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長引くデフレや価格競争などの影響で、多くの住宅会社にとってコスト削減の努力は限界に近付いていると言ってもよいだろう。省エネや耐震性などの性能の維持と両立させるのは難題だ。日経ホームビルダー2012年5月号の特集では、現場や取引先にしわ寄せしないで、いま一歩の住宅コスト削減を実現させる工夫を事例に基づいて考えてみた。内容の一部を2回に分けて紹介する。1回目は、建設現場での作業の開始前に行う工夫で効率を上げた事例だ。


作業前の材料の置き方で上棟を迅速に
 住宅会社から木工事を請け負う前岡工務店(広島県尾道市)の前岡亮太さんは、上棟作業を迅速にする工夫に取り組んでいる。作業日の前に構造平面図を見て、柱を立てる位置の近くに柱材を並べ、その近くに梁材を横たえる。梁は実際に架ける向きに置く。約2時間の準備作業だ。

 前岡さんは作業を行う理由をこう説明する。「当日、手伝いに来る大工仲間が整然とした現場で安全に気持ち良く作業できるようにと考えて、始めた工夫だ。部材が現場の隅にまとめて置いてあると、作業の流れが置き場の周囲で止まって、時間のロスが発生する恐れがある」。

 このほか、あらかじめ部材の梱包材は剥ぎ取り、梁材に羽子板ボルトを取り付けておく。これらの手間で、上棟に必要な人手を通常の7人程度から5人に減らせる。日当を2万円とすれば4万円が浮くことになる。

1時間前に現場に到着
 ローコスト住宅のフランチャイズチェーン(FC)である千金堂(東京都渋谷区)の加盟店の美建住宅(群馬県伊勢崎市)。マネージャーの大美賀和孝さんによると、大工が自主的に作業効率を上げてコスト削減につなげている例もあるという。

 ある常用の大工は作業開始の1時間前、午前7時に現場に到着するようにしている。作業効率を上げるための事前準備が主な目的だ。その日に施工する部材を取り付け部位の近くに運んで、8時の作業開始まで待機する。「この準備で施工手順が頭の中で整理され、施工のスピードが向上している」(大美賀さん)。

設備投資で労務費が減った
 加度商(広島県尾道市)は断熱材としてセルローズファイバーを採用し、吹き込み作業も自社で行っている。数年前、この作業用の機械を1台増やして2台体制にすることで、吹き込み作業の労務費は現場1カ所当たり1人工分を減らすことができた。

 1台目の機械を購入したのは8年ほど前で、しばらくはこの1台だけで足りた。その後、需要が伸びたうえに、戸建て住宅全棟に標準仕様としてセルローズファイバーを施工するようになったため、2台目を買い入れた。

 一般にセルローズファイバーの吹き込み機械は材料を投入するホッパー部分と、噴出させるブロアーとホースからなり、作業員が2人1組で操作する。1人はパック詰めされたセルローズファイバーをほぐしてホッパーに投入する係。もう1人が、ホースを持って壁内や床下、天井に吹き込んでいく係だ。

2人で1台→3人で2台
 1棟の現場で機械2台を稼働させれば、作業時間は半分で済む。当初は1台当たり2人、計4人で吹き込み作業をしていた。 ところがある日、作業の様子を見ていた同社専務の加度亮平さんは、「ホッパーへの材料の供給は、1人で2台を扱えるのではないか」と気付いた。「ホースの先端はあちこち動き回るが、ホッパーは2台並べて置いてある。材料を入れるだけなら1人でできるはずだと思った」(加度さん)。

 実践してみると、案の定、問題なく施工できた。それ以降、機械2台を同時に使用する場合は、作業員3人のチームを組んでいるという。

 機械2台を使って1棟当たり3日で吹き込みをするとして、以前は2万円×4人×3日=24万円かかっていた労務費が、1人減ることで6万円削れた。年間に30棟施工する場合は、約180万円が浮くことになる。

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横浜地方裁判所は2012年4月18日付の判決で、横浜市内の戸建て住宅の建て主と住宅会社に対し、住宅の屋根から太陽光発電パネルの一部を撤去し、原告である隣家の住民2人に計22万円を損害賠償として支払うよう命じた。建て主のAさんの依頼で住宅会社のタマホーム(東京都港区)が屋根に載せた太陽光発電パネルの反射光は、原告にとっては受忍限度を超えるまぶしさがあると認定した。

 タマホームは08年4月、原告宅の南側にAさん宅を新築した。その際、屋根の南側に7枚、北側に12枚の太陽光発電パネルを設置した。原告宅とAさん宅は共に2階建てだが、Aさん宅はより低い土地に建っているため、屋根の高さが原告宅の2階に近い。

 

