Archive for » 4月 7th, 2010«

 東京都の調査によると、ドアと床のすき間(アンダーカット)に、幼児が足を挟まれるなどのけがが多発している。このすき間はシックハウス対策に必要で近年、普及してきた。化学的な安全を目指したら物理的な危険が新たに生じたという、皮肉な結果だ。

 筆者宅の室内ドアもこのタイプ。しかし、竣工から6年以上たち、室内の臭気はほぼ完全に感じなくなっている。最近は、何のためのすき間なのだろうと思ってしまう。清掃中に綿ぼこりが行き来する、遮音がいまひとつ、寒いなど、欠点が目立つのだ。加えて事故多発の事実を知った。改めてアンダーカットについて、シックハウス対策について、考えさせられた。

アンダーカットは数年で不要?

 シックハウス症候群の原因は、内装材に含まれる揮発性化学物質だ。気密性の高い新築住宅が増えた1990年代に顕在化した。2003年施行の改正建築基準法に対策が盛り込まれた。原因物質の一つであるホルムアルデヒドの放散量が少ない内装材の使用と24時間換気装置の設置が義務化された。ドアをアンダーカットすれば、24時間換気装置は最少1台に減らせる。

 筆者宅は改正法の施行前年に建築確認が下りており、シックハウス規制は受けなかった。ただし、各室のドアにはアンダーカットがあり、浴室の換気装置には24時間連続運転用のスイッチが付いている。各室の吸気口から空気を自然に取り入れて、1台の換気装置で機械的に排出する。分類でいえば第三種換気に該当する。もっとも、これらの“対策”は、法に適合していないかもしれない。壁紙やフローリング、接着剤が低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のものかどうかも不明だ。

 竣工は03年末。直後はさすがに化学物質の強烈なにおいが充満していた。筆者は当時、建築は専門外だった。24時間換気を正しく理解しておらず、せっかくの装置を動かしていなかった。それでも、においは日に日に軽減していった。積極的に自然換気したからだ。冬季だったので風が強く、自然換気の効果は高かった。

 04年6月に建築雑誌の編集部に異動となり、建築業界のシックハウス対策について知る。翌05年には、室内の化学物質濃度について国土交通省が実施した実態調査に参加した。結果は良好、濃度が基準値を下回っていることが確認できた。

 この時点で、筆者宅のシックハウス対策は終わったといえる。と同時に、ドアのアンダーカットに意味がなくなった。改装で再び化学物質が充満するかもしれないが、また数年で終息するだろう。

 アンダーカットが特に気になるのは、綿ぼこりの通り道になってしまう点だ。風が強い日に窓を開けて家具を移動するなどの掃除をした際には顕著になる。6年間で1度だけ侵入を許したゴキブリに、アンダーカットから逃げられたこともあった。

 リビングと廊下の間のドアは特にアンダーカットが大きく、すき間は2cm強ある。着工後の03年に東京都が出した通知では、「1cm程度以上」でよい。リビングは天井が高くロフトもある。容積が大きいので換気量を増やそうと、設計者が計算してくれたのだろうか。

選択肢を広げるべき

 国交省の実態調査は、00年度に始まり05年度に終了している。ホルムアルデヒドの放散量が基準値を超過した住宅の割合は、この間に28.7%から1.5%へと激減した。シックハウス問題はいまだ存在するものの、大きな流れでは解決に向かっている。

 そろそろ多様なシックハウス対策を認めるよう、検討すべき時期にきているように思う。例えば、ドアを開放して固定できる場合はアンダーカットなしでよい、建物の周囲に空間的余裕があり自然換気に支障がない場合は24時間換気装置を設置しなくてよい――といった具合にだ。そもそも、各戸で換気装置が24時間動いていることを第三者が監視しているわけではない。装置の設置義務化は形骸化している可能性がある。

 住宅の省エネ効果を高めるために気密性を向上させた。その結果、化学物質が屋内に充満するようになる。それに24時間換気で対応する。間違ってはいないが釈然としない。なぜ自然換気に任せられないのか。

 アンダーカットによる挟まれ事故がさらに多発したら、今度は格子状の通気口(ガラリ)しか認められなくなるのだろうか。あるいは、各室で吸気も排気もする換気しか認められなくなるのだろうか。シックハウス規制導入の際には、付焼刃にも思える住宅政策に、異論を唱える設計者もいた。

 「換気装置さえ動いていれば、真夏に窓を閉め切っていても化学物質による健康被害は低減できる」。この考え方は否定しないが、解決のための選択肢は広げるべきだろう。

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厚生労働省は、工事現場の仮設足場からの墜落災害防止措置の実施状況に関する調査結果をまとめた。足場の安全規制を強化した改正労働安全衛生規則(省令)が昨年6月に施行されたのを踏まえ、高さ2メートル以上の足場が設置された5056現場を09年10月~10年2月に調査した結果、改正省令の適用対象となる4892現場のうち約92%で省令に基づく墜落防止措置が実施され、このうち約31%の現場では安全衛生部長通達で要請した「手すり先行工法」が採用されていた。枠組み足場が設置された3289現場での手すり先行工法の採用率は約41%だった。

 足場の点検については、対象現場の約81%で省令に基づく「作業開始前点検」が実施されており、点検の実施者は「職長等」が約77%と大半を占めた。足場の組み立て・解体後の点検は約86%の実施率で、実施者の約51%は「教育を受けた作業主任者等」だった。足場からの墜落・転落による休業4日以上の労働災害の被災者は全体で69人。内訳は通常作業時が52人、組み立て・解体時が17人となっている。

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国土交通省は、下請建設業者の資金繰りを支援するための「下請資金繰り支援事業」と「下請債権保全支援事業」の利用実績をまとめた。下請業者が持つ元請向け債権を買い取る下請資金繰り支援事業(09年7月~10年3月)を利用した下請建設業者は延べ455社で、債権の買い取り総額は約76億3900万円(債権数1461件)。下請業者の元請向け債権を保証する事業として今年3月に創設した「下請債権保全支援事業」を利用した業者は同月末までで延べ28社で、保証総額は約3億4800万円(債権数84件)だった。

 下請資金繰り支援事業は、景気悪化に伴う下請建設業者の資金繰りの円滑化を図るため、自公政権下の昨年7月に創設された。元請企業から工事を受注した下請企業が持つ工事代金債権をファクタリング(売掛債権買い取り)会社が買い取る際、国の助成で金利負担などを軽減する仕組み。工事代金の早期現金化を促す目的で当初は2年間の時限措置として運用される予定だったが、政権交代によって今年3月末で事業は打ち切られた。9カ月間で制度を利用した業者は47都道府県中35都道府県に分布。地方の業者にも広く活用された。

 国交省は一定の資金需要に対応できたとして、今年3月1日からは、下請建設業者や資材業者の経営安定化に向けた新たな支援策として「下請債権保全支援事業」に移行した。新事業は、下請企業の元請向け債権の支払いをファクタリング会社が保証する際、下請業者が負担する保証料や、ファクタリング会社が保証を履行した場合の損失に対して国が助成を行う仕組み。運用開始から1カ月の実績では、47都道府県中13都道府県の企業が利用しているという。

 ファクタリング会社は、下請資金繰り支援事業に7社、下請債権保全支援事業には9社が参加している。このほか、3社が同事業への参入を前向きに検討中で、運用は順調に進んでいるという。

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