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 11月1日からスタートした建設業の社会保険未加入問題対策における「標準見積書」の活用に向け、元請けが課題の精査を進めている。ただ、同日から活用を開始するとされていた標準見積書が、「そもそも提出されていない」といった声も上がっている。また、「標準見積書が出された場合は、その信ぴょう性が今後の課題になるだろう」との声もある。

                       
 国土交通省が推進する建設業の社会保険加入では、労働者が社会保険に加入しやすくするよう、下請企業が法定福利費を明示した見積書を元請けに提出し、元請けがその見積書をもとに発注者に法定福利費の確保を求める仕組みになっている。下請けが法定福利費を明示した見積書を作成しやすいよう各専門工事業団体が「標準見積書」を作成している。10月31日の「社会保険未加入対策推進協議会」では、標準見積書について、各団体が活用状況を集約して課題を改善する。

                      
 標準見積書の活用に当たっては、専門工事業者から「元請けに受け取りを拒否される」といった声が上がっている。一方、元請け側からは活用開始から約2カ月が経ったいまも「まだ標準見積書に沿った見積もりが元請けに提出されていないのではないか」との声が上がっている。受け取り拒否について、日本建設業連合会では、10月1日に「日建連会員企業における下請指導指針」を会員に通知。「元請け人が尊重せず、一方的に削減、あるいは含めない金額で請負金額を締結」して原価割れすることが建設業法に違反する恐れがあると、拒否せず受け取るよう会員企業に強く求めており、そうした事例が発生しないよう留意している。

                          
 標準見積書に沿った見積もりが出されなければ、課題の改善の検討が進みにくい状態だ。他の元請団体も、現段階では会員企業から実際に提出があったら、課題を精査するという姿勢だ。

                   
 それでも、元請けとして課題の収集・精査は進めており、標準見積書の法定福利費部分の根拠が課題になりそうだ。現在の各専門工事業団体が提示している標準見積書では、労務費に各保険の料率(約15%)を掛けて法定福利費を算出する方法となっている。ただ、「適用除外になる人がまったく考慮されていない」「働いた人が想定の人数より少なかった場合はどうするのか」「2次下請け以下も全部働く人数と基準給与を把握して法定福利費を算出できない」という。例えば日建連の指針に沿えば、それら見積書を受け取り、発注者に提示することになるものの、発注者はそれを受け取ることが可能なのかという問題が生じかねない。

                          
 ある業界団体関係者からは「(法定福利費を明示すると)労働者の人数や給与、保険の加入・未加入などがある程度、明らかになるため、専門工事業者も標準見積書の活用をとまどっているのではないか」という声まで出ている。

                   
 標準見積書に沿った見積書の提出が進めば、今後の課題も国土交通省などとともに精査が進み、より社会保険加入が促進されるとみられる。

【社会保険の適用除外】
 建設業の社会保険で適用除外は各保険によって異なる。適用除外の該当者は次のとおり。
 〈雇用保険〉
・65歳以上の雇用者
・1週間の所定労働時間が20時間未満
・31日以上継続して雇用される見込みがない人
・学生・生徒など厚生労働省令で定める人
〈医療保険〉
・臨時に使用される人で、日雇い(1カ月を超えて継続使用された人を除く)、2カ月以内の期間雇用
・事業所・事務所の所在地が一定でない者に使用されている人
・季節的業務に使用される人
・臨時的事業の事業所に使用される人(継続6カ月以上を除く)
・国民健康保険組合の事業所に使用される人
・後期高齢者医療の被保険者
・厚生労働大臣、健康保険組合、共済組合の承認を受けた人
〈厚生年金保険〉
・臨時に使用される人で、日雇い(1カ月を超えて継続使用された人を除く)、2カ月以内の期間雇用
・事業所・事務所の所在地が一定でない者に使用されている人
・季節的業務に使用される人
・臨時的事業の事業所に使用される人(継続6カ月以上を除く)

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