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国土交通省は6月15日、建設業界で働く人がメッセージを発する「私たちの主張 ~未来を創造する建設業~」の今年度の募集を開始した。今回は、若者だけでなく、長年、建設業に従事してきた世代の人たちも対象として、幅広く受け付ける。締め切りは8月31日。

 建設産業のイメージアップにつながるメッセージを募り、優秀作を表彰する。一昨年から始め、今年で3回目を迎える。前回までは、応募時点で35歳以下の年齢制限を設けていたが、今回これを撤廃した。

 資格は1992年4月1日以前の生まれで、1年以上建築業の実務に携わっていること。テーマは、建設産業の「夢」や「あこがれ」、建設業の仕事を選んだ動機、自分の目標、建設業にチャレンジする若者や後輩へのアドバイスなど。

 応募作は1200~2000字(400字詰め原稿用紙で3~5枚)で、自作の未発表のものに限る。原稿用紙の場合はHB以上の鉛筆またはボールペンで記入する。また、ワープロなどのプリントアウトも受け付ける。

 応募は、応募用紙に必要事項を記入して、作品とともに各都道府県の建設業協会または人材協事務局あてに郵送する。応募用紙は、建設業協会と人材協事務局に用意するほか、建設業振興基金のウェブサイトからダウンロードできるようにする。

 作品は国土交通省に設置する「優秀作選考委員会」で審査し、国土交通大臣賞1人程度、国土交通省総合政策局長賞2人程度、佳作10人程度を選ぶ。11月の建設雇用改善推進月間に開く行事の中で表彰する予定だ。

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若手職人が建築や板金などの専門技能を磨く「石川県建設共同高等職業訓練校」(金沢市北安江4丁目)が、運営の危機に立たされている。1964(昭和39)年に業界団体が設立した当時、223人を数えた入校者が今年度は5人に減り、命綱である県の助成も打ち切りの瀬戸際に。一方で、修了生が金沢城河北門の復元工事など高度な現場で活躍している実情があり、関係者は「匠(たくみ)の技や職人魂を伝承する場として存続させたい」としている。

 同校は、職業訓練法人「石川県建設協議会」が運営し、10~30代の若手職人が各事業所で働きながら通学している。建築、木工、板金、タイル、塗装の5科で中堅技能者を育成、これまでに1207人の修了生を送り出してきた。

 近年は、不況による建築業界の冷え込みで現場で働く若手が減っている上、少ない仕事を最低限の人数でこなしているため、仕事と並行して訓練校で学ばせる人的な余裕がない事業主が増えているという。生徒数は激減し、現在の在籍数は11人となっている。

 石川県の認定訓練校となっている同校は、運営費の2分の1を県の助成で賄ってきたが、近年は「各科の在籍数が5人以上」とする助成金の交付要件が満たせなくなってきた。

 現在、建築科は辛うじて5人が在籍するが、木工科は4人、板金科は2人で、塗装科とタイル科は休科となっている。

 同校が陳情を続けた結果、県は、現状では規定の人数に届かない学科にも助成を認めているが、「生徒不足が数年にわたって続けば、助成打ち切りの判断も出てくる」(労働企画課)とし、来年度以降も助成を受けられるかは不透明な状況だ。

 コンピューターでの製図や、木材加工の機械化が進む現在も、同校では、差し金など伝統的な大工道具を使って製図する「規矩(きく)術」など旧来の技法も基礎から教えており、中には河北門の復元工事に携わった修了生もいる。

 建築科の講師で、金沢城の各種復元工事の指揮を執った佐田秀造さん(58)は「(合理化が進む)昨今の現場では身につかないものもある。(伝統技法を)今から残していかないと大変なことになる」と指摘する。

 同校では、各事業所への入校呼び掛けを強める考えで、河村松一校長(67)は「わずかでも入校希望者がいる限りは存続し、金の卵を育てていきたい」と話した。


ベテラン職人の講義を受ける生徒=金沢市北

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社会生活を送るうえで、様々な申込書や契約書に印鑑を押す機会は少なくない。その際、どうしてこんな場所に印鑑を押さなければならないのかと思った経験はないだろうか。例えば「捨て印」と呼ばれるもの。当事者氏名に添えて押した印鑑を、その書面の隅などにも押印する場合を指す。企業法務などに詳しい、リーバマン法律事務所の石井邦尚弁護士は、「捨て印」の意味についてこう説明する。

「捨て印とは、その書面に関して、ある程度まで訂正して構わないという権限を与える趣旨で押す印鑑のこと。もっとも、その趣旨を知らずに捨て印を押す人もいるだろうが、もし争いが裁判所に持ちこまれれば、国内の取引慣習などを前提に、やはり書面の訂正を容認する意思が表示されていると解釈される可能性が高いだろう」

つまり、捨て印は、書面の内容に誤りがあって書き直すときに、訂正印として流用することができるのである。

削る個所には二重線を引き、追加する文字は付記する。その際、欄外に押された捨て印のそばに「一字削除」「二字追加」などと訂正状況を記すことにより、捨て印を押した本人が訂正に同意した体裁をとるのである。

少々の書き間違いが見つかったからといって、その都度契約の相手方に連絡を取り、訂正の確認をとる必要があるとすれば繁雑だ。その手間が省ける点で、捨て印は便利な慣習といえよう。

しかし、捨て印を押したために、相手が好き勝手に契約内容を改変できるとすればたまったものではない。訂正権限を譲り渡したと推定される印鑑を押すことは、まるで白紙の契約書を差し入れるのと同じぐらい危険な行為ではないだろうか。

「とはいえ、捨て印で、どんな訂正でも可能となるわけではない。一般的には、捨て印が押されているからといって、契約内容の重要な部分についてまで、変更する権限を与えているとは解釈されないであろう。裏を返せば、漢字などの明らかな書き間違いは、捨て印をもって修正できる」(石井弁護士)

ここでいう「契約内容の重要な部分」とは、契約によって発生した当事者の権利や義務と直接結びつく個所と考えられる。

捨て印で修正できない「重要部分」の代表例には、売買契約などで買い手が支払うべき金額の数字が挙げられる。

契約書の売買金額を変更する場合は、改めて当事者が話し合う機会を設け、旧金額を消した二重線の「上」に重ねて買い手の印鑑(訂正印)を押す。改ざんを極力防ぐための工夫だ。

その一方、単なる誤記(氏名の漢字を、戸籍の記載どおり旧字体に変えるなど)や、企業内規に基づく表記統一(例えば、住所の略式表記「1-3-5」を、「1丁目3番5号」と変えるなど)のための修正は、捨て印を使って十分に可能である。

ただ、金額という「契約内容の重要部分」について、例えばゼロが1つ多いなど、客観的に明らかな誤記の場合、捨て印で修正できるかどうかは微妙だ。

「最終的にはケースバイケース。事案ごとの背景を勘案したうえで裁判所は判断を行う。よって、事前の見切りが難しいグレーゾーンがどうしても残る」(同)

契約書に捨て印が押してあろうとなかろうと、契約の成否には影響しない。もし、後々のトラブルを避けるべく、細心の注意を払うなら「捨て印を押さない」「コピーで構わないので、契約書をお互いに一部ずつ持つ」ことを契約の条件に据えるのも有効な処置だろう。

「日本の印鑑文化を支えているのは、捨て印の便利さかもしれない。弁護士である私自身、訴訟委任状に依頼人の捨て印を押してもらうことにより、例えば、相手方の名前に誤記があった場合などにも簡単に対応できて重宝しているので」(同)

一般に捨て印で修正できるとされる範囲

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