Archive for » 11月 16th, 2011«

大阪市港区の海遊館では、平成23年11月18日(金)から平成24年1月16日(月)まで、館内5階企画展示室にて、特別企画展「ふしぎ? いっぱい! ペンギン展」を開催します。ペンギンは、かわいらしい姿が人気ですが、一般にその生態はあまり詳しく知られていません。本企画展では、実物標本を用いて、触ったり、においを嗅いだりできる体験型展示物を設置し、映像やイラストとともに、不思議なペンギンの生態をわかりやすく解説します。

  ペンギンは、その特徴的な体型から、様々な場面でキャラクターとしても利用されることが多く、広く親しまれていますが、ペンギンの詳しい生態については意外に知られていません。

 今回の「ふしぎ?いっぱい! ペンギン展」では、ペンギンたちの本来の生態や能力などについて、骨格標本の展示や、実物の羽に触れてペンギンの感触を体験したり、実物大のペンギンの卵のレプリカを用いて、海遊館のペンギンたちの卵の大きさや重さを比較できる体験型展示を設置し、イラストパネル等でわかりやすく紹介します。また、国立極地研究所の研究員が実際に南極で撮影したペンギンの子育ての様子や、ペンギンにビデオカメラを付け、水中での行動を記録した貴重な映像資料もご覧いただけます。

 さらに、一日に3回、飼育係員によるペンギンの解説を行い、お客様からのご質問にもお答えし、不思議な生態がいっぱいのペンギンとその生息環境について、より関心を持っていただきたいと考えています。

  本企画展示でのペンギンの生体展示は行いませんが、館内「南極大陸」水槽にて、アデリーペンギン、ジェンツーペンギン、オウサマペンギンを飼育展示しています。

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国土交通省は、昨年7月に改正した公共工事標準請負契約約款に盛り込んだ現場代理人の常駐義務の緩和措置について、運用上の基本的な考え方を国や地方自治体などの公共発注機関に14日付で通知した。常駐義務が緩和される場合として、契約締結から工事開始までの期間や、工事の一時中止期間などを列挙。常駐義務の緩和に伴い他の工事の現場代理人や技術者の兼任が可能になる条件も例示した。

                  
 現場代理人は、工事現場の運営に当たり、工事の施工から契約関係事務も処理する受注者の現場代表で、約款改正前は発注者との連絡に支障が生じないよう工事現場への常駐が義務付けられていた。ただ、最近は通信手段の発達で現場から離れていても発注者と迅速に連絡が取れることもあり、国交省は厳しい経営環境にある企業からの施工体制合理化の要請に配慮。昨年7月に約款を改正し、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合には例外的に常駐を要しないとする規定を追加した。これを受け、他の工事の現場代理人を兼ねることも可能にしたが、運用から1年が経過し、自治体などから、運用上一定の規定が必要との指摘もあり、基本的な考え方をまとめた。

               
 考え方によると、常駐義務が緩和できる場合として、直轄工事で運用されている「契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間」「工事の全部の施工を一時中止している期間」などを列挙。さらに都道府県工事でみられる「安全管理や工程管理などの工事現場の運営・取り締まりが困難でないもの(主任技術者や監理技術者の専任が不要な規模・内容)」と「発注者または監督員と常に連絡が取れる」のいずれも満たす場合にも常駐義務を緩和できるとした。
 常駐義務の緩和に伴い他の現場代理人などを兼任する場合については、▽兼任する工事の件数が少数(2~3件程度)▽現場間の移動距離が一定範囲(同一市町村内)▽発注者または監督員が求めた場合に現場に速やかに向かえる-という3条件をすべて満たすことを例として挙げた。これらの条件をクリアしても、建設業法上の主任技術者や監理技術者の専任義務は緩和されないことも留意点として明記した。

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