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厚生労働省は24日、建設事業主や業界団体が助成を受けていた「建設雇用改善助成金」を廃止し、新たに「(仮称)建設雇用安定助成金」を創設する方針を固めた。同日開いた「労働政策審議会の雇用対策基本問題部会建設労働専門委員会」(座長・鎌田耕一東洋大教授)に提示、条件付きで了承した。助成金全体の規模は維持するが、これまで対象だった、富士教育訓練センターなどで受講する場合の旅費一部助成など3項目は廃止し、若年労働者確保・育成、技能承継に重点配分する。

                     
 建設雇用改善助成金は、建設事業主が支払う雇用保険料で1000分の1分を余分に負担したものが原資。これまで、中小建設事業主と中小建設事業主団体に対し、それぞれ教育訓練助成金と建設雇用改善推進助成金として経費や賃金助成の支援をしてきた。2011年度実績で総額は39億8550万円。

                  
 ただ民主党政権発足後の省内事業仕分けによって、「雇用改善助成金の一定期間経過後に廃止」方針が決定。学識者・労使代表者で構成される厚労省建設労働専門委員会は、存続を求めることで労使代表者が一致、再考を求めていた。

                       
 今回、厚労省が打ち出した「雇用改善助成金廃止」「建設雇用安定助成金創設」は、省内事業仕分けと専門委の結果、意見を踏まえた打開策。

                    
 新たな制度は、国土交通省や建設産業界が危機感を強める若年労働者の確保・育成と技能承継問題に対し、「問題解決への労働行政としての支援」(厚労省)と位置付け発足させる。

                        
 新制度は、▽雇用管理改善制度の導入支援▽若年者に魅力ある職場づくり支援▽建設技能の向上支援▽新分野進出支援――と新たな項目で構成。

                       
 一方、これまで支援対象にしていた▽通信教育訓練▽職業訓練法人が実施する職業訓練受講時の旅費一部助成▽作業員施設整備補助――の3事業は廃止する。ただ特例として、被災3県の作業員宿舎建設への助成は新制度でも認める。

                         
 24日の会合では、厚労省が新制度を創設する場合に、「目的のより明確化と助成による効果の把握・検証の2点を行う」(鎌田座長)ことを条件に了承した。

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 「この診断は工務店などの住宅会社が役割を担うのに向いている」──。工務店の組織であるJBN工務店サポートセンター(JBN)で環境委員会副委員長を務めるエコワークス(福岡市)の小山貴史さんはこう力強く説明する。環境省が進める「家庭エコ診断(以下、うちエコ診断)」に対して、小山さんの期待は大きい。

 大手企業も動きだした。建材・設備メーカーのTOTOとLIXILも2012年度の公募に手を挙げて民間試行事業者として採択された。

 環境省が進めるプロジェクトが今後住宅業界にどのような影響を与えるのか、各社の事業展開から探った。

住まい方からリフォーム提案

 うちエコ診断は各家庭におけるCO2の排出状況を把握して、対策の方法と効果を示しながらアドバイスを行うというものだ。環境省が提供する専用のソフトを使って診断する。電気やガス、水道、自動車などの使い方からエネルギーの無駄遣いを指摘して、住まい手に気付きを与えるといった診断内容だ。

 12年度の事業では、内容を3つのタイプに分類し10社の民間試行事業者が採択された。このうちタイプ1「自社サービスの一環として実施する事業者」にJBNやTOTO、LIXILが選ばれている。例えば、診断結果をきっかけにエコリフォームにつなげるといったものだ。

 具体的には、TOTOの場合、同社が持つ独自のグリーンリモデル診断とうちエコ診断の連携を模索する。「うちエコ診断は省エネ目的が中心。一方のグリーンリモデル診断はリフォーム提案が中心だ。これらが連携できるか事業を通して検証する」(TOTO広報部の藤田健史さん)。東京23区とその周辺や北九州市、滋賀県南東部の地域などで事業を展開する予定だ。

 LIXILは「うちエコ診断と対策としてのエコ商品の活用提案をセットで実施することで、エコ商品の販売につながるかを検証する」(LIXIL広報部の布施木昭彦さん)。さらに、同社のフランチャイズチェーン加盟店などでの活用の可能性も検証する予定だ。うちエコ診断と開口部や壁の断熱診断(専門診断)をセットにした事業の可能性を検討している。

 同社はまず、関東地区の同社直営リフォームショップ8店舗程度で事業を開始するという。

住宅性能+住まい方で総合的にアドバイス

 他方、JBNが見据える先は今後の住宅業界に影響を与えそうだ。JBNのうちエコ診断事業を中心的にまとめるエコワークスの小山さんは「うちエコ診断が全国の中小工務店向けの制度になることを目指す」と説明する。

