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大阪市では、咲洲コスモスクエア地区の活性化への取り組みの一環として、平成23年2月に引き続き、大阪府と共催で平成23年8月19日(金)に次のとおり地区の魅力情報発信イベントを開催します。なお、大阪府主催により55階展望台の無料開放もあわせて開催されます。

開催日時

平成23年8月19日(金) 10時00分~22時(最終入場は21時30分まで)

(魅力発信イベント、迎賓応接室・迎賓会議室の公開は10時から18時まで)

開催場所

大阪府咲洲庁舎 (大阪市住之江区南港北1-14-16)

【最寄駅】

・ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅下車、ATCビル直結で徒歩約5分

・地下鉄中央線「コスモスクエア」駅下車南東へ徒歩約8分

内容

■咲洲地区の魅力発信イベント(大阪府咲洲庁舎1階フェスパ内ブースにて実施)

○立地企業・大学の取り組み

・運動の効果測定(地元大学の最先端の医療機器を活用)

受付時間:10時~17時半 ※先着順に受付

・食育の指導(食事の栄養バランスと内臓脂肪のチェック)

受付時間:【午前の部】10時~12時半 【午後の部】14時~16時半 ※午前・午後とも先着15名様

○夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チームによる大阪臨海部の紹介 

○その他

・観光物産展(観光PR、物産の販売)

・大阪ミュージアムショップ(関連商品のPR・販売)

・大阪産(もん)・大阪産(もん)名品のPR・販売

・古代の衣裳の試着体験

・大阪各地の「着ぐるみ」の撮影会  など

■大阪府咲洲庁舎55階展望台の無料開放

■大阪府咲洲庁舎50階迎賓応接室・迎賓会議室の公開

主催

大阪府、大阪市

お問合せ

イベント事務局(電話06-6615-6103、ファックス06-6615-6124)

(手話、車いすのご利用等配慮が必要な場合は、あらかじめご連絡ください。)

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 国土交通省は、外国人の建設技能実習の環境を適正化するための取り組みを強化する。海外から技能実習生を受け入れてきた企業に対して行ってきた労働関係法令の順守徹底に関する啓発活動の成果を検証するため、フォローアップ調査を実施。企業へのアンケートで実態を把握した上で、問題のある企業があれば個別に訪問して指導・助言を行う。技能実習で発生した問題とその対応策を取りまとめた事例集も作成し、実習環境の改善に取り組む。

             
 外国人技能実習制度は、海外の建設技能者への技能移転による国際貢献・協力を目的に創設された。しかし、技能実習生を低賃金労働者として扱うなど、受け入れ企業側が法令に違反する行為を行うケースがあり、問題視されている。建設分野では屋外・受注生産、重層下請構造などの特性に起因したトラブルが発生しているという。

                    
 国交省も技能実習の円滑化に向け、09年度からの3カ年計画で技能移転のためのコンプライアンス(法令順守)推進事業を展開。入国1年目からの技能実習を可能にするなど、10年7月の関係法令の改正内容の周知も併せて実施してきた。11年度はセミナーや映像教材による啓発活動や法制度の周知など、これまでの活動成果を検証し、フォローアップを図る。
 フォローアップ調査では、技能実習生の受け入れ企業(約2200社)に調査票を送付し、▽受け入れ状況(人数、国籍)▽雇用管理状況(賃金、労働時間、勤務時間外の技能実習)▽実施上の問題点-などを聞く。事例集作成の参考となる意見を寄せた企業には追加でヒアリングを行う。その過程で問題があると判断された企業の中から直接的な指導が必要な企業を選定。各社を個別に回って問題点の改善に向けた助言を行う。

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「壁紙を全面的に張り替えるので、敷金の戻しはありません」と賃貸人(大家)にいわれ、それを鵜呑みにしてしまうケースが後を絶たない。

敷金は賃貸借契約を結んで入居する際に払い、契約を解除して退居するときに必要な補修費用などが差し引かれて返却されるお金のこと。確かに民法597条(使用物の返還の時期)、598条(借主による収去)、616条(貸借の規定の準用)を根拠として、賃借人には原状回復義務があると解釈されている。

しかし、借りた当時の状態にそっくりそのまま戻す必要はない。国土交通省のガイドラインが示しているように、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」が原状回復義務の対象範囲なのだ。

たとえば、火のついた煙草を落として畳を焦がした、絵画を飾るため壁に深いネジ穴を開けたなどの故意や不注意でないかぎり、賃借人は原状回復の費用を負担しなくてよい。ごく普通に使っているうちに生じた日焼けや摩耗などは「通常損耗」とみなされ、賃貸人が負担すべきものになる。

それゆえ、通常損耗の分まで敷金から引かれていることがわかったら、その大半を取り戻すことができる。「敷金を返せ」というのはクレーマーではなく、正当な権利を主張しているのだということをまず覚えておいてほしい。

とはいうものの、過当競争で賃貸料の下落に頭を抱える賃貸人は、「何とか敷金を返さずに済む方法はないか」と絶えず知恵を絞っている。そこで新たな問題として浮上してきたものが、賃貸借契約に「クリーニング費用等の原状回復費用は賃借人が負担すべきものとする」といった特約条項を盛り込んでおき、通常損耗の分も含めて敷金から差し引いてしまうケースだ。

こうした場合の判断基準になるものが2005年12月の最高裁判所の判例である。賃借人に通常損耗の分まで負担させるためには、(1)賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が、契約書に具体的に明記されているか、(2)明記されていない場合には、賃貸人が口頭で説明し、賃借人が明確に認識して合意したと認められることが必要とされた。つまり、抽象的な特約条項にとどまり、口頭での説明も十分でなかった場合には、通常損耗の分は負担しなくて済むわけだ。

ただし、賃貸人は「クリーニング費用一式」のような形で差し引いてくることがよくある。その場合は、費用の具体的な明細を求めて、通常損耗の分が含まれていないか確認することが重要だ。もし、この段階で賃貸人が実際のクリーニング費用より過大に請求していたとわかれば、詐欺(刑法246条)にあたる可能性が高い。

※すべて雑誌掲載当時

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