Archive for » 8月 30th, 2010«

大阪市では、こどもが将来の夢や希望を描き、個性や創造性を高めることをめざし、平成22年度「こども 夢・創造プロジェクト」を実施しています。第2期では、次のプログラムを実施しますので、その参加者を募集します。

本事業は、大阪市が企業・大学等と協働し、大阪の誇る人材や技術・作品などに触れる、こどもを対象にした体験学習で、本年度は20プログラムを実施する予定です。

プログラム一覧(第2期)

1 コシノヒロコの「ファッションアカデミー」

  コシノヒロコ氏による服飾デザインの講義・指導を受け、ミニサイズの服を制作します

10月30日(土)・11月27日(土)・12月4日(土)・11日(土)・18日(土)の全5回

  対象は小学4年生から中学2年生 定員は15名

2 朝原選手の「キッズスポーツアカデミー」

  朝原宣治氏による走り方指導やライフスキルなどの指導を行います

  12月24日(金)・27日(月)・1月16日(日)の全3回

  対象は小学4年生から中学3年生 定員は60名

3 パティシエの仕事にチャレンジ!~辻製菓専門学校でお菓子づくり体験~

プロのパティシエが使う器具や材料で「チョコレートのパウンドケーキ」「チョコチップクッキー」をつくります

  11月13日(土)・14日(日)の全2回

  対象は小学4年生から小学6年生 定員は24名

4  プロの料理人体験!~辻調理師専門学校でプロから料理を学ぼう~

料理人と一緒にプロの食材や器具を使って、ジューシーでおいしい「イタリアン・バーガー」をつくります

  11月20日(土)・21日(日)の全2回

  対象は小学4年生から小学6年生 定員は30名

5  千房のお好み焼をつくってみよう

  実際の店舗で、調理から接客までを体験します

  12月5日(日)・12日(日)の全2回

  対象は小学5年生から小学6年生 定員は10名

応募期間

応募期間は平成22年9月21日~(締め切りはプログラムにより異なります)

募集チラシは9月中旬に市内全公立小・中学校を通じて配布(対象学年のみ)するほか、各区役所区民情報コーナーなどに設置します。

申込み多数の場合は参加希望理由等により選考させていただきます。

応募・問合せ先

【応募・問合せ】

こども 夢・創造プロジェクト実行委員会事務局

【応募先】

〒535-0012   大阪市旭区千林2-12-7 千林くらしエール館3階

特定非営利活動法人 アーツタウン内 

「こども 夢・創造プロジェクト」参加者募集係

FAX:06-6354-3856

【問合せ先】

電 話:080-3804-3857

E-mail:office@kodomo-yumepro.org

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南海ターミナルビルは、南海なんば駅を抱える大阪ミナミの顔である。高島屋大阪本店の入る1932年竣工の「南海ビル」、78年に開業したショッピングセンター「なんばCITY」、「スイスホテル南海大阪」が入る地上147mの超高層ビル、オフィスビルの「南海会館ビル」を含む複合施設だ。

 現在、なんばCITYと高島屋の一部の売り場が改修・増築工事中である。今春までに、南海なんば駅の新装工事、旧耐震基準の南海ビルの耐震改修や外壁の化粧直し、隣接していた事務棟の敷地でのTE館の増築工事が完了している。

 11年春には、すべての工事が完了し、“新”南海ターミナルビルとして生まれ変わる計画だ。

改修後の南海ターミナルビル。正面は高島屋の入る「南海ビル」、左手のガラスの外壁部分が増築した「TE館」、右手奥に「南海会館ビル」、正面奥の高層ビルは「スイスホテル南海大阪」(写真:小林 浩志)

改修後の南海ターミナルビル。正面は高島屋の入る「南海ビル」、左手のガラスの外壁部分が増築した「TE館」、右手奥に「南海会館ビル」、正面奥の高層ビルは「スイスホテル南海大阪」(写真:小林 浩志)

 

増築したTE館。ファサードは、本館(南海ビル)のアーチのデザインをモチーフとし、ガラスで覆った(写真:小林 浩志)

増築したTE館。ファサードは、本館(南海ビル)のアーチのデザインをモチーフとし、ガラスで覆った(写真:小林 浩志)
 