 小山さんは、うちエコ診断後にリフォームの商談に発展する割合を約5割と見込む。省エネと住まいづくりの両方の知識を持つ工務店の提案力を磨ければ、リフォーム市場の活性化にもつながる。それだけに、今後はうちエコ診断のツールに住まいづくりの要素も加えるなど「改善案を積極的に提示したい」(小山さん)。

 今回の事業では、JBN会員のうち35社から合計70人がうちエコ診断員として参加し、700世帯を診断することを目指している。環境省が求める様々な検証と実績をつくることで、下地固めをしていく方針だ。

 国は今後、うちエコ診断の事業結果を踏まえて、「環境コンシェルジュ制度」を創設する予定だ。各家庭のエネルギー利用状況などを診断したうえで、中立的にアドバイスを行える仕組みを根付かせる。

 「うちエコ診断がそのまま環境コンシェルジュ制度になるかはわからない。また、国家資格になるのか認定制度になるかも現時点では未定」と環境省地球環境局地球温暖化対策課の小澤尚久さんは説明する。だが、「環境コンシェルジュ制度において、うちエコ診断は主要な項目になると感じている」と小山さんは言う。

 顧客がエネルギーの利用状況まで意識するようになれば、今後の家づくりは変わるはずだ。単に性能がよいエコ住宅をつくるだけではなく、顧客の住まい方までアドバイスすることで総合的にエコな住まいを提供できることが重要になる。省エネと住まいづくりの両方の知識を持つことが顧客から求められる住宅会社の条件になるだろう

● うちエコ診断で使用する専用ソフトを使って診断しているイメージ(資料:環境省の資料を基に日経ホームビルダーが作成)

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 ニセ建築士が相次いで発覚した問題で、国土交通省は都道府県と連名で7月17日から全国約11万すべての建築士事務所に対し、ダイレクトメールの発送を始めている。建築士事務所の開設者に対し、所属建築士の免許登録の有無の確認や、定期講習の受講状況の確認などを要請した。提出を求める所属建築士名簿は3月31日時点のもので、都道府県への提出期限は9月14日。また、提出期限を過ぎた業務報告書を未提出の場合、7月31日までに提出することも求めた。

 建築士定期講習の初回の受講期限が3月31日だったことなどを踏まえ、その時点での所属建築士名簿の提出を求めることにした。当時の所属建築士が退職するなど現時点で所属していない場合があるが、「原則、建築士であることを確認してもらう」(国交省建築指導課)。

 国交省は、所属建築士の免許登録や定期講習の受講状況の確認は、建築士事務所の開設者の責務だと指摘した。開設者に対し、管理建築士を含む所属建築士の免許証の原本を確認すること、所属建築士が原本の提示を拒否するなど疑義がある場合は建築士名簿の閲覧で確認するように要請。免許登録がないことが判明した場合、刑事告発などの措置を取るよう求めた。

 さらに、所属建築士の定期講習受講の有無についても、定期講習修了証の原本を確認すること、疑義のある場合は建築士名簿の閲覧で確認するよう求めている。所属建築士が、警告にもかかわらず受講しなければ戒告処分、さらに未受講の期間が長期にわたる場合は、業務停止以上の処分となると警告した。

 所属建築士名簿に記載すべき建築士の範囲は、国交省が3月16日付で出した「建築士法に基づく所属建築士名簿の記載方法について」と題する技術的助言で「他人の求めに応じて報酬を得て、業として行う設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査もしくは鑑定、建築物の建築に関する法令もしくは条例の規定に基づく手続きの代理に関する実務」と都道府県に通知されている。これらの業務を行わず、例えば、もっぱら施工に関する実務だけを行う建築士は該当しない。

「建築士事務所も監督処分の対象に」

 国交省は7月18日付で、「偽造免許証の写しによる建築士のなりすまし防止及び所属建築士の定期講習受講の徹底について」と題する技術的助言を都道府県に通知。建築士事務所が提出する所属建築士名簿にある建築士について、建築行政共用データベースで照合することを要請。一級建築士ではないと疑われる事案が発生した場合は、速やかに国交省に報告するよう求めた。定期講習の受講状況については、別途連絡する方法で国交省に報告するよう要請した。

 技術的助言では、免許登録がない者が建築主に対する重要事項説明を行ったときは建築士法第26条第2項第3号に、建築士事務所の業務として設計の業務を行ったときは同項第8号に基づいて、建築士事務所に対する監督処分の対象となり得ると指摘。都道府県は、建築士事務所が講じた措置などを勘案した上で、必要に応じて、建築士事務所に対する適切な措置を講じることを求めた。

 国交省は、都道府県が登録・指導監督の主体となる二級建築士と木造建築士についても同様の措置を求めた。

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