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東日本大震災で耐震面の弱点が露呈した大阪府の咲洲庁舎。大阪府は、咲洲庁舎の長周期地震動対策工事を大林組が落札したと公表した。落札金額は8億6560万円(税抜き)。予定価格は10億1000万円だった。総合評価一般競争入札には、大林組と大成建設の2社が参加していた。

 咲洲庁舎は大阪市湾岸部にある高さ256mの超高層ビルで、地下3階・地上55階建て。大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC)として、1995年に竣工。府が2010年、大阪市の第三セクターから新庁舎として購入した。長周期地震動対策工事では、長辺方向に152台(76カ所)、短辺方向に140台(70カ所)の制振ダンパーを設置するほか、低層部の柱の補強、防火戸や天井、階段室の耐震対策工事などを実施する。

 11年3月の東日本大震災の発生時、長周期地震動の影響で約10分間揺れ続け、最上階では短辺方向137cm、長辺方向86cmの最大振幅が生じた。構造躯体の損傷は確認されなかったが、内装材や防火戸など計360ヵ所で損傷したほか、エレベーターの停止や閉じ込め事故が発生した。

 これを受け、大阪府は内装や設備などの緊急復旧工事を実施。11年5月に「咲洲庁舎の安全性等についての検証結果」を公表し、制振ダンパーを設置するなど長周期地震動対策を実施する方針を打ち出した。その後、大阪府は専門家会議を設置し、咲洲庁舎の安全性や防災拠点としてのあり方を検証していた。

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国土交通省は、建設業許可申請書や施工体制台帳、経営事項審査で、社会保険の加入状況を確認する方法を記載した改正建設業法施行規則を1日付で公布した。経営事項審査の改正は7月1日から、許可申請書と施工体制台帳の改正は11月1日から施行する。施行規則改正に対応できるよう今夏までに「施工体制台帳等活用マニュアル」を見直すほか、保険加入徹底のための元請けによる下請指導に向け下請指導ガイドラインをまとめる予定だ。

                         
 施行規則の改正では、建設業法第4条(許可申請書の添付書類)に基づいて示している書類様式に「健康保険等の加入状況(健康保険の被保険者の資格取得届出、厚生年金保険の被保険者の資格取得届出、雇用保険法の被保険者届出状況)」を記載する様式(第20号の3)を追加した。営業所名と従業員数、各保険の加入有無・適用除外、事業所の整理記号を記載する。保険加入「無」と記載しても建設業許可は受けられるものの、加入するよう指導を受ける。加入状況の書類を提出しなければ、建設業許可を受けられない。

                      
 元請けが作成する施工体制台帳については、「許可を受けて営む建設業の種類」とされている第14条の2(施工体制台帳の記載事項など)第1項に、「健康保険等の加入状況」を加えた。下請けの記載事項(第14条の3項)についても「健康保険等の加入状況」を加え、さらに第14条の4(再下請通知を行うべき事項)にも「健康保険等の加入状況」を追加した。
 経審については、「雇用保険」と「健康保険・厚生年金保険」となっている「そのほか審査項目(社会性等)」の記載欄を、3保険それぞれに分けて加入の有無・適用除外を記載する形に変更する。

                  
◆海外子会社の経営実績評価も
 国土交通省は、社会保険未加入対策のための建設業法施行規則改正とあわせて、経営事項審査で海外子会社の経営実績を評価できるよう経審の記載事項を変更した。7月1日から施行する。
 別記様式第25号の11の記載要領別表で「申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)として認定を受けて申請する場合」だけとなっているところに、「申請者が国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合」の記載欄を追加する。国内親会社と海外子会社の経営規模の数値を国交大臣が認定し、海外子会社の完成工事高(X1)と、親会社と海外子会社合算の利益額・自己資本額(X2)を評価する。

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日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで発生しがちな顧客からのクレームの内容を知ることで得られる教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2012年5月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 2011年末、中部地方のある地域に建つAさんの自宅で、屋根に載せた太陽光発電パネルからの落雪によって、自動車のワイパーと郵便受けが破損する事故が起こった。Aさん宅は住宅会社が太陽光パネル付きで販売した分譲戸建て住宅で、11年1月に引き渡されたばかりだった。

 Aさんが住んでいるのは、年に何日か雪が降り、積雪も生じる地域だ。この冬は全国的に平年より降雪量が多く、平均気温が低かったため雪が積もりやすかった。事故への補償を求めたAさんに対し、住宅会社のB社は「天災による被害だから当社に責任はない。加入している住宅総合保険を利用してほしい」と告げた。

 しかしAさんは納得できず、「郵便受けを設置したのもB社だ。雪が落ちる箇所に設置した責任があるのではないか」と、住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談。同センターの回答は、「天災による被害とは考えにくく、B社に責任が生じる可能性がある」という趣旨だった。

不法行為となる可能性

 本誌はこの件について、建築関連の紛争に詳しい弁護士の日置雅晴さんに見解を聞いた。

 太陽光パネルは滑らかなガラスで覆われ、一般的な屋根材よりも明らかに落雪しやすい形状だ。パネル特有の落雪リスクは最近、国民生活センターや防災科学技術研究所といった公的な機関が広く告知している。

 日置さんはこれらを根拠として、パネルからの落雪は天災とは言えず、そのリスクへの対策は住宅会社の責務になるという見方を示した。

 建築基準法や住宅品質確保促進法が、太陽光パネルの落雪対策を住宅会社の義務と定めているわけではない。しかし日置さんは、「住宅会社が太陽光パネルを自社の商品である住宅の一部分と位置付けている以上、パネルの安全対策を講じる責任も負う。標準仕様でもオプションの場合でも同様だ」としている。

 安全対策が不十分だったために事故が起こった場合、住宅会社は民法上の不法行為責任を負う可能性があるとするのが日置さんの見解だ。

 では、住宅会社はどのような安全対策をとればよいか。日置さんは、「パネルからの落雪を予防、または軽減する。あるいは雪が落ちる箇所への人の立ち入りや物の設置を制限するなどして、被害を防ぐ措置が必要だろう」と述べている。

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