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厚さ6~10mmの一般的な普通板ガラスの両面に透明なフィルムを貼るだけで、20分間の遮炎性能を持つ防火設備になる――。清水建設は2月24日、こうした防火フィルムを開発し、国土交通大臣の一般認定を取得したと発表した。4月をめどに販売を始める。

 新築、改修を問わずに利用できる。「避難経路に面したガラス間仕切りに、意匠性を損なう網入りガラスや高価な耐熱強化ガラスを使わずに済む。後貼り施工ができ、設計の自由度も高まる」と同社技術研究所高度防火システムグループ長の広田正之氏は話す。

 防火フィルムは、厚さ1mmのケイ酸ソーダ系の防火基材の表面をポリエチレンテレフタレート(PET)系の保護フィルムで覆ったもの。ガラス面に水を噴霧した後、ローラーなどを使って防火フィルムを押さえ付け、密着するだけでよい。防火フィルムの外周は、一般的なシール材でふさぐ。

 防火基材は110℃以上の熱に接すると発泡して膨張し、厚さ3~4cmの保護層をつくる。粘着力でガラスのひび割れや脱落も防ぐ。

 耐熱強化ガラスと比べて遮熱性能が高まることも特徴だ。火災でガラスの表面温度が500℃に達しても、反対側のフィルムの表面は100℃程度にしかならない。

 販売はプラスチック製品などを扱うSVC(栃木県佐野市)が担う。当初は幅90cm、高さ2.7mのガラス間仕切りに対応した防火フィルムを販売。順次、大きさの種類を増やす。価格は、普通板ガラスと防火フィルムの材料費の合計が、耐熱強化ガラスの半分程度となるように抑える。

耐火試験後のガラス

耐火試験の様子。加熱から20分後の状態。火災発生とは反対側から見る(写真:清水建設)
耐火試験の様子。加熱から20分後の状態。火災発生とは反対側から見る(写真:清水建設)

 

耐火試験後の火災発生側のガラス面。防火基材が白く発泡して膨張している。黒い部分は、熱で溶けたPET系保護フィルム(写真:日経アーキテクチュア)
耐火試験後の火災発生側のガラス面。防火基材が白く発泡して膨張している。黒い部分は、熱で溶けたPET系保護フィルム(写真:日経アーキテクチュア)

 

火災発生とは反対側のガラス面。発泡した防火基材が断熱材の役割を果たすので、フィルムの表面は100℃程度にしかならない(写真:日経アーキテクチュア)
火災発生とは反対側のガラス面。発泡した防火基材が断熱材の役割を果たすので、フィルムの表面は100℃程度にしかならない(写真:日経アーキテクチュア)

 

耐火試験後のガラスの断面を見る。ガラスの両面に貼った防火基材がそれぞれ厚さ3~4cmに膨張している(写真:清水建設)
耐火試験後のガラスの断面を見る。ガラスの両面に貼った防火基材がそれぞれ厚さ3~4cmに膨張している(写真:清水建設)

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止まれ」「駐車禁止」「通行止め」など、道路には数々の規制標識が立っている。

その意味は自動車教習所ぐらいでしか教わらないため、クルマの運転手さえ守っていればいいと思いがちだ。しかし「自転車に乗っている人も標識に従う義務がある」と話すのは、『道路交通法の解説』(一橋出版)の著者である橋本裕蔵氏(千葉科学大学准教授)。

道路を走行する「車両」は、標識規制のすべてに従う義務を負う。自転車は、道路交通法上、「軽車両」に分類されているが、軽車両は「車両」のなかの一つに分類されているから、自転車もれっきとした車両だ。

自転車をこぐ者も、交差点で「止まれ」の標識や赤色の点滅信号の手前では一時停止。一方通行の道路を逆走するべからず。酒酔い運転も禁止。制限速度を超えればスピード違反。放置自転車は駐車違反に該当しうる。

標識の下に「自転車を除く」との補助標識が掲げられている場合もあるが、これも裏を返せば「原則として自転車の運転者も標識を守るべし」とのメッセージを暗に送っているわけだ。

しかし、実際に道路標識を守って自転車に乗っている人など、ほとんど見かけない。それどころか、「歩道を通る場合は歩行者優先」「夜間はライトをつける」といった最低限のルールすら守られていない。それはなぜか。警察が取り締まりを行わないからだ。では、なぜ取り締まりを行わないのか。

「自転車の運転者に対する取り締まり自体は行われている。少なくとも現在の道路交通法の趣旨からは全く適正。ただ、実例は極めて少ない」(橋本氏)『交通事故統計年報』(警察庁交通局)によると、2008年の交通違反取り締まり件数は、約820万件。そのうち、軽車両(自転車)への違反取り締まりは、わずか1211件、全体の約0.015%にとどまる。

