Archive for » 1月 30th, 2012«

国土交通省の中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会(委員長・大森文彦弁護士・東洋大法学部教授)は、「建設産業の再生と発展のための方策2011」で示された課題などの「中間とりまとめ」を策定した。検討課題の一つだった業種区分は、修繕・リフォームや解体、リサイクルなどについての検討を進めるほか、建設業許可の一式工事(建築、土木)に含ま れる一定の分野を施工する業種を新たに政省令で措置することなどを検討するとした。

今回で、当面の検討事項の基本的な審議を終えた。今後、中間とりまとめで示した維持更新や低炭素・循環型社会の構築などの新しい検討テーマについて、建設産業戦略会議を再開して検討するとみられる。

中間とりまとめで示した「業種区分の点検と見直し」では、現在の建設業許可の業種区分がおおむね安定的に機能しているとしつつ、専門分化が以前より進んだ分野や複数業種を含んで一式工事のような形で発注される分野、どの業種に分類されるか明確でない分野などがあると分析。現在の業種区分が「つくる」という行為を念頭に定められており、維持管理時代の到来や循環型社会の構築といった社会的ニーズに対応する視点での見直しが必要との考えを示した。このため、修繕やリフォームなど「なおす」、解体やリサイクルなど「とりこわしてつかう」といった行為に関連した見直しの必要性が高いとし、引き続き検討する。

見直しに当たっては、▽工事に必要な技術が専門化し、対応する技術者資格などが設定可能か▽疎漏工事のリスク低減など適正な施工確保や社会的課題の解決に顕著な効果が見込まれるか▽既にある程度の市場規模があり、今後も工事量の増加が見込まれるか――という3点の考え方を踏まえ、対応する技術者資格の設定などが検討課題になる。

              
 また、現在、一式工事となっている建築、土木のうちの一定の分野だけを施工できる新しい業種を政省令で措置するといった新しい仕組みも検討するよう促した。建築、土木一式工事のうち、特定の分野の施工はできるものの、一式としての施工はできないような業種を政省令で定め、一式工事の許可を受けている企業は従来どおり施工できるといった仕組みを念頭に置いているとみられる。

                
 基本問題小委員会での基本的事項の審議は終えるものの、中間とりまとめでは「今後への期待」として新たな検討テーマを提示した。エネルギー制約や、震災復興の本格化に伴う供給力不足の顕在化など建設産業を取り巻く状況が変化していることから、建設市場のあり方、住宅・社会資本の維持更新、低炭素・循環型社会の構築を挙げた。あわせて、入札契約制度のあり方も検討課題になる見込み。

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改修設計で必ず出てくる用語「既存不適格」。この言葉の本当の意味を知っているだろうか。なぜ、改修を進めるうえで既存不適格の証明が必要になるのか。今回は、その疑問を解き明かしていこう。

 前号に引き続き、2009年に福岡県・田川市に完成した高齢者向け賃貸住宅「田川後藤寺サクラ園」を例にして、改修設計のノウハウを見ていこう。

 この物件のオーナーは、廃墟同然だった建物を全面改修し、高齢者施設に再生するつもりで購入した。ところが、設計の依頼を受けた青木茂氏が調べてみると、新築当時の確認済み証や検査済み証、設計図書、工事記録といった資料が皆無。いつ誰が建てた建物なのかさえ分からなかったという。

 そんな“身元不明” の建物を全面改修するには、当然のことながら建築確認申請を出さなくてはならない。その際に必要になるのが、既存不適格の証明だ。廃墟同然の現在の建物が現行法規に適合しない部分があるのは当然だ。それでも新築当時はきちんと法規に適合した形で建てられたことを証明しなければならない。なぜなら、新築当時から違法な建築物は、増改築の確認申請を出すことができないからだ。

 

 設計者の青木氏は、リスクの高い物件であることを考慮して、二面作戦を取った。既存不適格の証明作業を進めつつ、この建物が本当に改修に耐えうるかどうか、構造面から調査することにしたのだ。躯体が使い物にならなければ再生は不可能。「耐久性の検討」と「法規問題のクリア」を並行して進める必要があると考えたという。

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