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転倒などの事故が置きやすい水まわりは、安全への配慮が欠かせない。しかしバリアフリー化の際に知識不足から間違いを犯している現場も多い。TOTOに注意点を聞いて、お伝えする。

ある住宅で、トイレタンクの上に出ている金属製の蛇口が折れた。体に障害を負ったご主人が、手を洗おうとする際にバランスを保つため蛇口部分をつかむ。その重さに蛇口が耐えきれなかった。

 「高齢者など動きが不自由な人は、周囲にあるものを何でも手がかりにしようとする」と、TOTO・UD推進本部の金子祐子さんは話す。しかし、弱く不安定なものにすがった状態はむしろ危険だ。手すりや支えになる棚などを用意し、しっかり体を支えられるようにしておかなければならない。冒頭の住宅では、必要な位置に手すりを設け、ご主人の動きに対応させるようにした。

 
(写真:TOTO)

 L字形の手すりの向きに注意

このように、安全にトイレを使うために手すりは有効な役割を果たす。ただし取り付け方を間違えると使いにくいばかりか、狭い室内での動きの邪魔にもなってしまう。金子さんによると、犯しやすい過ちは3つある。

 第一は、L字形の手すりの向きだ。便器に座った人に対し、下側の横バーが縦ポールの向こう側に延びるよう設置した例をしばしば見かける。しかしこれは逆向き。正しい横バーの位置は、便器の横に延びるようにしなければならない。なぜか。

 便器まわりの手すりは大きく2つの役割をもつ。人が立ち座りする際の手がかりとなることと、便器に座っている時に体を安定させることだ。前者では主に縦ポール部分が機能し、後者では主に横バーが使われる。横バーは、便器の横に設置しないと用をなさない。

 手すりの意味を理解すれば、こうした初歩的な間違いを犯さずに済む。もちろん、向きと同時に設置場所も大切だ。TOTOではL形手すりを設置する際の標準寸法を、縦ポールは便器の先端から250mm程度、横バーは床面から650mm程度としている。

間違い1
リフォームで手すりを設ける場合
第二の過ちは、リフォームで手すりを設ける場合に起こしやすい。下地の受け材がない壁面にそのまま手すりを取り付け、グラグラと不安定な状態にしてしまう。「施工者は、手すりにかかる力を過小評価しがち。でも全体重をかけることもあるから十分に強度を確保する必要がある」(金子さん)
間違い2
リフォームで既設の壁に手すりを設ける場合には、壁の上から補強板を柱の間に渡してビス留めし、この下地に手すりを固定する。新築時なら、下地にコンパネを入れておけば、将来手すりを設置したり、手すりの位置を変えたりといった状況にも柔軟に対応できる。
棚板をどう設置する?
第三の過ちは、最近よく使われている棚板の設置場所だ。棚板は単なる飾り棚ではなく、手すりの役割も兼ねる。したがって横バーと同程度の高さに設置するのが基本。TOTOでは、紙巻き器(トイレットペーパーロール)と一体化した棚の場合は、紙巻き器を使いやすいように、もう少し高めの700mmを標準としている。 
間違い3
 
もっとも、ここで挙げた数値は目安に過ぎない。将来対応で手すりを設けるのなら一般的な寸法を押さえておけばいいが、体の自由が利かない家族がいる場合はその体格や動きに配慮する必要がある。例えば、片マヒなど体を動かせる範囲が限定された人なら、その人が使える位置に手すりを付ける。握力が弱い人であれば、手すりよりも面で支える棚のほうが安心だ。 ただ難しいのは、トイレ内での動きを本人に聞いてもなかなか正解が返ってこないことだ。立ち座りの際、意識せずに何かをつかんでいることも多く、質問すると「手すりがなくて大丈夫」という答えが返ってくる。本人の言うことだけを頼りにせず、使い手の動きをできるだけ観察し、情報収集する作業が欠かせない。介護が必要な家族の場合には、担当しているケアマネジャーに日常の動きについて聞くといった方法もある。

