Archive for » 1月 24th, 2011«

不発弾処理対策本部は、平成23年2月12日(土)に、大阪市中央区長を不発弾処理対策本部長として、大阪市中央区森ノ宮中央2丁目13番の(仮称)森ノ宮中央計画に伴う文化財発掘調査工事現場において平成22年12月17日(金)に発見された不発弾の処理・撤去作業を行います。

 作業は昼頃までかかる予定で、その間、不発弾から半径300メートル以内の範囲は立入禁止となるとともに、その周辺部を含め通行止め等の交通規制となりますのでご注意願います。

 なお、当日の周辺の避難区域(立入禁止区域)、交通規制、撤去については、次のとおりです。

避難区域及び避難所

(1) 避難範囲

  不発弾から半径300m以内の範囲

   ・中央区大阪城3番

   ・中央区馬場町1~3番 

   ・中央区森ノ宮中央2丁目1番、3~13番

   ・中央区玉造2丁目2番、23番、24番

   ・中央区法円坂1丁目1番、2番、5番

(2) 避難所

   ・大阪市立玉造小学校(中央区玉造2丁目3番43号)

   ・大阪市立聴覚特別支援学校(中央区上町1丁目19番3号)

   ・大阪市立玉造幼稚園(中央区玉造1丁目9番10号)

(3) 避難時間

  午前8時から信管除去等安全処置が完了し、避難解除(正午頃)まで

(4) 避難対象世帯・人口等

  世帯数 約 1,000世帯

  住 民 約 2,000人

  事業所 約 200箇所

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老朽化した住宅の点検や改修では、構造材の劣化状態を把握することが重要だ。劣化を放置すると、期待した耐震強度は発揮されず、地震時の被害拡大に結びつく。

 しかし、どのような劣化状態になると部材の強度がどの程度下がるのか、その関係を示す客観的なデータはほとんど見当たらない。

 古くても健全な部材の強度が知りたい、という声もある。古民家の改修を多く手掛ける常盤工業(浜松市)の中村利夫さんは、「劣化が見られないのに古いというだけで不安がり、部材の取り換えを求める建て主がいる。古材には家の歴史が刻まれ、径も太いものが少なくないので、建て主説明に役立つデータが欲しい」と話す。

 そこで、匠建築(東京都世田谷区)の保坂貴司さんと常盤工業の中村さんに監修を依頼し、それぞれ改修を手掛ける住宅から複数の部材を切り出して、劣化状態と部材強度を調べてみることにした。 

築35年以上の住宅の部材の劣化状態を調べている様子(写真:安川千秋)
築35年以上の住宅の部材の劣化状態を調べている様子(写真:安川千秋)

 

採取した木材の曲げ強度を調べている様子(写真:安川千秋)
採取した木材の曲げ強度を調べている様子(写真:安川千秋)
           
劣化したベイツガなど計13部位を採取

 以下に、試験用に入手した部材を示す。東京都町田市に建つ築35年のO邸からは土台や柱、桁など7種類、浜松市に建つ築80年以上のW邸からは鴨居と敷居など4種類、浜松市に建つ築120年以上のM邸からは柱を2種類、それぞれ切り出した。O邸は貸家、W邸は養蚕小屋を転用した貸家と納戸、M邸は空き家だった。

 3棟から入手した部材は、目視とドライバーの刺さり具合などから劣化状態をA、B、Cの3ランクに分類(下の赤い囲み参照)。曲げ試験用に3cm×3cm×48cm、圧縮試験用に3cm×3cm×6cmの2種類の試験体を可能な限り切り出し、日本工業規格(JIS)に従って強度測定した。さらに曲げ試験後の試験体にN50クギを打ち込み、引き抜き耐力も測定した。

 曲げ試験と圧縮試験は職業能力開発総合大学校東京校に、クギの引き抜き耐力の測定は安田工業(東京都千代田区)に依頼した。同大学校教授の定成政憲さんと准教授の朝倉均さんの助言を得ながら、試験結果の分析を進めた。

(資料:日経ホームビルダー)

 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
    
実施した3つの実験の概要

 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

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Category: 建設業 関連  Comments off

総務省が24日召集の通常国会に提案を予定している地方自治法改正案の中に盛り込まれている「住民投票制度の創設」が、都道府県や市町村の大規模公共施設の計画に影響を与えそうだ。具体的には、大規模な公共施設建設の是非を、住民投票できるようにする。条例で定める大規模な「公の施設」の設置について議会承認後であっても、住民投票投票の結果、過半数の同意がなければ施設は設置できなくなる。
 地方自治法改正の検討の目玉の一つが、住民投票制度の創設。改正案によると、「大規模な公の施設の設置について、条例で定めるところにより、住民投票に付すことができることとする」としている。条例で定める大規模な公の施設の設置を議会が承認した後に、住民投票を実施し投票の結果、過半数の同意がなければ施設は設置できない。公の施設とは、住民の福祉増進を目的とした施設で、具体的には都道府県や市町村立の学校や公営住宅などが挙げられる。こうした施設のうち大規模な施設建設の是非について、議会承認に加えて、住民の直接的な同意が必要となる。
 住民投票は現行法上、首長解職や議会解散の直接請求(リコール)の手続きで用いられ、国会が1自治体のみに適用する特別法を制定する際にも実施が義務付けられている。市町村合併特例法では、住民の直接請求による合併協議会設置議案が議会で否決された場合に首長や住民の請求で実施されるなど、対象が限定されている。
 片山善博総務相は「代表民主制度を補完する意味で、住民投票を通じて民意をより的確に反映しやすくするという仕組みがあっていい」との考えを提示。住民自治拡充の観点から、対象を拡大した制度の導入に向け、大規模公共施設に限定して導入する意向だ。 住民投票制度の創設は、改正法公布後1年以内としている。
 地方自治法の改正は、住民投票制度創設のほか、地方議会制度、議会と長との関係、直接請求制度、国などによる違法確認訴訟制度の創設、一部事務組合・広域連合――などを挙げている。地方議会の会期などは公布日、国などによる違法確認訴訟制度の創設、一部事務組合・広域連合などは公布後6カ月以内の施行となる。
 総務省では、総務相を議長とし、政務三役、自治体関係者、有識者で構成する「地方行財政検討会議」で、地方政府基本法の制定に向け、地域主権の確立を目指した地方自治体の抜本的な見直し案をまとめる。これを基に成案が得られた検討結果は、地方自治法改正案として取りまとめ、順次、国会に提出。
◆議会承認の重み どこへ
 地方自治法改正で、大規模公共施設建設の議会承認を得ても住民投票で過半数の賛成が得られなければ建設ができないことは、社会資本整備を行う公共発注者にとって建設するためのハードルがもう一段高くなることを意味する。同時に公共建築市場に参入する建設業から見れば、応札もしくは受注可能案件の見極めが、議会承認を得てもなお確定できない新たなリスクの側面であることも否定できない。
 また、住民一人ひとりが直接意思表明をできる政治参画手法である「住民投票制度の創設」は、住民から選挙で選ばれた議員で構成する議会が政治判断を行う議会制民主主義の中で、今後さまざまな弊害と問題提起を起こす可能性もあり得る。
 一方、社会資本整備が国や地域経済、住民の安全で安心な生活に貢献していることと、建設業界が果たしてきた役割と理解を求める戦略的な広報活動が必要との考えが、建設産業界に広がっている。そのため、建設産業界は今後の地方自治法改正の動向を注視しながら、いままで以上に地域住民を意識した戦略的な活動と広報活動が求められるのではないか。

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