Archive for » 1月, 2011 «

国土交通省は、昨年7月の公共工事標準請負契約約款改正への都道府県の対応状況調査(10年11月時点)結果をまとめた。標準約款の改正内容を契約書に反映させる時期については、5県が10年度中、33道府県が11年4月と回答し、8割が見直す方針を示した。ただ、主な改正事項(5項目)のうち「受発注者間の協議段階からの公正・中立な第三者の活用」の規定を取り入れる自治体は4団体しかなく、国交省は今後、運用方法の明確化を含め対応を検討する考えだ。
 中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)が昨年7月に勧告した標準約款改正の柱は、▽甲(発注者)・乙(請負者)の略称見直し▽工期延長に伴う費用増について当事者間の負担の明確化▽紛争が生じる前の受発注者間の協議段階からの公正・中立な第三者の活用▽現場代理人の常駐義務の緩和▽受注者が暴力団等である場合の解除権の創設-の5項目。
 これらの改正内容への対応を都道府県に書面で調査した結果、各都道府県が工事発注に使う契約書に改正内容を反映させると回答したのは38団体で、うち10年度中が長野、岐阜、滋賀、和歌山、長崎の5県、11年4月からとしたのが北海道、宮城、神奈川、大阪、徳島、福岡、沖縄など33道府県だった。秋田、栃木、群馬、埼玉、東京、福井、島根、広島、愛媛の9都県は未定と答えたが、東京都は五つの改正項目のうち「受注者が暴力団等である場合の解除権の創設」だけを10年11月に取り入れている。また、11年4月からと答えた石川県も、「現場代理人の常駐義務の緩和」だけは10年8月に改正済みという。
 五つの改正事項に対する各都道府県の適用方針をみると、「標準約款どおりに改正」(規定済み、改正済みを含む)と回答した団体の数が最も多かったのは「受注者が暴力団等である場合の解除権の創設」(35団体)。次いで「甲・乙の略称見直し」(34団体)、「工期延長に伴う費用増について当事者間の負担の明確化」(30団体)、「現場代理人の常駐義務の緩和」(27団体)、「協議段階からの公正・中立な第三者の活用」(4団体)となった。

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暴走自転車の事故が増えている。警察庁によると、2007年の自転車対歩行者の事故は2856件。1997年は633件なので、この10年間で4倍以上も増えた計算だ。

たかが自転車と侮ってはいけない。昨年9月には群馬県桐生市で、散歩中の主婦が傘を片手に運転していた男子高校生にはねられて死亡。11月には東京・渋谷駅前の横断歩道を渡っていた歩行者が、信号無視をして猛スピードで交差点に突っ込んだ女性会社員にはねられて死亡する事故も起きている。

これら事故の加害者は、いずれも重過失致死罪(刑法211条1項)の容疑で書類送検された。同罪が適用されるのは悪質なケースに限られるが、それでも法定刑は懲役では5年以下。自動車による人身事故の場合には、自動車運転過失致死傷罪(同211条2項)で懲役7年以下、危険運転致死罪(同208条の2)では懲役20年以下が適用されることを考えれば、自転車の場合の処罰は甘い印象だ。交通事故の案件を数多く扱う谷原誠弁護士は、次のように解説する。

「自転車と自動車では運転者に求められる注意義務の程度に差があるため、現状では違う条文で裁かれます。しかし昨年、悪質な自動車事故が多発したことをきっかけに自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪が新設されたように、自転車も悪質かつ重大な事故が相次げば、法改正の動きが出てくるかもしれません」

もっとも、これらは刑事事件としての話。民事事件では、乗り物の種類にかかわらず、同じ被害があれば同じ損害賠償責任が発生する。

損害賠償の基準額は、ライプニッツ係数をもとに算定する。例えば年収600万円の妻子ある45歳ビジネスマンが死亡事故に遭った場合、損害賠償額は、逸失利益7897万8000円、慰謝料2800万円、葬儀関係費150万円を合計した1億847万8000円(谷原弁護士試算)。加害者の不注意による場合、さらに慰謝料が増額されるケースもある。これは自転車も自動車も同じなのだ。

