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 国土交通省は25日、2011年度の公共工事設計労務単価(基準額)の公表とあわせ、1級技能士と登録基幹技能者の資格保有者の賃金水準を初めて参考公表した。1級技能士を保有している鉄筋工は、鉄筋工の設計労務単価(全国平均)より3−4%賃金が高いなど、資格保有者の賃金水準が全国平均より高いことが明確になった。企業が人材確保・育成に活用することを期待している。11年度公共工事設計労務単価は、全職種全国単純平均で前年度比0.8%減の1万6342円だった。
 資格保有者の賃金水準は、公共工事設計労務単価を設定するために毎年実施している公共事業労務費調査における有効標本のうち、1級技能士と登録基幹技能者(基幹技能者を含む)の資格保有者の標本を職種ごとにまとめた。職種ごとの都道府県別平均額と資格保有者の平均額の差を全国加重平均して算出している。
 国交省は、資格保有者の賃金水準を設計労務単価とあわせて参考的に公表することで、企業による資格取得促進やキャリアパス(段階的な職務経歴)の提示などで活用が広がることを期待している。
 11年度の公共工事設計労務単価は、主要12職種の全2286の区分(各都道府県ごとに職種別に設定する単価)のうち、628区分が上昇し、143区分が前年度と同じ、1515区分が低下した。
 設計労務単価は、毎年10月の定期調査に基づいて設定している。基本給相当額、基準内手当、臨時給与(賞与など)、実物給与(食事の支給など)で構成している。各都道府県が職種区分ごとにそれぞれ設定しているため、単純平均単価を実際の積算で使用することはない。また、設計労務単価は下請契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。
*平成22年度公共事業労務費調査のデータの有効標本のうち、集計に必要な資格保有者の標本数が集まった職種について、職種ごとの都道府県別の平均額と資格保有者の平均額の差を全国加重平均し、標本誤差を加減して算定。「−」覧は該当資格なしまたは標本が集まらなかったもの

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東日本大震災によってセメント需給がひっ迫する懸念が出てきた。セメント協会によると、被災地では23日時点で国内全工場の生産力の8%を占める4工場が操業停止中。サービスステーション(SS)も太平洋沿岸を中心に15カ所から出荷できていない。復興に必要なセメントは今年後半から本格的な出荷が見込まれるものの、各社は生産設備の合理化を進めてきたことで、被災地からの生産移転が難しい状況。計画停電や燃料確保の問題もある中、関東や近畿では需要が上向き、「需給が厳しい状況が生まれるかもしれない」(上村清同協会流通委員長)と関係者は危機感を募らせている。
 被災地には、6社・8工場が点在する。このうち津波で甚大な被害を受けた岩手県大船渡市の太平洋セメント・大船渡工場をはじめ、八戸セメント・八戸工場(青森県八戸市)、三菱マテリアル・岩手工場(岩手県一関市)、日立セメント・日立工場(茨城県日立市)の4工場(年間生産能力約420万トン)が操業を停止中だ。
 セメント業界は、会員各社が協力し、被災エリア外の工場(同約4930万トン)とSSからの生産・供給を万全にすることで、復旧・復興に支障が出ないよう最大限配慮する考え。ただ広範囲にわたってインフラが大きく損壊し、「改修工事は3~4年かかった阪神大震災以上になる」(上村委員長)見通し。堤防をはじめ構造物の基準や仕様が見直しされれば、全国規模で改良工事が発生する。
 被害の全容がいまだ判明せず、11年度のセメント内需(協会現行予想値=前年度比1・2%減の4100万トン)は「想定しにくい」(上村委員長)のが実情。そうした中、同協会がまとめた2月のセメント需給は国内販売が前年比1・6%増の340万トンとなり、関東や近畿エリアは3%以上増加。都市部の需要が増加基調にあることが鮮明になった。操業停止中の4工場の生産を代替するにも、これまでの需要減を受けて各社は生産設備の合理化を進め、操業率を高めたことで、工場は「フル生産に近く、余力はない」(同)とされる。セメントの搬送でもSSが被災した上、原発被災の影響で海運にも影響が出ている。