法律上は適正なはずの検挙が、ここまで控えめな理由につき「クルマに対する処分と比較しての不公平」を指摘する橋本氏。

「自転車に乗る場合、運転免許が不要なため、違反点数制度や反則金制度がない。よって、自転車の交通違反を罰する際は、1万円以上の罰金刑(赤キップ)を科さざるをえない」(同)

対して、クルマの反則金(青キップ)や放置違反金なら、数千円程度で済む場合も多い。事故時の危険性や違法駐車の迷惑度は、クルマのほうが断然高いにもかかわらず、だ。

よって、自転車の交通違反を警察が積極的に検挙し、裁判所が罰金を科せば、批判が巻き起こるのは目に見えている。よって、よほど悪質でない限り、自転車の交通違反には目をつぶっているのが現状だろう。

都市部ではエコブームが追い風となり、高性能の自転車で通勤する会社員が増えた。それは結構だが、スピードを出しすぎ、周囲の確認もおろそかにした危険な暴走行為が後を絶たない。

クルマの人身事故は減る一方で、自転車が絡む事故は右肩上がり。歩行者と衝突して死亡や重度障害を被らせた例すらある。それでも、刑事罰の重さゆえ、かえって自転車の「無法状態」が野放しとなっている矛盾。地域によっては、罰金の赤キップを切る前に、警告を意味するカードを手渡す警察官もいるが、まだ中途半端だ。

「現在、反則行為から除外されている自転車をこれに含め、かつ反則金の下限を自転車による反則行為に対応できる額まで引き下げるとともに、自転車の運転者に免許証に近い『登録証』を発行し本人の特定と反則行為の累計で反則金を納付させるようにすべきだ。交通ルールの啓蒙教育も必要」(同)

今後、自転車の交通違反に目を光らせる民間監視員が導入される可能性もあるが、なにより、自転車に乗る各自の気遣いが最も重要だろう。

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大阪人権博物館(リバティおおさか)は、平成23年4月29日(金・祝)から5月29日(日)まで企画展「なにわの歴史街道」を開催します。

 かつて大阪の市内と周辺の村とを結んでいた「街道」は、多くの人びとが行き交い、さまざまな商店や宿屋が建ち並び、沿道には古寺や庭園など名所旧跡がありました。

 一方、街道のあちらこちらには、被差別身分の人びとが住み、日常の生活を送る空間も点在していました。大阪市内ではほとんどの場合、非人身分の集落や刑場、墓地などは、街道を往来する人びとの目にとまる位置に置かれていました。

 本展は、かつての街道の様子と現在の姿を重ねあわせてたどるとともに、往事の面影をしのばせる人権スポットを紹介しようとするものです。また、関連企画として、野外講座、セミナー及び学芸員解説を行います。

1  開催期間・開館時間

平成23年4月29日(金・祝)~5月29日(日)10時~17時(ただし、入館は16時30分まで)

(開催期間中の休館日)

 4月30日(土)

5月2日(月)・5月6日(金)・5月9日(月)・5月16日(月)・5月23日(月)・5月27日(金)

2 会場名・所在地

大阪人権博物館 ガイダンスルーム2 大阪市浪速区浪速西3-6-36(JR芦原橋駅)

3 展示構成

(1)紀州街道(2)熊野街道(3)亀岡街道(4)中国街道(5)大和田街道(6)奈良街道(7)京街道(8)名所巡り

4 関連企画

(1)野外講座

ア.歴史街道を行く~「四ヶ所」巡り

日時:平成23年5月3日(火・祝)13時~17時

案内:吉村智博(当館学芸員)

イ.歴史街道を行く~「墓所」巡り

日時:平成23年5月5日(木・祝)13時~17時

案内:村上紀夫(当館学芸員)

〈ア・イ共通〉

定員:20名(要予約)

参加費:1,500円(入館料、資料代、保険代含む)

(2)セミナー

ア.歴史街道を語る~近世

日時:平成23年5月1日(日)14時~16時

講師:村上紀夫(当館学芸員)

イ.歴史街道を語る~近代

日時:平成23年5月14日(土)14時~16時

講師:吉村智博(当館学芸員)

〈ア・イ共通〉

定員:72名(当日先着順)

参加費:入館料のみ

(3)学芸員解説

日時:平成23年4月29日(金・祝)・5月4日(水・祝)・5月7日(土)・5月21日(土)11時~、14時~

参加費:入館料のみ

5 入館料

大人250円(200円)高校生・大学生150円(100円)

( )内は有料入館者20人以上の団体の場合の入館料です。

 中学生以下、65歳以上、障害者(介助者含む)は無料

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