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住宅瑕疵担保履行法(履行法)は、新築住宅を手掛ける住宅会社に対し、住宅瑕疵担保責任保険(瑕疵保険)への加入や保証金供託の「状況」を半年に一度、都道府県などに届け出る義務を課している。新築の仕事がなく、保険加入が一件もなくても届け出なければならない場合があるので、注意が必要だ。

 新築住宅を施工したり分譲したりしている住宅会社は、毎年春と秋の2回、それぞれ半年間に引き渡した新築住宅について瑕疵保険加入などの義務を果たしたことを、行政庁(都道府県か国土交通省の地方整備局)に届け出なければならない。春の届け出は3月31日を基準日として4月21日までに行うことになっている。2011年春は、履行法が施行されてから3回目の届け出だ。怠ると同法41条に基づく罰則(50万円以下の罰金)の対象になるほか、建設業法や宅建業法に基づく行政処分の対象ともなる。

 瑕疵保険加入の届け出義務を規定した履行法4条1項は、保険加入(保険契約締結)などの「状況」を行政庁に届け出なければならないと定めている。一読した印象では、保険に加入しなかった場合は届け出をしなくてよいようでもある。しかし、国土交通省の担当部署である住宅瑕疵担保対策室によると、保険加入が0件であることも“加入の状況”に含まれる。履行法が全面施行された09年10月1日以降に新築住宅を引き渡し、同法に基づく届け出をした住宅会社は、たとえ新築事業をやめても、直近の新築物件を引き渡してから10年間は届け出の義務を負い続けるという。保険加入などが0件の場合の届け出を不要にすると、行政庁は届け出ない住宅会社が実際に新築0件なのか、あるいは届け出るべきなのに忘れているか、確認できなくなるからというのがその理由だ。

 履行法に基づいて瑕疵保険加入などの義務を負うのは、建設業の許可か宅地建物取引業の免許を取得した住宅会社だけだ。新築住宅の引き渡し後、建設業許可も宅建業の免許も手放した場合は、直近の新築物件を引き渡してから10年未満でも、届け出義務の対象外になる。

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Category: 建設業 関連  Comments off

大阪市では、平成23年3月26日(土)から平成23年5月8日(日)まで、大阪城公園と長居公園においてバーベキューをしていただける「バーベキュー指定区域」を設けます。

 大阪市の公園では、指定された場所(鶴見緑地内バーベキュー場、南港中央公園内バーベキュー広場)以外でバーベキューを行うことは、火を扱う行為が危険であることや、他の方に迷惑であることから、ご遠慮いただいております。近年、特に公園内でのバーベキューについては、煙や臭い、騒音、ごみの放置などが迷惑であるという声が数多く寄せられております。

 しかしながら、公園内でバーベキューを行いたいという声も増えてきています。

 そこで、公園利用者への安全面を考慮し、一定のルールのもとにバーベキューをしていただける「バーベキュー指定区域」を、最も公園利用者の多いお花見の時期に、試行的に実施することとなりました。

実施期間

平成23年3月26日(土) ~ 平成23年5月8日(日)

午前10時 ~ 午後9時まで

バーベキューを行う際のルール

● 使用燃料は炭に限ります。ガスボンベ、ガソリン、灯油等については安全上の問題があることから使用しないでください。

● 使用する器材は、地面に直接熱が伝わらないもの(足付きのものや、卓上のものは台などに乗せる)に限ります。

● 桜の木の根元などは、樹木の生育に悪影響を及ぼすので避けてください。

● シート等を使っての無人の場所取りはおやめください。(ロープでの場所取りは危険ですので、絶対に使用しないでください。)

● 必要な材料や器具は各自で持参し、実施後は全て持ち帰ってください。

● 発生したごみは各自で持ち帰ってください。

実施場所

  • 大阪城公園(東外濠東側)
  • 長居公園(おもいでの森)
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Category: 地域情報  Comments off

高断熱・高気密住宅の普及を進めている新木造住宅技術研究協議会の常務理事の会沢健二さんは、快適な家づくりについて「断熱・気密・換気・冷暖房のバランスが重要だ」と指摘する。一つでもバランスが崩れると、結露や腐朽といったリスクが高くなる。怖いのは、これらをやったつもりで施工してしまうこと。善かれと思ってやったことでも、バランスを崩してしまえば、問題を抱える“ダメ家”になりかねない。

 だが、ここには誰もがはまりやすい落とし穴がある。住宅の熱環境トラブルに詳しい住環境アルテ(岩手県滝沢村)の昆寛さんは、これまでの調査経験から「4つのバランスの理解が曖昧な住宅会社は多い」と分析する。住宅会社に悪気はないものの、気付かないうちに“ダメ家”をつくってしまっているケースが少なからずあるようだ。「問題ないはず」「大丈夫だろう」といった“やったつもり施工”がバランスを崩しているという。

