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国土交通省は、建設産業戦略会議がまとめた提言『建設産業の再生と発展のための方策2011』を踏まえ、中央建設業審議会総会を27日に開催し、入札契約適正化指針などを審議する。同指針を改正し、「地域維持型JV」や「段階選抜方式」の導入、ダンピング(過度な安値受注)対策の強化などを盛り込む見込み。指針が改正されれば、新制度の導入などに向けた取り組みが本格的に始まる。

                   
 提言では、災害対応や除雪、維持管理といった地域維持のための事業を複数年一括契約で発注し、「地域維持型JV」を創設して地域の建設業が共同で受注できる仕組みを整えることが盛り込まれた。また、入札契約制度の改革へ地方公共団体によるダンピング対策の強化や段階選抜方式の活用、地域企業の適切な活用、受発注者双方を対象とした「建設業法令遵守ガイドライン」の策定なども示した。

                
 ダンピング対策の強化では、「低入札価格制度における数値的失格判断基準の設定が必要」としているほか、予定価格の事前公表の取りやめなどを求めている。段階選抜方式は、WTO(世界貿易機関)対象工事などにおいて、競争参加者が急増していることを受け、入札の第1段階で競争参加希望者を5者程度に簡易な技術審査で絞り込み、第2段階で通常の価格と詳細な技術審査による総合評価方式で入札する仕組み。

                      
 公共工事の入札・契約については、2000年に公布された「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)に基づいて国交相、総務相、財務相が共同で案を作成する入札契約適正化指針で取り組むべき内容を示している。指針の内容は国、特殊法人、地方公共団体など発注者全体の「努力義務」。

                  
 今回、指針を改正して提言に盛り込まれた新制度導入や入札契約制度改革の内容を盛り込む見込み。中央建設業審議会による審議を経て、閣議で決定する手続きが必要になる。指針が改正されれば、新制度導入に向けた具体的な制度設計の提示などに向けた手続きに入るとみられる。

                    
 提言で提示した保険未加入企業の排除や技術者データベースの整備などほかの対策についても、今後、順次、具体化を図る考えだ。

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シロアリの食害、木部の腐朽――。近年、築10年未満など築浅の木造住宅で、そんな「生物劣化」が数多く見つかっている。従来はある程度の築年数を経てから生じる例が通常だった。いずれも放置しておくと、木造住宅に致命傷となる被害を与える。日経ホームビルダーが2010年7月~11年7月号で掲載した連載「建物はこう喰われる」の監修者、近江戸征介氏(建築事務所CACHI代表)に、生物劣化による木造住宅の劣化プロセスを聞いてみた。
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 戸建て住宅の木部の腐朽や蟻害といった現象は、今に始まったことではありません。「なぜ木が腐るのか」という問いに答えるなら、端的に言って「乾いていないから」。木材腐朽菌はどこにでも存在する「常在菌」。菌を駆逐するより、木を乾かして菌の繁殖を防ぐほうがはるかに容易です。木材には、乾燥した空気に触れていれば平衡含水率まで乾くという特性があります。雨から保護し、乾燥した外気が常に当たるようにするだけで、木材はずっと初期性能を保てるのです。

軟腐朽菌に侵された土台材。アンカーボルトやくぎも、菌が分泌する有機酸で溶けてしまう(写真:近江戸 征介)
軟腐朽菌に侵された土台材。アンカーボルトやくぎも、菌が分泌する有機酸で溶けてしまう(写真:近江戸 征介)

 
 外壁では現在、サイディング仕上げの乾式工法が主流です。しかし下地の通気層の施工については、まだ理解が足りていません。通気工法には空気が下から入り上から抜けるという、いわゆる「煙突効果」があります。壁内の空気を動かし、主要構造部の木部を乾かすパッシブでとてもシンプルな原理です。伝統建築が長持ちする理由にも似ていて、上手に利用すれば木造住宅の寿命は飛躍的に延びるでしょう。

  しかし施工現場では、「透湿防水シートを張る順序を間違える」「シートがたるんだ状態のまま胴縁で押さえてしまう」など、初歩的なミスが頻発して、それが壁体内結露を誘発しています。雨漏りのように見えて、実は結露被害の疑いが濃いトラブル例は結構多い。施工者が原理を理解できていないとしか思えません。私は、外壁下地処理が終了した段階で必ず検査するようにして、施工不良をこの時点で是正すべきだと思います。外壁を取り付けてしまった後では、すべてが隠れてしまいますから。

