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大阪市では、平成24年6月15日(金)から11月30日(金)までの毎週金曜日に、大阪市役所本庁舎の屋上緑化施設を一般公開します。

当屋上緑化施設は、北と南の2つのブロックからなり、北ブロックは「実のなる木や野草等を中心に鳥や昆虫が好む植物を配した自然ゾーン」として、南ブロックは「明るく開放感があり、四季の移ろいを感じることができる庭園ゾーン」として、平成15年度に整備を行いました。

また屋上の緑には、人々の心にうるおいと安らぎを与え、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与する効果があるとともに、さまざまな生き物の移動、生息の拠点としても貴重な空間になりつつあります。

この一般公開を通じて、市民や企業の皆さまに、都市の緑の大切さを実感できる2つの異なるコンセプトをもつ空間として提案することで、屋上緑化を積極的に進めていただきたいと考えております。

公開日時

平成24年6月15日(金)から平成24年11月30日(金)の毎週金曜日(但し、公開日が休日の場合は中止)

午後1時00分~午後3時30分(但し、屋上への入場は午後3時20分まで)

場所

大阪市役所 本庁舎屋上 (北区中之島1-3-20)

P1階エレベーターホール横の受付までお越しください。事前予約は不要です。

屋上緑化施設(北ブロック:実のなる木や野草等を中心に鳥や昆虫が好む植物を配した自然ゾーン)

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大阪マラソン組織委員会では、「第2回大阪マラソン(平成24年11月25日(日)開催)」に参加する3万人のランナーを、申込者155,482人の中から厳正なる抽選により決定します。

 なお、抽選結果は6月20日(水)から申込者全員に通知します。

 また、6月21日(木)より個人ボランティアとコース沿道イベントの参加者を募集します。

【個人ボランティア】

大会当日(11月25日(日))および大阪マラソンEXPO(11月23日(金・祝)~24日(土))の運営にご協力いただけるボランティアの方々を募集します。

募集開始日:6月21日(木)

定員:2000人(予定)※先着順

申込方法:大阪府庁や大阪市役所、各区役所等に設置の申込用紙による郵送、または大阪マラソン公式ホームページにてお申込みください。

郵送による申込先:大阪マラソンボランティアセンター  (〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎23階)

マラソンコース沿道応援イベント「ランナー盛上げ隊!」の出演団体】

マラソンコース沿道 約20か所において、ダンスや音楽などのパフォーマンスで、ランナーや大会を盛り上げていただける方々を募集します。

募集期間:6月21日(木)~7月31日(火)(消印有効)

定員:100組(応募多数の場合は抽選)

申込方法:大阪マラソン公式ホームページにて申込用紙をダウンロードし、郵送によりお申し込みください。

郵送による申込先:大阪マラソン組織委員会事務局『ランナー盛上げ隊!担当』  (〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎35階)

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国土交通省は、2012年度に土木詳細設計業務の品質確保に向けた受発注者の責任明確化に取り組む。業務履行時での設計条件の明示予定時期や関係機関との協議状況などを示す「条件明示チェックシート(案)」を提示し、明示の早期化による履行期間の確保を目指す。また、会計法に基づく検査と公共工事品質確保法(品確法)に基づく検査のそれぞれで基準を策定することで、発注者の検査範囲を明確にする。8日に開いた「調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会」で示した。 

 設計業務では、受発注者での業務範囲の役割が混在していることが品質低下の一つの要因と考えられている。そのため同省では、12年度から条件明示の徹底に向けた条件明示チェックシートの作成や検査基準の策定を試行し、受発注者の役割や責任を明確化する。

                 
 チェックシートは、予備設計や関係機関協議の段階で発注者が作成したものを、詳細設計の業務実施時に受注者に提示する。未確定の設計条件が確定する時期のほか、協議の進捗状況などを盛り込む予定。条件明示の予定時期を確実に示すことで、履行期間の圧迫や作業の手戻りを避ける狙いだ。

                      
 発注者の検査範囲の明確化では、会計法に基づく給付完了を確認するための検査と、品確法に基づく技術検査の意味合いが不明瞭になっていることから、検査基準をそれぞれ策定する。会計法に基づく検査では「土木設計業務等検査技術基準(案)」を策定し、発注者が仕様書に示した設計条件などが成果品へ反映されているかを確認することで給付を判断するように内容を規定する。

                   
 また、会計法の検査範囲を超えるものは受注者の責任で品質確保を図ることとし、品質確保が受注者の責務で実施されるものであることを示す。

                   
 12年度以降に契約を締結する業務で試行し、測量や地質調査、発注者支援業務などは13年度から適用する。

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