 原告は、Aさん宅の屋根の北側にあるパネルに反射する光で自宅の南側に目を向けられず、2階のバルコニーに出る際にはサングラスを着用せざるを得なくなったとして、10年にAさんとタマホームを相手取って訴訟を提起。北側のパネルの撤去と計220万円の損害賠償を請求した。被告側は原告の被害が具体的でないと反論し、建物の北側への太陽光パネル設置に法令上の規制はないことなどを理由に、争う姿勢を示した。

住宅会社と建て主の共同不法行為を認定

 横浜地裁は判決で、パネルからの反射光が原告の日常生活の平穏を損なっており、Aさんが北側の屋根に12枚のパネルを設置したことは原告の建物所有権を侵害していると認定した。建物所有権に基づく妨害排除請求権を根拠として、Aさんが12枚のパネルの撤去義務を負うと判断。Aさんとタマホームは共同不法行為に基づく損害賠償債務の責任を負うと結論付けた。

 タマホームは4月19日、日経ホームビルダーの取材に対して「判決文を受け取った後でAさんと話し合い、今後の対応を検討する」とコメントした。

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 大阪が国際的な都市間競争に勝ち残るため、これからの世界経済の動向を見据え、人口減少・経済縮小が進む日本の現状の中で、定住人口・交流人口の増加に向け、新たな成長をめざすこととしています。

 そのため、大都市としてこれまで蓄積された都市インフラや都市拠点について、そのポテンシャルを最大限活用し、大阪の都市構造を大胆に転換していくことが必要です。

 大阪府・市の既成の枠組みで行われてきた都市改造を、広域的観点から統合し強力に推進するため、その羅針盤となるまちづくりの「グランドデザイン・大阪」(素案)を策定しました。

 つきましては、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下により、広く府民・市民の皆様からのご意見を募集します。

1 募集対象項目

 「グランドデザイン・大阪」(素案)

2 募集期間

 平成24年4月6日(金曜日)から平成24年5月8日(火曜日)まで(必着)

  (送付の場合は平成24年5月8日(火曜日)の消印有効)

3 提出方法

  「意見提出用紙」をご利用の上、ご送付、ファクシミリ、電子申請、電子メールのいずれかの方法で、ご意見を提出してください。なお、電話でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

 「意見提出用紙」は下記4の閲覧資料に添付しております。

 〈ご送付の場合〉

   〒559-8555

   大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎23階

   大阪府住宅まちづくり部大都市まちづくり推進室 あて

 〈ファクシミリの場合〉

   FAX 06-6210-9329

   大阪府住宅まちづくり部大都市まちづくり推進室 あて

 〈電子申請の場合〉

   大阪府インターネット申請・申込みサービスより

   https://www.shinsei.pref.osaka.jp/ers/input.do?tetudukiId=2012030007

 〈電子メールの場合〉

   machisuishin@sbox.pref.osaka.lg.jp

4 閲覧方法

 大阪府・市ホームページでの公表のほか、大阪府住宅まちづくり部大都市まちづくり推進室(大阪府咲洲庁舎23階)、府政情報センター(大阪府庁本館1階)、各府民お問い合わせセンター情報プラザ(府内12ヶ所)、大阪市計画調整局開発調整部開発計画課(大阪市役所7階)、市民情報プラザ(大阪市役所1階)、大阪市サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)、大阪市各区役所・出張所など

 ※各府民お問い合わせセンターにつきましては、4月9日(月曜日)より公開いたします。

5 留意事項

〇個人で提出される場合は住所・氏名を、団体・グループで提出される場合は団体・グループ名、所在地を必ず明記してください。これらの記載がされていないものについては、受付できませんのでご注意ください。

〇ご意見・ご提言の内容等について確認させていただく場合がありますので、連絡先(電話番号等、団体・グループの場合は担当者)を併せてご記入ください。なお、これらの個人や団体・グループに関する情報は公表いたしません。

〇ご意見等の内容については、原則として公開いたします。公表を希望されない場合は、提出の際にその旨を記載してください。

〇ご意見等は、日本語で提出をお願いします。(提出言語の種類を日本語以外とした場合には、ご意見及び情報にあわせて日本語訳の添付をお願いします。)

6 ご意見・ご提言の取扱い

〇ご提出いただいたご意見等を踏まえ、「グランドデザイン・大阪」の検討を進めてまいります。

〇ご提出いただきましたご意見等の概要とそれに対する大阪府・大阪市の考え方等について、ホームページ等により、一定期間公表いたします。

 なお、ご意見等を提出された方へは、個別に連絡をいたしませんのでご了承ください。また類似のご意見・ご提案につきましては、まとめて公表することがございます。

〇ご意見等の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としています。賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、府・市の考え方をお示しできない場合があります。

7 問い合わせ先

 大阪府住宅まちづくり部大都市まちづくり推進室

  電話 06-6941-0351(代表)内線4652

 大阪市計画調整局開発計画課

  電話 06-6208-7827

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