断熱・気密・換気・冷暖房のバランス不足が引き起こすトラブル(イラスト:笹沼真人、資料:日経ホームビルダー)

断熱・気密・換気・冷暖房のバランス不足が引き起こすトラブル(イラスト:笹沼真人、資料:日経ホームビルダー)

 

 バランスが崩れると、上の図に示したように様々な悪影響が現れる。例えば、断熱や気密をきちんと施工したつもりでも欠損があると、そこが弱点となり湿気や熱が漏れて結露や腐朽の原因となる。

 また、石油ストーブといった開放型の暖房器具を使用したり、住まい手が室内で洗濯物を干したりすることで、高湿になって結露を誘発。そこに換気不足が重なれば、居室内に湿気が滞留してカビが生じる恐れもある。

 2020年までに国は省エネ基準の義務化を検討している。今後、高性能な省エネ住宅が当たり前になる可能性は高い。そうなったとき、断熱だけに目を奪われて気密・換気・冷暖房とのバランスの悪いダメ家をつくらないよう、押さえるべきポイントを見ていこう。

 ここでは、全4回に別けてポイントの一部を紹介する。今回のテーマは「気流止め」だ。

 気流止めで湿気を防ぎ断熱性能を確保

3枚の写真はいずれも異なる住宅の小屋裏の様子。大手ハウスメーカーの住宅であっても、間仕切り壁の内側をのぞき込めるくらい、小屋裏にぽっかりと口が開いているという(写真:上2枚は住環境アルテ、下1枚は屋根システム総合研究所)

3枚の写真はいずれも異なる住宅の小屋裏の様子。大手ハウスメーカーの住宅であっても、間仕切り壁の内側をのぞき込めるくらい、小屋裏にぽっかりと口が開いているという(写真:上2枚は住環境アルテ、下1枚は屋根システム総合研究所)
    

  「高断熱・高気密住宅は、気流止めを施工するのが大前提」(新木造住宅技術研究協議会の会沢さん)──。高断熱・高気密住宅の建築や設計に携わる識者もみな、口をそろえてこう強調する。

  だが、気流止めの重要性は現場にあまり伝わっていない現実がある。上の写真のように、気流止めが施工されていない状態の住宅は少なくない。

  小屋裏の結露などのトラブル調査で多くの現場を経験している、屋根システム総合研究所専務理事の江原正也さんは、「小屋裏に上がると、気流止めが施工されていない状況をよく目にする」と指摘する。気流止めがないことが、結露や腐朽といったトラブル要因の一つになっているケースは後を絶たないという。

上下に施工すれば万全

壁内を空気が流れる仕組み。気流止めがないと、床下の温度の低い空気が土台や根太の隙間から壁内に侵入する。このとき居室内が暖房され室温が上がると、壁の上部が暖められ壁内の空気温度も上がる。このようにして壁内の空気に温度差が生じて、上昇気流が発生。気流に引っ張られるように、居室内の湿気が小屋裏に侵入しやすくなる(資料:日経ホームビルダー)

壁内を空気が流れる仕組み。気流止めがないと、床下の温度の低い空気が土台や根太の隙間から壁内に侵入する。このとき居室内が暖房され室温が上がると、壁の上部が暖められ壁内の空気温度も上がる。このようにして壁内の空気に温度差が生じて、上昇気流が発生。気流に引っ張られるように、居室内の湿気が小屋裏に侵入しやすくなる(資料:日経ホームビルダー)

         

 気流止めの目的は、「防湿効果と断熱性能の確保」と東京大学工学系研究科特任研究員の齋藤宏昭さんは説明する。 壁の上端部と下端部に気流止めがないと、上の図のように壁内を空気が流れる。この気流が床下や居室内の湿気を小屋裏に運ぶ。小屋裏に滞留した湿気は、結露や腐朽のリスクを高める。また、気流は壁を冷やす。

 気流止めの施工は、乾燥木材や気流止め専用の断熱材製品を使うのが一般的だ。施工手順は、硝子繊維協会などが発行する施工マニュアルが参考になる。

 軸組工法の壁勝ちの場合は、外張り断熱、充填断熱にかかわらず壁内に空気が通る空間ができやすいので気流止めの施工を心掛けたい。床勝ちの場合でも、小屋裏側(壁の上部)に気流止めを施工していないと居室内の湿気などが小屋裏に侵入する可能性があるので、上部の気流止めは必要だ。

 現場発泡の断熱材を吹き付けて施工する際でも、壁内に空気が流れる空間が生じることを想定して気流止めを施工しておくと良い。

 地域の気温や、暖房を使う頻度といった住まい方などの条件でも異なるが、トラブルを避けるためには、「外壁は通気層を設けたうえで、外壁と間仕切り壁の上下ともに、気流止めを施工するのが理想的だ」と齊藤さんは言う。

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