イエシロアリに徹底的に食われたベイマツ製の横架材。年輪に沿って柔らかい部分だけが食われた(写真:近江戸 征介)
イエシロアリに徹底的に食われたベイマツ製の横架材。年輪に沿って柔らかい部分だけが食われた(写真:近江戸 征介)

 
 他方、シロアリのうち日本国内で圧倒的に多いのはヤマトシロアリ、次いでイエシロアリ。前者は腐朽の問題にも関係します。私は、木材が湿って腐朽し、そこをヤマトシロアリが食べるというパターンが一番やっかいだと感じます。腐朽するほど含水率が高い木材は、ヤマトシロアリの格好のエサとなります。そうしたエサ場がシロアリを活性化させ、大きな食害につながる。私もこのような「複合的生物劣化」が起きている現場をいくつも見てきました。

  イエシロアリは平均気温が高い地域でしか活性化しにくいのですが、ヤマトシロアリの10倍近い大コロニーを形成し、木造住宅に徹底的な被害を与えます。これも注意すべきですが、肝心な対策はヤマトシロアリとあまり違いがありません。まずベタ基礎で物理的に建物を地面から隔絶し、それでもなお侵入してきた集団を建物内部に入れないということ。そして、床下の通気を一定以上に保つということ。シロアリは風のある場所を嫌う傾向があるので侵入されても木部に到達できないか、到達が遅れます。薬剤だけに頼るのではなく、床下を定期的に点検すれば済むようにすべきです。(談)

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厳しい経済状況を反映して、下請けいじめが増えている。2008年度、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)に基づいて公正取引委員会が勧告を出した件数は15件。04年の改正下請法施行以降、過去最高になった。

下請法では、支払いの遅延や代金の減額など、優越的な立場にいる親事業者が下請事業者の利益を不当に損なう行為を禁じている。しかし、適用範囲は意外に狭い。対象になるのは、製造、修理、情報成果物作成、役務提供の4つの委託取引。建設業は建設業法に類似の規定があるため、下請法の対象とはならない。また、運送やホームページ作成など、実際に下請けいじめが横行しがちな取引は対象外だ。

資本金による区分にも注意したい。製造委託の場合、下請法が適用されるのは「親事業者が資本金3億円超で、下請事業者が3億円以下」、あるいは「親事業者が資本金1000万円超3億円以下で、下請事業者が1000万円以下」の組み合わせのみ。例えば資本金100億円の大手メーカーが、資本金5億円の部品メーカーに減額を強要したとしても、資本金区分で適用外となる。このようなケースからも、下請法は必ずしも実態に即しておらず、形式的に適用されていることがわかる。

形式的という点では、双方の合意があっても下請法が適用されることに留意したい。下請事業者が次の受注を期待して減額を了承するケースは少なくないが、仮に合意書があっても、親事業者が発注時の代金を減額すれば直ちに下請法違反となる。違反があれば、公取委から改善措置を取るよう勧告や警告などの行政指導を受ける。しかも勧告の場合には、社名や違反事実の概要が公表される。親事業者となるような大企業にとって、企業イメージの低下につながる違反事実の公表は、避けたいところだろう。

対象取引や資本金区分で下請法適用外でも安心はできない。下請法は、独占禁止法で禁じる「優越的地位の濫用」(公取委告示で定める「一般指定14項」)の規制を補完的に類型化したもの。下請法で違反にならなくても、優越的地位の濫用に該当するとして独禁法違反になる恐れがある。

独禁法は2009年6月に改正され、優越的地位の濫用については「売上額の1%」が課徴金として賦課されることになった。独禁法の規制が強化されたので、その補完法的性質を持つ下請法も、いずれ強化への動きが出てくるだろう。

規制強化の動きは、下請けいじめに遭っている企業には朗報である。現状では公取委に被害を申告しても動きが鈍いのが実態だが、企業イメージの低下を恐れる親事業者に向けては、公取委に申告するというだけで大きなプレッシャーになる。下請法・独禁法という伝家の宝刀をチラつかせながら、賢く交渉したい。

※すべて雑誌掲載当時

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