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「知人にお金をだまし取られた」

「何カ月も元カレにつきまとわれている」

深刻な被害にあっているのに、警察が被害届を受理してくれない……。こうした警察による被害届の不受理はざらにある。

被害届が受理されないケースの多くは、犯罪を証明する証拠がないのが理由だ。主観的に被害を受けたと感じることと、証拠に基づき客観的に被害を証明することは別。この点を理解しておかなければいけない。

詐欺事件の被害届は不受理が多い。その理由は「お金を貸したのに返してくれない」といっても、詐欺(刑法246条)か債務不履行(民法415条)かの判断が難しいからだ。はじめから踏み倒すつもりでお金を借りるのが詐欺であるが、そんな人はあまりいない。「返す気はあったが返せなくなった」ケースが大半であろう。

要は「最初から返す気がなかった」ことが証明されないと警察は被害届を受理しにくいわけである。ただ、被害者が何人もいる場合は、借り手に詐欺を働く意思があったと推認できるので受理されやすい。

また、ストーカー被害の訴えのかなりの割合は、精神的な障害を抱えている人の妄想である。つまり、多くの妄想の中にストーカー被害の事実がまざっているので、警察としてはますます「客観的な証拠を持ってきてください」という話になる。

メールや手紙、あるいはつきまとう様子を撮影したビデオなど、具体的な証拠があれば警察もすぐに動ける。日記やメモ類でもよい。逆に長期間ストーカー被害を受けているにもかかわらず、何も証拠が残っていないのは不自然と受け取られるだろう。

ただし、証拠を揃えて訴えても被害届が受理されない場合がある。これは警察の怠慢によるもので、背景には現場の警察官の多忙さがある。ストーカー規制法制定(2000年)のきっかけとなった「桶川女子大生ストーカー殺人事件」では、警察が被害者の家族に告訴の取り下げを要求したうえに告訴状を改ざんした。こうした事件が起きるのは結局、現場の警察官の人数が足りず、事件を処理しきれないからである。

では、本当に被害にあっているのに被害届が受理されないときはどうすればいいのだろうか。弁護士に相談するのも一つの手段だが、費用がかかるうえ、やはり証拠がなければ「難しい」と言われて終わりだ。

現実的な方法は、何度も警察へ足を運び、少しずつでも証拠を集めることだ。そうすれば警察官も「本当に困っているんだ」と認識し、協力しようと考えるからである。

なお、一般にありがちな勘違いは、被害届を出せば警察がすべての証拠を集めてくれるという思いこみ。だが、情報を一番持っているのは被害者であり、被害者が情報提供しない限り証拠は集まらない。警察と一緒に解決する姿勢を持ち、自助努力を尽くさなければ被害は救済されないのだ。

客観的に証明できれば警察だって動かせる!

※すべて雑誌掲載当時 

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突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験からいうと、任意同行は断ったほうが身のためだ。

警察官は、警察官職務執行法(警職法)2条により、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる。しかし同条3項には、本人の意に反して連行できない旨が定められている。つまり法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はないのだ。

特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクがある。裁判官時代、任意同行で署に連れてこられた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件があった。警察は任意だと主張したが、数時間にわたり取り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。任意といいながら強制的に捜査をするのは違法であり、私は違法収集証拠だとして尿検査の鑑定書の証拠申請を却下した。しかし、これは稀なケースだ。裁判官の多くは警察の主張を信用し、証拠申請を認めてしまう。

事件とはまったく無関係の人が、任意であるにもかかわらず執拗な取り調べを受け、自白を強要されて冤罪事件へ発展する場合もある。署の中に一度入れば、あとは密室。違法な取り調べがあっても、それを後で証明するのは難しい。

逆に実質的に任意だったのに、後から逮捕が“つくられる”こともある。痴漢事件では、ホームで女性に呼び止められ、警察官に同行して署に行くと、そのまま勾留されることが多い。勾留の前には逮捕行為が必要で、任意ならいつでも帰れる。ところが、捜査機関は勾留のために、書類上「女性が現行犯逮捕して警察官に身柄を引き渡した」ことにする。実際は逮捕行為がなかったのに、いつのまにか逮捕されたことになっているのだ。

