Archive for » 10月 1st, 2009«

 特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律(瑕疵担保履行法)がきょう、全面施行する。10月1日以降に、宅地建物取引業者や建設業者が新築の住宅(戸建て、マンション、賃貸すべて)を引き渡す際に、瑕疵担保責任を履行するための「保証金の供託」か「保険への加入」が義務化され、2010年3月31日には過去10年間で引き渡した新築住宅の戸数や履行確保措置を講じた戸数などの書類を国土交通大臣か都道府県知事に届け出なければならない。

 保険への加入を選択する場合、住宅瑕疵担保責任保険法人との間で保険契約を締結するが、10月1日時点で着工済みの場合、すでに保険契約を締結している必要がある。

 供託の場合は、新築住宅の戸数に応じて算定した保証金を法務局に供託する。ただし、10年3月31日は経過措置により、過去10年間の新築住宅戸数ではなく、10月1日から3月31日までの供給戸数が対象。届け出なかったり、虚偽の届出をした場合は50万円以下の罰金の罰則があり、基準日翌日から50日を経過した日から新たに請負契約や売買契約ができない。契約した場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金の処分がある。

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大阪市では、正当な理由がなく、落札決定(随意契約による業者決定を含む)後契約を締結しなかった場合や契約を締結後契約を履行せず解除がなされた場合には、2年間、入札参加資格の制限を行っていましたが、今後は、指名停止措置を行うことにより下請参入や随意契約を禁止し、いわゆる不良不適格業者に対するペナルティを強化し、落札決定後の契約未締結や契約解除の抑制の徹底を図られます。

○改正内容

 「大阪市競争入札指名停止措置要綱」別表2の措置要件及び指名停止期間に次の一号を加える。

 「正当な理由がなく、落札決定(随意契約による業者決定を含む)後契約を締結しなかったとき、又は契約を締結後契約を履行せず解除がなされたとき  24月」

 第6条第8項を次のように改める。

 「指名停止の期間中の有資格者から合併又は営業譲渡等により実質的に営業を承継したと認められる有資格者は、当該有資格者の指名停止措置を引き継ぐものとする。」

○改正日

 平成21年10月1日

 

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