Archive for » 8月 6th, 2012«

国土交通省は、エレベーターなど昇降機の安全確保に向けた取り組みを強化する。建物所有者と製造、保守点検業者それぞれの役割・責任をより明確にするため、エレベーターの保守点検業務に関する標準契約書・仕様書を作成する計画。既に専門の検討組織を設けており、原案を早急にまとめ、9月下旬ごろの意見募集(パブリックコメント)を経て内容を確定させる。保守点検業者を選定する際の留意事項を盛り込んだ新たな維持管理指針案と合わせて公表する予定だ。

                             
 エレベーターなど昇降機による事故が近年多発している状況を受け、同省では安全性確保に向けた対策を検討してきた。昨年8月に社会資本整備審議会(社整審、国交相の諮問機関)の建築物等事故・災害対策部会がまとめた報告書を踏まえ、より安全性の高い装置の開発・普及に向けて大臣認定制度の運用を明確化。今月からは安全装置の設置済みを周知するマーク表示制度を運用している。既設エレベーターの改修コスト・工期の縮減や工事の効率化などのモデルとなる防災対策改修を支援する「既設昇降機安全確保緊急促進事業」も本年度創設した。

                                    
 昇降機の適切な維持管理に関する指針案については、意見募集の結果を踏まえ、内容を一部修正した上で公表する予定。現行指針に対して、新指針案では建物所有者が保守点検業者を選定する際に業者の知識・技術力を評価するための留意事項を整理。保守点検契約に盛り込むべき事項と併せ、チェックリストを作成している。個人住宅や分譲マンションなどの所有者は保守点検に関する技術的知見が乏しく、業者が作成した契約書の内容を十分理解しないまま契約している問題があるとして、保守点検業務の標準契約書・仕様書も作成することにした。

                          
 原案の検討作業については、有識者や自治体、業界関係者で組織する検討会とワーキンググループを設置して進めている。3日に開かれた社整審の同部会で、検討会の座長を務める大森文彦東洋大教授は「本来ならば契約書原案の作成には相当の時間をかけて練る必要があるが、緊急を要するため、満点でなくても(原案を)早期に示す必要がある」と強調した。

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