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 1994年、大阪府南部の町で、宅地建物取引業を営むAさんは分譲戸建て住宅を新築し、同年3月末に買い主のBさんに引き渡した。価格は土地代が1350万円、建物代が1980万円だ。

 それから約15年後の2008年12月、Bさんは住宅に瑕疵があるとして、Aさんを相手取り損害賠償を請求して大阪地方裁判所に提訴。12年4月24日、大阪地裁は売り主であるAさんに不法行為責任があるとして、瑕疵補修の費用など約1480万円をBさんに支払うよう命じる判決を出し、確定した。

確認内容とは全く別物

 Bさん宅は木造、一部鉄骨造の3階建てだ。早くも95年頃に建具の建て付けが悪くなり、98年以降は建物の内外の壁に亀裂が生じたという。

 Bさんは08年5月、欠陥住宅問題に詳しい弁護士の岩城穣さんに相談した。岩城さんら原告側弁護団は、一級建築士で胡桃設計(兵庫県伊丹市)代表の木津田秀雄さんに建物の調査を依頼した。

 木津田さんによると、建築計画概要書では、Aさんは木造2階建ての長屋で大阪府から建築確認を受けていた。確認時とは種別、構造、階数がすべて異なる建物を建てたことになる。90年代の時点で混構造3階建てを合法的に建てようとすれば建築基準法38条に基づく大臣認定を受ける必要があったが、その形跡もなかったという。また、93年度の大阪府は完了検査実施率が約35%に過ぎず、Bさん宅も完了検査を受けていなかった。法規との乖離が大きく、“脱法”建築の様相を呈していたようだ。

 木津田さんは建物の現況を鑑定書にまとめた。確認・検査の手続きだけでなく構造耐力上も建基法に適合していないと主張する内容だ。大阪地裁もその内容を大筋で認めて判決に反映させた。下に掲載した図はその一部だ。

 

(1)既存の擁壁に載っている1階東側の鉄骨梁。1階東側には柱はなく、建物の鉛直荷重が形状・構造不明の擁壁に直接掛かる危険な状態となっている    
(2)の部分。1階の鉄骨梁と、南北面にあるコンクリートブロック積みの壁の一部(右端)の状況。ブレースなどによる補強は施されていない(イラスト:笹沼真人)
                          
鉄骨造部分の構造耐力不足
 鑑定書によると、Bさん宅は中央部を残して東側と西側が沈下、「へ」の字形に折れ曲がった状態になっていた。完成後、建具の建て付けが悪くなったり壁面に亀裂が入ったりしたのは不同沈下の影響だった。 3階建ての建物のうち1階は鉄骨造になっていた。西側には鉄骨柱が2本あるが、既存擁壁に接している東側にはなく、鉄骨の梁は既存の擁壁の天端に載せられていた。梁と擁壁の接合部にはアンカーボルトなどはなかった。強度不足の疑いがあるうえ、擁壁の形状や構造もはっきりとはわからない。このような1階部分を、大阪地裁は「著しく構造耐力が不足している」と認定した。

具体的な根拠示さずに「補修可能」と認定

 Bさん側は、止まらない不同沈下に対応するために基礎形状を変更したり、既存擁壁の安全性を確認したりする必要があるとして、住宅の建て替えが必要だと主張。約3080万円の賠償を求めていた。しかし、大阪地裁は具体的な根拠は示さないまま、Bさん宅の補修は可能とし、請求額の5割弱を賠償額として認めたのにとどまった。 木津田さんは、Bさん宅で新耐震とは名ばかりのずさんな実態が明らかになったことを冷静に受け止めている。Bさん宅が出来た90年代は、接合補強金物や地盤調査に関する建基法の告示がない時代。確認・検査の民間開放前で完了検査の実施率は低く、新築住宅の施工者や販売者の瑕疵担保責任を重くした住宅品質確保促進法もまだなかった。そのため「現在と比べると違反建築がつくられやすかった。特に木造3階建ては要注意だ」(木津田さん)。

 既存の戸建て住宅の改修を手掛ける設計事務所や工務店は、建設時期が90年代なら、旧耐震の建物のように現行法規との適合を疑ってかかるほうが賢明かもしれない。

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大阪市計画調整局では、平成24年5月13日(日)に発生した広島県福山市でのホテル火災を受け、平成24年5月14日(月)から緊急立入調査を実施しましたので、次のとおり結果をお知らせします。