    街全体を再生

 「一商業施設の改修にとどまらない。ミナミの復活プロジェクトだ」。設計を担当したプランテック総合計画事務所の来海(きまち)忠男所長は、今回の計画を“街の再生”と位置付ける。計画は、南海なんば駅の乗降客を南海ターミナルビル内の店舗に誘導するとともに、南海ターミナルビルの周辺の繁華街にも人を回遊させるものだ。競合する関西最大の商圏キタ(大阪駅周辺)は、地下鉄で10分足らずの至近にあり、大規模開発が相次ぎ動いている。「ミナミは何もしないとキタに差を付けられる」。そうした危機感を関係者は共有していた。

  再生計画のカギを握るポイントと来海所長がみたのが、人工衛星打ち上げロケットの実物大模型が置かれた「ロケット広場」だ。毎日20万人以上のなんば駅の乗降客が行き交い、高島屋、なんばCITY、ホテル、オフィスの各商業施設に面している。

(資料:プランテック総合計画事務所)

(資料:プランテック総合計画事務所)

  しかし、もともと防災空間として設けられたこともあり、広場側に各施設の裏が見え「ごちゃごちゃしていた」(来海所長)。1階上部の一部に架かった屋根のために見通しも悪く、なんばCITYにつながる南側を見通せない。乗降客を商業施設に誘導する空間にはなっていなかった。

        防災空間をロビーに

  今回の改修では、見通しを妨げていた屋根とロケット模型を撤去した。新たに8階にガラス屋根を設けて、地下1階から8階まで高さ30mの吹き抜け空間を実現している。駅の3階から地階に下りるエスカレーターに乗ったとき正面に見える南海ビルの南壁には、ライムストーンを張って高級感を演出。来訪客をもてなすロビー「なんばガレリア」に変身させた。

地下1階から地上8階までの高さ30mの吹き抜け空間「なんばガレリア」(写真:小林 浩志)

地下1階から地上8階までの高さ30mの吹き抜け空間
 
             駅、ビル、街で人を回遊

 1階には、東西方向に貫通する通路を新たに設け、東側にある商店街「なんさん通り」への動線とした。従来からあった南北方向の通路と合わせて、周囲の繁華街を含めたミナミの街全体に、人を回遊させるように計画している。

改修前の南海ターミナルビルの大まかな配置イメージ(資料:プランテック総合計画事務所)

改修前の南海ターミナルビルの大まかな配置イメージ(資料:プランテック総合計画事務所)

 

改修後の配置イメージ(資料:プランテック総合計画事務所)

 

改修後の配置イメージ(資料:プランテック総合計画事務所)

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環境省が発表した(2010年8月)法律の一部を改正する概要についてお知らせします。

1.廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化

  1. 産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度を創設
  2. 建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化

※建設業では元請け業者、下請け業者、孫請業者等が存在し事業形態が多様化・複雑化しており、個々の廃棄物について誰が処理責任を有するかが不明確

  1. 管理票交付者に、管理票の写しの保存を義務付け
  2. 委託を受けている産業廃棄物の処理が困難となった産業廃棄物処理業者に、排出業者への通知を義務付け
  3. 不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務を規定
  4. 従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げ

※現行法では、1億円以下の罰金

2.廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

  1. 廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け
  2. 廃棄物処理施設の設置者に対し、維持管理情報の公表を義務付け
  3. 設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者にその維持管理を義務付けるほか、維持管理積立金の取り戻しを認める等の措置を講ずる

3.廃棄物処理業の優良化の推進等

  1. 優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間の特例を創設    ※現行法では、産業廃棄物処理業の許可の期間は一律に5年
  2. 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置

4.排出抑制の徹底

  • 多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置を創設

※現行法では、作成・提出を義務付ける規定はあるが、これを担保する規定はない

5.適正な循環的利用の確保

  • 廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加

※現行法では、輸入した廃棄物を自ら処分する者に限定して廃棄物の輸入を認めている

  • 環境大臣の認定を受けた者が認定に係る事項を変更する場合の認定及び届出に係る規定を整備する等、環境大臣の認定に関する諸規定を整備

6.焼却時の熱利用の促進

  • 廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の認定を受けることのできる制度を創設

 詳細は環境省のホームページ→http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010.htmlをご覧下さい。

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