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建設業者の社会保険加入を促進する官民の取り組みが動きだした。
                   
行政と建設業団体、民間工事発注者などでつくる「社会保険未加入対策推進協議会」の初会合が29日開かれ、国土交通省は、参加した73の建設業団体に対し、▽社会保険加入促進計画の作成▽法定福利費の標準見積もり案の明示▽地方推進協議会の設置-を要請した。近く関係団体に法定福利費の標準見積もり案を作成するよう通知を出す。10月に開く2回目の会合で各団体から保険加入促進計画や法定福利費の標準見積もり案が報告される。
             
社会保険加入促進計画は、各団体が保険加入促進策を自主的に定めるもので、作成は任意。国交省は推進協の会合で作成のための枠組みを提示。各団体に保険加入実態を把握した上で、5年間の定量的な推進目標などを明示するよう求めた。法定福利費の標準見積もり案は、法定福利費の内訳を明示する標準見積書とその作成手順書で構成する。各専門工事業団体が作成。元請企業などに提示し、法定福利費が元請企業から下請企業を経由して個々の技能労働者に適正に支払われる仕組みを目指す。
        
現在、専門工事業者が建設工事を受注する際の見積もりは1トン当たりや1平方メートル当たりの単価で行われているのが主流で、この中で法定福利費がどのように扱われているのかが不明確。標準見積もり案を作成することで、法定福利費の内訳を業種ごとに明確にする。国交省は作成に当たり、標準見積書の様式や単価に含まれる法定福利費の切り出し方、建設・土木の別や下請の次数に応じた設定方法、個別事業者が様式に沿って記入する際の内訳の算出方法などに留意するよう専門工事業団体に説明。会合に参加した73団体に対し、作成要請を近く正式に通知する。次回会合までに作成し、11月以降に順次試行を開始。来年度から本格的に運用してもらう。
                     
地方の推進協議会は、6~8月に原則として地方のブロック単位で設置。地域の実情を勘案し、都道府県単位の設置も認める。構成員は建設業団体の地方支部や国の行政機関の地方局、都道府県などとした。

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リノベーションなどの大掛かりなリフォームの際に建物検査が欠かせないのは、現状性能に基づいた最適な改修プランを顧客に提示するためとも言える。建物の性能を正しく把握できれば、必要な場所に適正な改修費用をかけた提案が可能だ。バランスが取れた提案ができれば、顧客の満足度は高くなる。設備交換のような修繕工事ではなく、建設工事規模が大きいものほど住宅全体の現状性能を知ることが重要だ。

 顧客にとっては、建物の問題点が明確になるため、本当に必要な建設工事が何か把握しやすい。建設工事の優先順位が付けば、段階的なリフォーム計画も可能になる。なにより、建物の客観性能を把握できる安心感は大きい。他方、施工者にとっては、プラン提示に際して必要な建設工事であることを具体的に説明できるのが利点だ。顧客の納得を得られやすく、建設工事開始後に問題が発覚するといった想定外のリスクも回避、軽減できる。

 国土交通省の長期優良住宅先導的モデル事業として採択された「既存住宅資産化リフォームシステムモデル」を開発した丸山工務店(東京都江東区、リフォーム部門はマルハウジングサービス)の木造戸建て住宅向けの手順を例に、建物検査の概要や流れについて追ってみよう。

丸山工務店が使用する建物調査用の工具例。日常使用する工具とほとんど変わらないが、オートレーザー(写真中央)などの電気計測器等やコンクリートの強度を測定するシュミットハンマー(写真右上)などが加わる。築年数が古い既存住宅の調査にはゴーグルやマスクは必携道具。光源は、電池式の懐中電灯を用いるが、AC電源のライトが必要になる場合もあり、延長コードと併せて用意している(写真:日経ホームビルダー)
                             
ヒアリングと事前調査

 まずは現場を訪ね、ヒアリングと事前チェックを実施する。

 ヒアリングでは、顧客の工事希望などを聞き取るだけでなく、その家を将来的にどう使い、どう住み継いでいくかといった中長期的な使い方を聞き出すことが重要という。

 次いで、建物の築年など基本情報の確認や設計図書の有無などについて、「事前チェックシート」(下の写真を参照)を基に質問する。これまでの修繕やリフォームの実施の有無についても確認。また、地盤に関する調査資料がないかも確認する。

 併せて、建物の設計図書類についても確認する。築年の古い建物だと図面がない場合も多いが、その場合はその場で採寸を行い、次回調査までに間取図を作成する。

 重要なのが、点検口の有無の確認だ。建物検査に際し、床下や小屋裏に入り込める経路があるかを必ず確認する。専用の点検口がなくても、押入の天井や1階の床下収納などから進入できれば問題ない。こうした経路が全くない場合は、建物検査のための点検口(進入口)を新設してよいかを確認する。

リフォームの依頼を受け、初めて現場を訪れる際に使用する「事前チェックシート」。建物の基本情報を書き込めるようにしてあり、また必要な設計図書等の資料の有無もチェックできる。チェックシート下段には点検口の有無の確認項目もあり、現状でどの程度の建物調査が可能かを入念に調べる(資料:丸山工務店)
                                
                    
現場調査・外まわり

 1回目の打ち合わせ資料を基に、日を改めて建物検査を中心とした現場調査を実施する。丸山工務店の場合、作業はスタッフ2人で訪問して、午前9時から午後3時くらいまでの時間をかけて行っている。

