なるため、注意が必要だ。

 ≪「即時交換」も≫

 発行ポイント数は、新築は一律30万ポイント(1ポイント=1円相当)。リフォームは工事内容によって異なり、1戸当たり計30万ポイントが上限。

 獲得したポイントは、環境に配慮した商品や商品券、地域産品など500商品から選んで交換する。ポイント対象外の水回りなどの工事費用に充てる「即時交換」も可能。ポイントで水回りの工事をして、余ったポイントを商品券に、という利用もできる。環境保全のための寄付も可能。

 ポイント発行の申請は8日から、全国約3800カ所の窓口や郵送で受け付ける(即時交換は窓口のみ)。工事証明書や現場写真などが必要で、工事業者による代行が多くなりそう。

 申請期限は、新築のうち一戸建ては来年6月末、マンションなどの共同住宅は来年末(うち11階建て以上は平成24年末)、リフォームは来年3月末。予算額を超える場合は期間内でも締め切るが、「そうならないよう、十分なポイントが用意されている」(関係者)。ポイントを商品に交換する期限は25年3月末。

 工事後にポイント対象外と分かることのないよう、事前に工事業者などに十分確認することが望まれる。

 問い合わせは住宅エコポイント事務局(電)0570・064・717(毎日午前9時~午後5時)。

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 ■対象となる工事期間

 【新築】

 平成21年12月8日~22年12月31日に着工し、22年1月28日以降に工事が完了し引き渡されたもの

 【リフォーム】

 22年1月1日~12月31日に工事着手し、22年1月28日以降に工事が完了し引き渡されたもの

※1月27日以前に工事完了したものは対象外。工事完了、引き渡しの期限はないが、ポイント申請には期限がある。

                   ◇

 ■発行ポイント数

新築        30万

内窓設置・外窓交換 7000~1万8000

窓ガラス交換    2000~7000

外壁        10万

屋根・天井     3万

床         5万

手すりの設置    5000

段差解消      5000

廊下幅など拡張   2万5000

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当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人(会社)設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

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 昨年10月1日に全面施行された住宅瑕疵(かし)担保履行法で、新築住宅の売り主らに義務付けられた保証責任履行のための資力確保措置。売り主がこの措置状況を行政庁に報告する最初の届け出が、1カ月後の4月1日に始まる。同法は、住宅瑕疵担保保険への加入または保証金の供託による資力確保に加え、その措置状況を行政庁に定期報告することも義務付けており、違反すれば指導や罰則の対象となる。国土交通省は、保険に加入しているにもかかわらず、保険証券の発行を申し込んでいないケースが相当数あるとみており、注意を呼び掛けている。保険加入を怠ったまま引き渡しに至っている物件もあるとみられ、暫定的に救済措置を講じることも検討し始めた。

 同法は、耐震偽装問題の再発防止策の一つとして制定された。新築住宅に瑕疵が生じた場合に、売り主に保証責任を確実に履行させ、住宅購入者を保護するのが狙いだ。売り主には、年2回の基準日(3月31日と9月30日)時点の措置状況を3週間以内に行政庁に報告することも義務付けている。最初の届け出は、昨年10月からこの3月末までに引き渡した物件が対象となる。

 資力確保に保険加入を利用している場合は、住宅瑕疵担保保険法人から加入状況に関する証明書が送付されるため、これを届け出ればよい。ただし、保険に加入していても、引き渡し後に保険証券の発行を保険法人に申し込む必要があり、この手続きが済んでいないと保険法人は保険加入の証明ができない。国交省によると、保険の加入件数と保険証券の発行件数に約20万戸分(今年1月時点)の開きがあり、手続き忘れが少なくないとみられる。現在、保険法人を通じて注意喚起を行っている。

 資力確保措置が不適切だと、基準日翌日から50日を経過して以降、新築住宅の販売や請負契約が禁止される。保険の場合は、着工後に加入できるタイプの保険商品が用意されているものの、引き渡しが済んだ後だと、現状では対応できない。保証金の供託が可能であれば問題はないが、企業によっては資金確保が難しいケースも生じる懸念がある。こうした物件で瑕疵が発生すると、保証責任が履行されない事態が起こる危険性があるため、国交省は今回に限って、救済措置を講じる方向だ。

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鳩山由紀夫首相は28日、菅直人副総理・財務相、仙谷由人国家戦略担当相らと公邸で会い、6月をめどに決定する成長戦略の指標とするため国民の「幸福度」調査を実施することで一致した。早急に調査方法の調整を進め、3月前半にも着手したい考えだ。

 政府は昨年12月末に決定した成長戦略の基本方針では、従来型のGDP(国内総生産)を軸とした成長の在り方だけではなく、新たな価値観として、国民の「幸福度」を示す指標を開発し、その向上に取り組むと明記していた。

 仙谷氏は会談後、記者団に「実感として国民が何をどのように感じ、思っているのかを今の時点でどのように調査できるか(考えている)」と述べるにとどめ、どのような数字で国民の幸せを判定するのかの具体案は語らなかった。

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