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【行政 どこまで対応してくれるのか】
             
 国土交通、厚生労働両省による社会保険などの加入指導が11月1日から徹底されるなか、法定福利費を確保する道筋が明確化していない状況に専門工事業者の不安が高まっている。現在、請負契約の中で法定福利費を支払う側の責任を言及して対処する明確な措置はなく、国交省が厚労省所管の法令違反事項に先んじて対策を講じることの難しさが浮き彫りになっている。国交省は、元請けに対して建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)の違反の恐れを強めているものの、その効力が不明確なことも不安を高める要因の一つとなっている。
               
 国交省が11月1日以降に開始する建設業許可・更新、経営事項審査、立入検査の各時点で実施する指導は、最終的には厚労省に通報して未加入企業が確定する。これを踏まえ、法令違反企業に対する所定の処分が行われる。
                  
 現在、専門工事業団体が急ピッチで具体化している標準見積書案は、法定福利費確保の道筋を明確にする第一歩だ。元請け側も標準見積書案は発注者側に法定福利費を要求するための根拠になると同案の作成を歓迎している。しかし、現状は請負契約の中で法定福利費を支払う側の責任を言及して対処する明確な措置はなく、国交省も専門工事業団体が一丸となって声を上げる必要性を指摘するにとどめている。国交省内からは、制度を所管する厚労省に先んじて明確な対応策を構築することが難しいとの声も漏れ聞こえてくる。
            
 9月に元請企業団体に通知した対策徹底の通知文では、建設業法第19条の3に違反する恐れがあることを強調している。ただ、これまで同条項に基づく公正取引委員会への措置請求の実例はなく、同条文の効力を問う声は以前から多い。国交省内には、そもそも社会保険未加入対策で同条文違反の恐れを指摘することが正しいのかとの声もある。
                    
 国交省は、4月1日以降に入札する直轄土木工事21工種を対象に現場管理費率算定式を改正、社会保険等の加入率を100%とした場合の事業者(発注者)が負担すべき法定福利費を予定価格に反映できるようにした。これにより予定価格は平均で0.8%上昇するものの、2005−11年度の直轄工事の平均落札率は88.8−91.4%で推移しており、算定式の改正による予定価格の上昇分も、この変動に吸収されかねない。
             
 改正効果の検証は今後の作業になる模様だが、本来であれば落札者だけでも積算内訳書を詳細に調査すべきとの声も多い。だが、増大する作業に対応する職員の負担は想像以上に大きく、法定福利費確保の道筋を明確に示すにはまだ時間がかかりそうだ。

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