 「手すりの設置工事自体は小規模でも、キッチンや浴室などほかのリフォーム工事のきっかけになることは多い」と金子さんは示唆する。手すり一つとあなどらず、正しい工事をして顧客の信頼を得ることが何よりも大切だ。

(イラスト:笹沼真人)

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 国土交通省は5月17日、太陽光発電パネルを既存住宅に設置する際の基準を策定した。瑕疵担保保険加入の際に実施する検査や施工のための技術的な基準を定めたもので、同保険に加入するリフォーム工事が対象となる。新築住宅や、同保険に加入していない既存住宅は対象外だ。太陽光発電パネルの住宅への設置が近年急速に普及し、雨漏りなどの不具合が発生する件数が増加している。これまで、設置工事についての技術基準がなかった。

 不具合発生を防止するため、国交省は、屋根の支持部材の固定方法と防水処理、外壁貫通部分の防水処理などの施工上の留意点を、「既存住宅売買及びリフォーム工事における瑕疵担保責任保険施工・検査基準(住宅用太陽電池モジュール設置工事編)」にまとめた。

 新基準では太陽光発電パネル設置工事を、屋根置き型、陸屋根型、屋根建材型の3つに分けている。

 屋根置き型は、瓦、スレート、金属製のこう配屋根を想定する。屋根の主要な構造部材である垂木、母屋などに、太陽光発電パネルの支持部材を取り付け、この支持部材に架台を固定するよう求めている。

 陸屋根型は、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造に露出防水を用いた場合を想定する。屋根の上に基礎などを設け、その上に架台を作り、太陽光発電パネルを固定する。

 屋根建材型は、太陽光発電パネル自体が屋根材としての機能を備える場合を想定する。屋根の野地板の上に直接設置するため、パネルが住宅の屋根構造やこう配、下地処理などに適合したものであることを求めている。

 また、新基準では、事前調査で著しい劣化などが明らかになった場合は計画に補修を含めることや、外壁を貫通する部分には屋内に雨水が浸入しないよう屋外側に下りこう配を付け、シーリング剤を用いるなどの防水措置を施すことも定めている。

 国交省は、住宅事業者と住宅瑕疵担保責任保険法人の検査員を対象に、無料講習会を6月から全国で実施する予定だ。

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 日本建設業団体連合会(野村哲也会長)と海外建設協会(竹中統一会長)は、2009年3月にまとめた『外国人研修・技能実習制度の活用と改善に関する提言』のフォローアップ報告書をまとめた。同制度に対する元請けの理解不足から外国人技能実習生の現場受け入れが進んでいない実態を踏まえ、制度解説の無料講習会など周知活動の必要性を説くとともに、受け入れの際に参考となる共通書式を掲載し、その活用を促している。

 同制度を活用し、外国人研修・技能実習生を直接受け入れているのは、その大半が下請けの専門工事業者であり、元請けである総合工事業者が自ら直接受け入れる例は少なく、現場への受け入れも受動的な立場にある。このため、報告書は、業界が主体となって、各社の関係層向けに制度解説の無料講習会などを開き、制度活用のすそ野を拡大するよう求めている。

 さらに、現場所長を始め、作業所に勤務するスタッフへの同制度に対する理解促進が不可欠とも指摘している。

 元請けが外国人技能実習生の受け入れを試行する場合の参考例として、(1)受け入れ試行実施要領(2)作業所入場に当たっての誓約書兼順守事項(3)受け入れ時提出書類チェックリスト(4)入場についての審査結果(5)作業所用チェックリスト(6)受け入れ報告書(7)研修終了報告書(8)配置されるまでのフロー図(9)安全確認・安全標識確認テスト――の9つのマニュアル要領や書式も掲載し、同制度の活用を促している。

 同制度に関連して不適切事例が発生した場合の元請けとしての責任範囲も明示。帰国した外国人研修・技能実習生のデータベース化に当たっては、国際的に通用するスキル標準、または日本品質を保つためのスキル標準を設定する必要性を指摘し、研修・技能実習生を客観的に評価する仕組みなども検討するよう求めている。

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