このように、警察は「任意」を拡大解釈して、あたかも強制力があるかのように装い、より違法性の高い捜査を行う場合がある。違法捜査から身を守るには、明確に逮捕されたのではない限り、任意同行は拒否したほうがいい。捜査協力するにしても、署には行かず、こちらで場所と時間を指定して話すべきだ。自宅に押し掛けられても入れてはいけない。別件逮捕の口実を与えるだけで、何もいいことはない。

任意で行われる職務質問も同様。下手に応じてカバンの中を見せると、「ペンライトは窃盗の道具に転用できる」「登山用ナイフは銃刀法違反」などと、犯罪にこじつけて余計なトラブルを背負い込まされる。なお立ち去るときは、体の接触に注意したい。2006年に刑法が改正され公務執行妨害に罰金刑(50万円以下)が加わり、いままで懲役または禁錮刑しかなかった公務執行妨害の適用のハードルが下がった。肩がぶつかっただけでも逮捕されかねない。押し問答はやめて、「任意ならお断りします」と簡潔に告げて立ち去るべきだ。

※すべて雑誌掲載当時

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このところ、有名人のブログや掲示板に誹謗中傷や脅迫的な書き込みを行って検挙されるケースが見られます。根も葉もないウワサを真に受けた人たちが集団的に攻撃的な書き込みを行い、いわゆる「炎上」に至らせるケースも多くなっています。

こうした名誉毀損や脅迫行為は、民事的には不法行為(民法709条)、刑事的には名誉毀損罪(刑法230条)や脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性があります。

被害を受けたときの対応としては、民事的には、ブログや掲示板の管理者やホスティング業者に対して記事の削除を求めるとともに、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求によって発信者を特定して、損害賠償などの請求を行うという方法が考えられます。

この場合、掲示板管理者などの下にはIPログ情報しかないのが通常ですから、その開示を受けたうえで、WHOIS検索(IPログの接続情報を調べるサービス)によって判明するISP(インターネットサービスプロバイダ)事業者に対して、第二段階の開示請求を行うことになります。

ISP事業者の下には、問題の投稿の日時に当該IPアドレスを付与した契約者に関する情報があるので、これによって投稿者を特定することができます。その際、ISP事業者がIPログ情報を保存する期間は、短いところでは2カ月程度しか保存されないとも言われていますので、迅速に対処する必要があるでしょう。

情報の流通による権利侵害が明白と事業者側が判断できない場合には裁判によることになりますが、第一段階の掲示板管理者などに対する場面では裁判所も開示の仮処分を認める傾向にありますので、短期間に最終のISP事業者の下までたどり着けることが多いと言えます。

この点、「2ちゃんねる」などの一部の掲示板では、民事裁判手続きを事実上無視しているため、発信者情報を遡ることが困難になっています。こうした掲示板の管理者に対しては、適正な運営のために行政的な関与を立法で検討する余地もあると私は思っています。

また、せっかくログを遡ってみても匿名利用可能なネットカフェからの発信では個人を特定できないので、ネットカフェ側で入店時の本人確認をしっかり行う必要が高く、行政側の対応に引き続き期待したいところです。

ところで、被害が重い場合などは、刑事事件に発展する可能性も高くなりますので、警察への被害届提出や告訴を検討することになるでしょう。

この点、「2ちゃんねる」などでは民事裁判手続きが無視されるために、一般的に刑事手続きによらなければならない現状があり、刑事法の謙抑性に照らすと真に憂慮される状況となっています。

そもそも人権は、他者の人権を侵害してまで保障されるものではなく、表現の自由とて、他者の名誉権や私生活の平穏を害してまで濫用してよいものではありません。その一方で、表現行為に対する警察当局の関与が頻繁に行われることもまた、個人の自己実現や民主制に不可欠な表現の価値に照らして、本来望ましいことではないでしょう。

自由な表現の場を提供するという名の下に、濫用的表現の温床を提供し、結果として警察当局の関与を常態化するような事態は、およそ表現の自由の意義を理解しないことと私は思っています。表現の自由の保障のあり方を多くの方々に考えていただきたいと思うゆえんです。

悪質で被害が重い場合は警察に「被害届」を出す

※すべて雑誌掲載当時

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