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大阪市旭区役所では、平成24年10月1日に旭区制80周年を迎えるにあたり、区民の皆様に愛される旭区のマスコットキャラクターを募集します。採用されたキャラクターは区広報紙やホームページ、各種行事のポスターなど、いろいろな場で、元気で活力あるまちづくりのため活躍する予定です。たくさんのご応募をお待ちしています。

募集概要

応募資格

 どなたでも応募いただけます。(区内・区外などの居住地は問いません)
応募規定
  • 用紙1枚につき作品1点で、お一人で何点でも応募できます。
  • 作品は応募者本人が創作した未発表の作品で、既存・類似・模倣でないものに限ります。

応募方法

  1. ハガキまたはハガキ大の用紙で応募する場合は、作品の簡単な説明・住所・氏名(フリガナ)・電話番号を記入のうえ、次の応募先まで送付(当日消印有効)または持参してください。
  2. 電子メールの場合は、作品の簡単な説明・住所・氏名(フリガナ)・電話番号をメール本文に記入のうえ、作品(JPEG形式またはPDF形式、容量2MB程度)を添付してください。
  3. ファックスでの応募は受付けません。

応募先

 旭区役所総務課広聴広報「マスコットキャラクター募集」係
 〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号
 電話 06-6967-9683 FAX 06-6952-3247
 E-mail asahi-mascot@city.osaka.lg.jp

締め切り

 平成24年4月16日(月)当日消印有効

選定

  • 採用作品の選定にあったては、旭区の特色を幅広く、十分考慮したマスコットキャラクターであるかどうかを選定基準とし、地域で活動されている団体の長などから構成する「旭区マスコットキャラクター選定委員会」により厳正・公平に審査し、最終選定候補として10点選定します。
  • 10点の作品について、区役所内や各種イベント等の場において、投票を募り、「旭区マスコットキャラクター選定委員会」において平成24年7月上旬ごろに最優秀作品(1点)及び優秀作品を決定します。

採用作品(賞品)

最優秀作品には図書カード3万円分を贈呈、優秀作品には図書カード5千円分を贈呈します。
            
発表

 広報紙「広報あさひ」7月号(予定)、旭区ホームページに掲載します。

その他

 ※作品の返却はいたしません。
 ※採用作品の著作権等のすべての権利は大阪市に帰属します。
 ※最優秀作品については、サイズ・色数等の修正、補正・ポーズ等の変更をする場合があります。

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Category: 地域情報  Comments off

元請け建築設計事務所から依頼を受けて構造計算を行った建築士(以下、構造設計者)の計算ミスを理由に、マンションの管理組合が損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁は2011年3月24日付で損害賠償を認める判決を下した。1年近く前の判決だが、東日本大震災の直後だったため、あまり報じられていないので改めて取り上げたい。

 問題となった建物は、RC造地上9階建てのマンションで、1999年3月頃に建築された。原告は、このマンションの管理組合である。今回、注目したいのは、被告が元請け建築設計事務所から依頼を受けて構造計算を行った構造設計者という点だ。

 この判決を取り上げた2011年9月21日号の「判例時報」(2119号)は、この判決のポイントを次のように要約している。

1.建物の建築に携わる設計者等は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
2. 構造設計者は誤った構造計算を行ったのであるから、建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を怠ったものと認められる。
3.本件マンションは、大規模な地震等により崩壊、破壊または重大な変形等を起す危険性があり、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があると認めるのが相当である。

 

 裁判所は、こうした判断の下で構造設計者の不法行為責任を認容したという。

 さらに、判例時報の記事では、この判決の根拠を次のように解説する。

最高裁判例により、建物の設計者等に注意義務違反があり、そのため建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、これにより居住者等の生命、身体または財産が侵害される場合には不法行為責任を負うべきであるとされた。

 

 ここでいう「最高裁判例」とは、この連載の第2回第3回で取り上げた2007年7月6日付の最高裁判決だ。

 福岡地裁の判決文によれば、原告である管理組合は、このマンションのデベロッパーに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及し、訴訟上の和解が成立している。さらに、施工者に対しても不法行為に基づく損害賠償請求がなされ、訴訟外で和解が成立している。

元請け建築士事務所は責任があるが訴外

 この訴訟で興味を覚えたのは、元請である建築士事務所の責任については、判例時報が、まったく触れていないことである。解説文の中では、「建物の建築に伴い第三者に与えた損害については、これまで主として工事請負人の責任として処理され、建築士の責任が直接問われた事例は乏しかった」と記述されている。

 判決文では、「前提事実」として元請け建築士事務所が設計監理を担当し、その管理建築士が確認申請を行ったことが述べられている。

 また、原告側が「被告らの責任」を追及する中で、管理建築士の責任について以下のように言及する。

1.構造計算書の建物荷重の計算の誤りを見落した。
2.構造計算書が一連の計算書としての連続性がないことを見落して、構造耐力上の安全基準を満たさない設計を行った。
3.小梁の許容応力の検討、ひび割れ対策を看過した。
4.設計監理者として床スラブのスラブ圧不足を見逃した。