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著作権は、急速に「身近」な法律となりつつある。ごく簡単な例を挙げてみよう。ブログで本を紹介する場合、その表紙画像を載せる行為は、著作権の侵害になるのだろうか。

法理論的には、著作権者に無断でネット上に作品を載せる行為は、複製権や公衆送信権の侵害に当たる。損害賠償責任が生じたり、刑事事件として立件されたりする可能性もある。

「引用」だから著作権侵害にならないという人もいるかもしれない。著作権法では、批評などの目的で他人の著作物の一部を引用することが条件付きで認められている。ただ、ブログの批評対象は本の内容であって、表紙ではないから「引用」でないとも捉えうる。著作権などの知的財産領域に詳しい福井健策弁護士(骨董通り法律事務所)は、「これは、白黒の判別が難しいグレーゾーン」と指摘する。つまり、法に触れる可能性があるということだ。では、無断でコピーしたと思われる文章や画像、動画がネットに溢れている現実はどう解釈すればいいのか。

福井弁護士は、「著作権法は、グレーゾーンの幅が広い。法に触れるかどうかを考えるだけではあまり意味がない」と指摘する。それは、著作物という「情報」の本質に由来する。「ある本は、1人で読もうが100人で読もうが、その内容は減らない。また情報は、複製可能で独占管理しづらい。土地なら他人が侵入したらわかるが、著作物はコピーを取られてもわからない。この『非競合性』と『非排除性』により、情報は自由流通の性質を持つ」(福井弁護士)。

しかし、著作者が対価を得るためには作品を管理する必要があるという創作振興の観点から、「自由流通が原則の情報をあえて一部著作物として切り取って、創作者に対して独占管理を一定期間許している」(同)。著作権は絶対ではなく、その時代の社会や市場の状況に応じて変わるものであり、そのことがグレーゾーンの広さにつながっている。

では、冒頭の例のように、自分の行為がグレーゾーンに該当する場合、すべきかどうかの判断はどうすればいいのだろうか。

「変革期の今、著作権法は『考える法律』。自分の頭で考える必要がある。ポイントは2つ。1点目は『その行為で著作権者の懐(=収入機会)を痛めていないか』、2点目は『著作権者の感情を極端に害していないか』だ」(同)。著作権者の収入機会を奪う行為、批評を超えて、著作権者や作品の尊厳を傷つける行為は「黒」に近くなる。

「自分の頭で考える」ことは、企業が著作権ビジネスを進めるうえでも必要になる。たとえば、これから始めるビジネスが著作権に抵触する可能性があるとしよう。コンプライアンス重視の昨今、多くの日本企業は「訴訟リスクがあるならやらない」という結論になりがちだ。

しかし福井弁護士は、リスクを取ることの重要性を指摘する。

「『コンプライアンス』という言葉は、しばしば『少しでも法的リスクがあるものは避ける』という意味に使われているようだ。しかし、グレーゾーンが広い著作権法でわずかなリスクまで避けていたら何もできない。大事なのは『リスク管理』。その事業の意義や収益がリスクを上回るなら、時にはリスクを取るという姿勢も必要だ。たとえば、著作権の問題が指摘されたYouTubeは創業2年で、Googleに16億5000万ドルで売却された。YouTube自体をどう評価するかはさておき、これなら裁判を10本や20本抱えても計算が合ったのも事実」(同)

著作権者との係争を抱えつつ、全文検索などのビジネスを進めるGoogleやamazonなどの米国企業に対し、コンテンツビジネスではほとんど存在感を示せない日本企業。この差は、グレーゾーンにあえて踏み込むしたたかさを持てるかどうかの違いが一因なのかもしれない。

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