 同社では下の写真の「現状建物調査チェックシート」を基に調査を進め、結果を書き込むとともに必要箇所について写真を撮影する。

 屋根や外壁、開口部、バルコニーなどの外まわりについては、ひび割れや欠損、浮きや剥がれ、隙間、腐食、ぐらつきなどの有無をチェックする。モルタル壁や床などは必要に応じて打音ハンマーを使用して軽く叩き、内部の劣化度合いを確認する。

 また、外まわりは雨水の浸入を防止する重要部位だけに、シーリング材の劣化など防水性能についても念入りにチェックする。

 日経ホームビルダー2012年6月号の特集「現場で学ぶリノベの極意」では、この他にも丸山工務店が実施している建物検査の内容や手順などを紹介した。建物検査をどのようにすればよいのか、参考にしてほしい。

丸山工務店の現状建物調査チェックシートは調査部位別に5枚に分かれている。項目は大きく「屋根まわり」「壁・軸組」「筋交結合部・柱頭柱脚接合部」「床」「基礎」「温熱環境」「劣化対策」「維持管理のしやすさ」「火災時の安全性」「高齢者等への配慮」に分けられ、2人の担当者がそれぞれ個別に調査する(資料:丸山工務店)

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国土交通省は25日、下請けの社会保険加入を元請けが指導する際のガイドライン案をまとめた。元請けが指導すべき項目や再下請通知書の作成例などを示したほか、保険加入に向けて下請けが果たすべき役割も明記している。2012、13年度に元請けと下請けが保険加入に向けて実行すべき内容を中心に示しており、今後、ガイドラインに沿った各関係者の取り組みが期待される。ガイドライン案は、パブリックコメントを経て7月上旬に決定し、建設業界団体に通知する。

               
 ガイドライン案は、建設業における社会保険未加入対策での「元請けによる下請け指導」の具体的な推進方法を示した。下請けの行動と一体となった取り組みが必要不可欠なため、下請けの役割と責任もあわせて記載した。

                   
 元請けは、協力会社への日常的な指導による意識向上とあわせ、再下請通知書や作業員名簿を活用して保険加入状況を確認し、未加入者に指導することになる。ただ、記載内容が正確でなければ実効性が確保されないという課題がある。

                      
 一方、事務の繁雑さなどから、すべての記載内容の正確性を元請けが確認することは困難との声もある。このため、抜き打ちのチェックなど必要に応じて下請けに保険料の領収済み通知書など関係資料のコピーを提示させることなどが「望ましい」と記載。不正確な記載ができない状況を醸成したい考えだ。さらなる実効性確保には、建設業法の政令を改正して下請けが違反を是正しない場合に国交大臣・知事への通報する仕組みを追加する考えもあるものの、まずは加入状況を元請けが確認する体制の構築を図り、措置状況をみながら政令改正時期を検討する。

                 
 元請けによるガイドラインの実行状況は、建設工事現場への立入検査の際に確認する。
 下請けの役割と責任では、労働者と請負者の関係明確化のほか、労働者の使用形態など「従来の慣行」が適正かどうかを見直すよう求めている。保険未加入対策においては、労働者の使用形態の適正化が不可欠だ。例えば労働形態上、厚生年金であるべきであるにもかかわらず、国民年金に加入しているなど不自然な労働状態を作業員名簿で確認できるため、元請けから不自然さを指摘されることで、作業員の労働形態を使用者が見直すきっかけにしたい考え。「適正」な形がどんな形態であるかは、労働者の定義や偽装請負のパンフレット作成など今後の施策で提示する見通しだ。
〈社会保険加入の下請指導ガイドライン案(概要)〉

             
 =元請けの役割と責任=
 〈指導対象〉
・元請けの指導対象は、直接の契約関係にある者に限らず、元請けが請け負った建設工事に従事するすべての下請け。ただし、元請けがすべての下請けを指導せず、直接契約関係にある下請けに指示・協力させ、元請けが統括する方法も可能

              
〈協力会社組織を通じた日常の指導〉
・協力会社の加入状況の定期的な把握・協力会社組織を通じた周知啓発や加入勧奨・未加入が発覚した協力会社への早期加入指導

                 
〈下請け選定時の確認・指導〉
・下請け契約に先立ち、選定候補企業の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入の場合は早期加入指導
・遅くとも2017年度以降は、下請け選定しないとすべき

           
〈再下請負通知書を活用した確認・指導〉
・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄で加入を確認し、未加入企業を指導

                
〈作業員名簿を活用した確認・指導〉
・新規入場について作業員名簿の社会保険欄を確認し、未加入の場合は名簿を作成した下請けに対し、作業員を適切に保険加入させるよう指導
・遅くとも2017年度以降は、適切な保険加入が確認できない作業員の現場入場を認めないとすべき

               
〈そのほか〉
・施工体制台帳の作成を必要としない工事でも、下請け企業と作業員の保険加入状況を元請けが把握し、未加入指導することが望ましい
・施工現場において、ポスター掲示やパンフレット提供、講習会開催で周知啓発
・協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨

                      
=下請けの役割と責任=
・建設労働者を雇用する下請け自らが積極的に責任を果たすことが必要不可欠
・労働者である社員と請負関係にある者の区別を明確にし、社員の保険加入手続きを実施
・保険未加入対策を契機として、従来の慣行が適切か見直すことが望ましい
・元請けの指導が下請けに行き渡るよう、元請けの指導不足の点を指摘するなど、補完、分担するとともに、下請けの対応状況を元請けに情報を提供

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