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国土交通省は、建設業許可申請書や施工体制台帳、経営事項審査で、社会保険の加入状況を確認する方法を記載した改正建設業法施行規則を1日付で公布した。経営事項審査の改正は7月1日から、許可申請書と施工体制台帳の改正は11月1日から施行する。施行規則改正に対応できるよう今夏までに「施工体制台帳等活用マニュアル」を見直すほか、保険加入徹底のための元請けによる下請指導に向け下請指導ガイドラインをまとめる予定だ。

                         
 施行規則の改正では、建設業法第4条(許可申請書の添付書類)に基づいて示している書類様式に「健康保険等の加入状況(健康保険の被保険者の資格取得届出、厚生年金保険の被保険者の資格取得届出、雇用保険法の被保険者届出状況)」を記載する様式(第20号の3)を追加した。営業所名と従業員数、各保険の加入有無・適用除外、事業所の整理記号を記載する。保険加入「無」と記載しても建設業許可は受けられるものの、加入するよう指導を受ける。加入状況の書類を提出しなければ、建設業許可を受けられない。

                      
 元請けが作成する施工体制台帳については、「許可を受けて営む建設業の種類」とされている第14条の2(施工体制台帳の記載事項など)第1項に、「健康保険等の加入状況」を加えた。下請けの記載事項(第14条の3項)についても「健康保険等の加入状況」を加え、さらに第14条の4(再下請通知を行うべき事項)にも「健康保険等の加入状況」を追加した。
 経審については、「雇用保険」と「健康保険・厚生年金保険」となっている「そのほか審査項目(社会性等)」の記載欄を、3保険それぞれに分けて加入の有無・適用除外を記載する形に変更する。

                  
◆海外子会社の経営実績評価も
 国土交通省は、社会保険未加入対策のための建設業法施行規則改正とあわせて、経営事項審査で海外子会社の経営実績を評価できるよう経審の記載事項を変更した。7月1日から施行する。
 別記様式第25号の11の記載要領別表で「申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)として認定を受けて申請する場合」だけとなっているところに、「申請者が国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合」の記載欄を追加する。国内親会社と海外子会社の経営規模の数値を国交大臣が認定し、海外子会社の完成工事高(X1)と、親会社と海外子会社合算の利益額・自己資本額(X2)を評価する。

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日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで発生しがちな顧客からのクレームの内容を知ることで得られる教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2012年5月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 2011年末、中部地方のある地域に建つAさんの自宅で、屋根に載せた太陽光発電パネルからの落雪によって、自動車のワイパーと郵便受けが破損する事故が起こった。Aさん宅は住宅会社が太陽光パネル付きで販売した分譲戸建て住宅で、11年1月に引き渡されたばかりだった。

 Aさんが住んでいるのは、年に何日か雪が降り、積雪も生じる地域だ。この冬は全国的に平年より降雪量が多く、平均気温が低かったため雪が積もりやすかった。事故への補償を求めたAさんに対し、住宅会社のB社は「天災による被害だから当社に責任はない。加入している住宅総合保険を利用してほしい」と告げた。

 しかしAさんは納得できず、「郵便受けを設置したのもB社だ。雪が落ちる箇所に設置した責任があるのではないか」と、住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談。同センターの回答は、「天災による被害とは考えにくく、B社に責任が生じる可能性がある」という趣旨だった。

不法行為となる可能性

 本誌はこの件について、建築関連の紛争に詳しい弁護士の日置雅晴さんに見解を聞いた。

 太陽光パネルは滑らかなガラスで覆われ、一般的な屋根材よりも明らかに落雪しやすい形状だ。パネル特有の落雪リスクは最近、国民生活センターや防災科学技術研究所といった公的な機関が広く告知している。

 日置さんはこれらを根拠として、パネルからの落雪は天災とは言えず、そのリスクへの対策は住宅会社の責務になるという見方を示した。

 建築基準法や住宅品質確保促進法が、太陽光パネルの落雪対策を住宅会社の義務と定めているわけではない。しかし日置さんは、「住宅会社が太陽光パネルを自社の商品である住宅の一部分と位置付けている以上、パネルの安全対策を講じる責任も負う。標準仕様でもオプションの場合でも同様だ」としている。

 安全対策が不十分だったために事故が起こった場合、住宅会社は民法上の不法行為責任を負う可能性があるとするのが日置さんの見解だ。

 では、住宅会社はどのような安全対策をとればよいか。日置さんは、「パネルからの落雪を予防、または軽減する。あるいは雪が落ちる箇所への人の立ち入りや物の設置を制限するなどして、被害を防ぐ措置が必要だろう」と述べている。

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 2011年に成立した地域主権改革の一括法で、地方自治体に対する国の義務付け・枠付けが緩和されたことを受け、公共住宅整備などの独自基準を設ける動きが地方自治体で広がっている。交通事故防止のために独自の標準道路幅員を設定したり、独自の水道技術管理者職員資格を設けたりする事例が出ている。

              
 地域主権改革の一括法は、11年4月に第1次、同年8月に第2次が成立し、いずれも12年4月1日に施行した。今通常国会には第3次一括法案を提出している。

             
 第1次一括法では、公営住宅法の省令で設定している公営住宅等整備基準(原則、1戸当たりの床面積合計19㎡以上など)を、条例制定時の「参酌すべき基準」に緩和した。内閣府のまとめによると、法施行を受け、兵庫県が団地整備の際に多様な世帯・年齢が入居できるよう規模・仕様が異なる住宅を組み合わせることを明確化したほか、再生が可能な資源の活用、エネルギー消費の抑制、敷地の緑化などに努める独自基準を制定した。岡山市では、照明設備のエネルギーの効率的利用や新エネルギー利用などを基準に盛り込んだ。

                 
 同じく国の道路構造令が「参酌すべき基準」に緩和されたことを受け、愛知県はすり抜け車両や違法駐車を抑制するため標準の道路幅員を2.5mから1.5mとするよう明確化した。香川県でも、都市部だけ縮小可能だった交差点の車線幅員を郊外部でも縮小可能にして交通渋滞対策に対処できるようにしたほか、歩道の設置が困難な場合には路肩幅員を1m以上にできることを明記した。

                      
 省令で定められている保育所設備・運営の基準についても、児童福祉法を改正し、条例で地域の実情に応じて設定できるようになった。東京都では、ゼロ、1歳児の乳児室の1人当たり面積を広げる一方、年度途中に定員を超えて入所させる場合の乳児室・ほふく室の1人当たり面積を独自に設定した。都は、特別養護老人ホームの設備・運営基準についても廊下の片側に居室がある場合の廊下幅の基準を縮小するなど独自基準の設定に動いた。

                    
 第2次一括法では、政省令で定めている水道技術管理者、水道布設工事監督者、一般廃棄物処理施設技術管理者の地方自治体の職員資格について、条例で実情に応じた資格設定を可能にした。仙台市では、「4年」とされている農学を修めた水道技術管理者の実務経験年数を「3年」に短縮。石川県珠洲市も、10年以上の実務経験者などとされている水道布設工事監督者の資格に「市の水道事業で5年以上実務を経験していること」との規定を追加している。

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