だが自動車とは事情が異なる点も。自転車による重大事故は示談が成立しにくく、裁判までもつれたとしても、判決どおりに賠償金が支払われない傾向がある。

「自動車は自賠責保険の加入が義務付けられたり、任意保険に加入していますが、自転車の運転者の多くは無保険。そのため後遺症が残る事故や死亡事故になると、損害賠償額が加害者の支払い能力を超え、結局、被害者がやられ損になるケースが後を絶たちません。こうした悲劇を生まないために、自転車の運転者には、自転車保険や個人賠償責任保険への加入をお願いしたいです」(谷原弁護士)

ちなみに保険会社以外でも、自転車安全整備士のいる自転車店で「TSマーク付帯保険」に加入することができる。賠償責任補償は最高2000万円で、費用は年間1000円。自転車に乗る人は、選択肢に加えておいて損はないだろう。

もう1つ、自転車の運転者が意識すべきは、道路交通法(以下道交法)の遵守。自転車は免許制ではないため、運転者が道交法を学ぶ機会は少なく、無意識のうちに違反していることも珍しくない。

例えば歩道を走る自転車。自転車は道交法で軽車両と規定されているため、車道の左側を走るのが原則だ。標識等で通行が許された歩道は走行可だが、それ以外の歩道は押して歩く必要がある。

自転車の前後の補助イスに子供を乗せる3人乗りも、道交法違反。現在、育児支援の観点から安定した構造の自転車に限り容認することが検討されているが、現時点では違反行為になる。

「道交法違反は、それ自体で罪に問われますし、悪質な違反は刑事で重過失致死傷罪が適用、民事でも過失相殺の認定において被害者側の過失割合が低くなり、賠償額の決定に影響します。わが身を守るためにも安全運転が必要です」(同)

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1 事業名

「OSAKAウオーク&クルーズin中之島」

2 事業内容

これまであまりウオーキングに興味のない人や、普段あまり歩かない人に、歩くことの楽しさを実感してもらえるように、ただ歩くだけのウオーキングではなく、「水の都大阪」を満喫できる水上バスに乗船いただき、水と歴史のまち中之島を案内し、健康な「からだとこころ」への第一歩を踏み出します。さらに、より健康により楽しく歩くための「健康ウオーキング講座」も開催します。

3 開催日

平成23年3月26日(土) 

4 開催時間

・第1回目10時00分スタート   

・第2回目11時00分スタート

・第3回目13時00分スタート

・第4回目14時00分スタート

・第5回目15時00分スタート

5 行程

ウオーキング(中之島ゴールデンルート約5キロメートル) → クルーズ(約50分)

(中之島ゴールデンルート:中之島バンクス→中之島遊歩道→中之島公園→中之島ローズポート又は八軒家浜船着き場(約5キロメートル))

6 クルーズ

中之島コース又は大川コース

7 健康講座

OSAKAウオーク&クルーズの参加者の希望者のみ、北浜で開催の「健康ウオーキング講座」に無料でご参加できます。(定員:200名)

8 参加費

2500円(乗船代、健康講座、傷害保険料、マップ代等)

9 参加対象

15歳以上の方

10 定員

各回 中之島コース40名、大川コース100名

11 申込方法

官製はがきに(1)代表者氏名、(2)住所、(3)連絡先、(4)年齢、(5)ご希望スタート時間、(6)ご希望クルーズコース、(7)健康講座希望の有無をご記入ください。

※1枚のはがきで3名までお申込が可能です。その場合、代表者の氏名、参加者全員の氏名・年齢をご記入ください。

※締切日:平成23年3月15日必着(参加者多数の場合は抽選となります)

12 申込・問合せ先 

(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会 スポーツ企画担当「ウオーキング」係

〒550-0023 大阪市西区千代崎3-中2-1 京セラドーム大阪8階

電話06-6586-3820   Fax06-6586-3821 

13 主催

(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会、水辺のまちづくり企画推進委員会、

大阪水上バス(株)、(財)大阪21世紀協会、中之島高速鉄道(株)

14 協力協賛

大阪市信用金庫

15 協賛

京阪電気鉄道(株)

16 協力

(社)日本ウオーキング協会近畿本部、大阪シティクルーズ推進協議会

17 後援

大阪市、大阪商工会議所

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