 

 以上のような判断から、民法709条(不法行為)の損害賠償責任があること、使用者である建築士事務所には同715条(使用者責任)による賠償責任があると主張している。しかし、訴状の中でこれらを被告として列記することをしていないので、裁判所としても裁くわけには行かない。この裁判の被告は、構造建築士一人なのだ。

 判決理由を解説した3項目で1.の記述は、「不法行為の成否という争点に対する判断」の一部として裁判所によって述べられた内容である。「管理建築士資格取得講習」を受講した方の中には、どこかで読んだことのある文だと感じた方もいるのではないか。テキストの第3章「業務に関する苦情と紛争の予防」の中でも、紛争事例の6番目として、2011年7月6日付の最高裁判決は紹介されていたのだ。

 最高裁判決がいかにインパクトを持っているかが理解できる。実は、日事連・建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)の事故報告の中でも、この最高裁判決を引用した訴状に何度か出会っている。今後、建築物の安全性を巡り、建築に携わる実務者に対して、この最高裁判決がますます頻繁に引用されることとなり、「不法行為責任」が追及される場面が増えるものと憂慮される。

「構造設計賠償責任保険」の普及が望まれる

  考えてみれば建築物に限らず、物づくりに携わるつくり手が「基本的安全性を欠くことのないように配慮する注意義務」を負っていることは、こうしてわざわざ判決文など持ち出す必要などないほど自明のことである。以前からの繰り返しになるが、建築の実務者にとって「建築物の安全・安心の確保」というテーマに、真摯に向き合っていただく以外に、トラブルから逃れるすべはないだろう。

 構造設計士の担うべき責任は、分けても重大である。ひとたび事故を起こせば、その被害は、業務報酬では補填するべくもない規模となる。建賠保険の事故処理の際に、筆者がよく耳にしてきた「意匠事務所から、構造計算の依頼を受けただけである」という言い訳は、福岡地裁の判決を見る限りもはや通用しないようだ。2010年3月にスタートした日本建築構造技術者協会の「構造設計賠償責任保険」の普及が望まれる。

 被害者の救済という意味では、全会員が加入を果たして、トラブルに備えて欲しいものである。これは、建築士法に基づいて、苦情処理を引き受けることとなった日事連の建賠保険についても同様である。

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Category: 建設業 関連  Comments off

「敷地前面の道は2項道路ではない。従って敷地は接道しておらず、建築不可だ」
 京都市から2006年8月、こう指摘を受けた積和不動産関西コンサルティング営業部の中井雄次氏は一瞬、耳を疑った。前年の05年12月に市役所で、市内の道路種別を確認できる道路縦覧地図を閲覧して、敷地が2項道路に約6.7m接していることを確認。現実に沿道には何軒も住宅が建っていたからだ。

前面の道から敷地を見る(2階建ての住宅の左隣)。京都市は2006年までに、前面の道を2項道路として6区画の敷地で合計7回、建築確認を下ろしていた(写真:日経アーキテクチュア)
前面の道から敷地を見る(2階建ての住宅の左隣)。京都市は2006年までに、前面の道を2項道路として6区画の敷地で合計7回、建築確認を下ろしていた(写真:日経アーキテクチュア)

 

 同社は05年11月ごろ、敷地所有者から依頼を受け、市内の不動産会社への売り渡しの仲介に当たっていた。敷地所有者は既に不動産会社と約3000万円で売買契約を締結。300万円の手付金を受け取っていた。もはや後戻りできない段階になってからの突然の通告。売り主と買い主に、敷地が2項道路に接していると説明していた中井氏の面目は丸つぶれだ。

 市の担当者は、「新たな事実が判明したので、道路縦覧地図を訂正した」と言う。怒りが収まらない積和不動産関西と土地所有者は09年6月、京都市を相手取り、売買契約締結のために要した費用など、合計約1210万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴した。

 裁判の過程で市は、道路縦覧地図に誤って記載していたことを認めた。同地裁は11年3月、市側が正確に情報を記載すべき義務に違反したと認定し、市に約150万円の損害賠償を支払うよう命じた。

 このように判決は原告側の勝訴となったが、事件の背景を探っていくと、京都市側の単純な事務ミスとは片付けられない、複雑な問題が横たわっている事実が浮かび上がった。いわゆる「2項道路」問題が、このケースでも大きな影を落としていたのだ。

 日経アーキテクチュア2012年2月10日号の「突然の未接道扱いで建築不可に」では、敷地と問題の道の関係を示すイメージ図も掲載。2項道路における「個別指定」と「包括指定」の違いや、特定行政庁による指定道路の見直しの現状を解説している。

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