Archive for » 2011 «

毎月送るオリジナルの情報紙や年に一度の年賀状など、OB顧客にこまめに情報発信する住宅会社は少なくない。だが、はがきなどを送ることで、本当に顧客の心をつなぎとめられているのだろうか。また、そんな住宅会社を顧客はどう思っているのか。日経ホームビルダー2011年3月号では、1982年から2001年の間に家を建てたOB顧客300人に、住宅会社との交流状況を尋ねた。その結果、56・7%の顧客が「交流していない」と回答した。

 建築を依頼した住宅会社が倒産してしまったというケースもあったが、中には、「年賀状程度では付き合いではない」「2年に1回は顔を出せ」と厳しい注文を付ける顧客もいた。住宅会社は信頼関係を維持しているつもりでも、顧客の心は離れていることもあるようだ。 ただし、「ダイレクトメールが時々来ればいい」「困ったときだけ相談できればいい」と言う人もいる。信頼関係の維持に対する考え方は多種多様だ。OB顧客の心を長期間つなぎとめるためには、手間にはなるが、それぞれの考え方に合った工夫を盛り込む必要がありそうだ。

顧客のちょっと言わせて!

・家を建ててから20年以上たつのに、担当者がいまだに顔を出してくれる。「気は心」と感じて、満足している。(北海道、51歳、男性)・交流していない。リフォームなどが必要になったときに相談できればよい。( 兵庫、50歳、男性)・交流がない方が、リフォームの依頼などを他の住宅会社に乗り換えやすいので良い。(北海道、45歳、女性)

・10年以上たてば交流がなくなるのもしかたがないと思っている。(静岡、56歳、男性)

・たまに小冊子を送ってくるだけで、住宅会社との付き合いがあるとは言えない状態。リフォームをする場合は、リフォーム専門会社のほうが安く請け負ってくれるのではないかと思っている。(沖縄、58歳、男性)

・年賀状程度は来るので、何かあれば依頼しやすい。交流というほどではないが、不満はない。(群馬、54歳、女性)

・築25年以上たってはいるが、2年に1回くらいは機嫌をうかがいに来い。(千葉、63歳、男性)

・住宅は長く住むものなので、20年、30年後もアフターケアしてほしい。 (埼玉、50歳、男性)

・もう14年以上もたっているため、言っても無駄。(福井、39歳、女性)

・交流はあるが、新築したときに担当していた人はほとんど残っていないので、親身になって相談に乗ってもらっている感じがない。(神奈川、37歳、女性)

・自動車の車検や点検のように、家のメンテナンスなどの定期的なアドバイスがあると安心するのだが…。(茨城、50歳、男性)

・こちらからコンタクトをとらない限り何もないので、いざというときに不安。(群馬、42歳、男性)

・築15年以上の現在、全く交流はない。ちょっと無責任のような気がする。(静岡、40歳、男性)

・家を建てたときの担当者が退職してしまいとても残念。担当者が代わると交流が減ると思うので、寂しい感じがする。(広島、45歳、女性)

*            *            * 

【調査概要】
1982年から2001年の間に、木造の注文住宅を建てたOB顧客300人を対象に、2011年1月にインターネットを使って調査した。建築を依頼した先は、工務店が156人、設計事務所が16人、ハウスメーカーが114人だった。調査はメディアインタラクティブに依頼した

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2006年の道路交通法改正で駐車違反の取り締まりが強化されたが、これに伴い、「弁明」制度ができたことをご存じだろうか。改正法では、違反者が出頭しなかった場合、車の使用者に仮納付書と弁明通知書が送付され、弁明が認められれば違反金を払わずに済む。

とはいえ、現状、弁明書に「腹痛でトイレに行っていたためやむをえず駐車した」と書けば簡単に弁明が認められるというわけではないようだ。仮にこれが認められるとすれば、虚偽の弁明が続出することも予想されるから、簡単には弁明が認められない理由もわからなくはない。

しかし、たとえば東京23区内なら、整備された公道の99.9%以上が「駐車禁止」に指定されている。また、予測できない腹痛は誰しも経験のあるところだろう。結果、やむをえず駐車禁止場所に車を停めるということは誰でも現実に起こりうる。これも駐車違反として取り締まりを受けるのだろうか。

「争う余地も十分にある」と答えるのは、長年にわたり交通関連事件を数多く手がけてきた高山俊吉弁護士。犯罪の成立を争う法的根拠のひとつとして、緊急避難(刑法37条)がある。「現在の危難を避けるため、やむをえずにした行為は処罰しない」という条文である。

ただし、この場合の「やむをえず」とは、「ほかの手段が残されていない状況」という厳格な条件を指す。つまり、緊急避難を根拠にして、法廷で無罪の声を聞くには、みずから証拠を集めて、ほかに方法がなかったことを証明しなければならない。勝訴したとしても、それに必要な労力や費用は駐車違反の罰金を上回る可能性が高い。

では、裁判によらずに、駐車違反を取り消してもらうことはできるのだろうか。

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大阪市、大阪商工会議所、財団法人大阪科学技術センターは、「大阪グリーンテクノロジーマッチングフォーラム」を、平成23年3月17日(木)、大阪科学技術センターにおいて開催します。

 このフォーラムは、太陽光発電や二次電池関連技術など、大阪地域の大学が保有するグリーンテクノロジーに関する優れた研究成果をもとに、企業に対し共同研究など産学連携を呼び掛ける場を設定することにより、企業とのマッチングが図れる機会を提供することを目的として開催するもので、大阪発の新たな製品や新ビジネスの創出を促進します。

 産学連携にご関心のある企業の皆様の参加をお待ちしています。

1 日時

平成23年3月17日(木)13時~17時30分
   
2 場所

大阪科学技術センター 8階  中ホール及び小ホール
大阪市西区靭本町1-8-4

3 参加申込方法

(1)定員      120名(先着順。定員になり次第締切り)

(2)参加費   無料

(3)申込期間
 平成23年3月4日(金)~3月11日(金)

(4)申込方法
 企業名、所属・役職、氏名(フリガナ)及び連絡先(住所、電話、ファックス、電子メール)、個別面談希望の有無(希望する場合はその研究シーズ番号)をご記入の上、電子メール(fuji@ostec.or.jp)またはファックス(06-6443-5319)でお申し込みください。
 定員に達し受付できない場合のみ、ご連絡させていただきます。

(5)問合せ先
 財団法人大阪科学技術センター技術・情報振興部大阪グリーンテクノロジー産学官連携推進本部事務局
 (電話 06-6443-5344)

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