1 検査日時

平成24年5月14日(月)から6月12日(火)までの間

2 検査対象施設

同様のホテル、旅館並びに耐火構造以外の宿泊施設(354棟)

3 重点検査項目

(1)防火区画
 防火区画が必要な箇所について、耐火構造の壁や防火設備の扉で区画されていること

(2)避難経路
 避難階に至る経路として、階段等の避難施設が正しく設置されていること

(3)非常用照明、排煙設備
 避難経路である廊下や階段室に、非常用照明や排煙設備が正しく設置されていること

4 検査結果

(1)緊急立入検査実施結果

 実施予定建築物354棟に対して検査を実施した結果は次の通りです。

緊急立入検査実施結果
 検査実施対象件数  重点検査項目に抵触する対象件数
 354 80
              
(2)項目別違反状況
項目別違反状況
  重点検査項目 違反対象件数  不備の例 
 1 防火区画  42   駐車場とその他の部分とを区画する扉が、防火設備となっていないなど
 2  避難経路 27  避難上有効なバルコニーや、屋外階段を囲い開放性に問題があるなど
 3  非常用照明、排煙設備 34  居室及び廊下や階段室に非常用照明や排煙設備が設置されていない

(3)その他
  非常用照明の玉切れや、物品の存置による防火扉の開閉不良など、維持管理上の不備については立入検査時に是正指導を行いました。(194件)

5 検査後の対応

 今回の検査結果を踏まえ、建築基準法令違反について順次是正指導を行っています。

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民主、自民、公明3党が合意した「社会保障と税の一体改革関連法案」修正案に、消費税が引き上げられた場合、引き上げ分を原資に、事前防災や減災対策に重点投資する条文が盛り込まれた。このほか建設業界が税制問題で大きな課題としてきた「請負工事契約書の印紙税」についても負担軽減の検討が税制改正施策として示された。関連修正案が成立すれば、デフレ脱却と経済成長のために、消費税引き上げの一部が全国的な防災・減災整備の原資になるほか、建設業界で税制最大の懸案だった印紙税問題も解決に向け大きく前進することになる。

                        
 消費税引き上げ関連法案は、当初、名目経済成長率3%程度、実質経済成長率2%程度を目指すための必要な措置を行う景気条項だけだった。

                       
 ただ3党の修正協議の結果、新たに経済成長へ向けた施策として、「成長戦略と事前防災・減災などの分野に重点投資する施策検討」の条項を景気条項として追加した。景気条項の新たな追加は、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案」の修正案にも盛り込まれ、地方消費税率引き上げ分を、地方自治体が防災・減災対策に投資できる道筋をつけたのも特徴だ。

                      
 景気条項に追加された修正文は、経済政策の視点からみれば、国内経済が供給量に対し需要量が足りないという需給ギャップを、防災・減災など喫緊に対応が必要な施策にも投資できることを明示することで、内需拡大・需要増を公的投資でけん引する政策を打ち出した形。

                      
 19日、自民党が開いた「社会保障・税一体改革関連合同会議(野田毅社会保障制度に関する特命委員長、税制調査会長)の会合では、「自民党が提出した国土強靱化基本法案と関連する条項が追加されたのは、経済政策の視点として構わないが、日銀法改正など金融政策の視点が欠けている」などの指摘もあった。

                       
 一方、消費税引き上げに伴う検討項目として、建設業界が長年、業種による税負担の違いや二重課税問題で不公平税制として廃止を求めてきた「印紙税」についても、「建設工事の請負に関する契約書、不動産の譲渡に関する契約書及び金銭又は有価証券の受取書について負担の軽減を検討」する条項が盛り込まれた。

                                
 印紙税は、課税対象となった文書に課せられる税金で、課税文書の作成が納税義務を負っている。そのため建設業界では、元・下、下・下間の請負契約で課税されるため、重層構造による多重課税の問題と、建物賃貸借契約では既に課税が廃止されたほか、電子契約には課税されないなど不公平な税負担是正が懸案だった。

                              
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部改正法案に新たに追加された修正法案

 景気条項附則18条の2
 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

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