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東京都世田谷区の商店街にある豊島工務店では、1階の作業スペース前で、東日本大震災の義援金を募るバザーを開催。大工職が作った腰掛けや鉢入れ、本棚などの木工品が並び、売り上げの全額を義援金に当てている。

商店街の一角にある豊島工務店の店頭。行き交う買い物客が足を止めて、奥で大工職が木工品を製作する様子を興味深そうに見ていた。こうした木工品の売り上げを全額、震災の義援金に寄付する(写真:日経ホームビルダー)
商店街の一角にある豊島工務店の店頭。行き交う買い物客が足を止めて、奥で大工職が木工品を製作する様子を興味深そうに見ていた。こうした木工品の売り上げを全額、震災の義援金に寄付する(写真:日経ホームビルダー)

 

 震災直後、豊島潔社長は顧客や仕事仲間の安否確認に奔走した。着工準備にかかっていたリフォーム工事では、建材・設備の手配にも追われた。1週間ほど経過して、震災全体の状況がわかってくると、被害の大きさにあらためて衝撃を受けた。

  日がたつにつれて、延期になる仕事が生じたり、サッシなど建材の確保に見通しが付かなくなったり、不安は募るばかり。そんな時、会長を務める父親が言った。「このままじっとしていてもしょうがない。おれたちにやれることをやろうや」。そんな一言が豊島社長の背中を押した。

  義援金バザーはそうして始めた取り組みの一つ。「バザー自体は以前から開いていたが、今回は通常の倍近い売れ行き。顧客も『何かしたい』という気持ちが強いのだろう」(豊島社長)。そのほか、大工職を仕事仲間の現場へ応援に出したり、OB顧客を訪ねて被害箇所の補修や家具の転倒防止の相談に乗ったりと、町内を駆け回る毎日だ。「地域の人に少しでも頼りにしてもらえれば…」。豊島社長は思いを打ち明ける。

  日経ホームビルダーの連載「アイデアの小箱」では、このような家づくりのプロたちの日常業務に関する「ちょっとした工夫やアイデア」を毎号紹介しています。

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落書きは刑法261条にある器物損壊罪に当たる行為です。器物損壊とは単に物理的に壊すだけでなく、本来の目的を果たせないような状態にしてしまうことも含みます。店の看板やシャッターに落書きして、字が読めないようにしてしまうことや美観を損ねることも器物損壊となります。

立派な器物損壊罪 最高裁・有罪判決もある

器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料と定められています。しかし、親告罪なので被害者(器物の持ち主)が告訴しなければ犯罪にはなりません。告訴することで初めて要件が充たされ刑事事件となるわけです。

以上が、刑法における落書きに関する基本知識。そのうえで、損壊の対象が特別に保護されているものの場合、刑は加算されて重くなり、処罰の対象も広がってきます。

特別に保護されているものとは……有形・無形文化財、民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物などです。それぞれ何を指すかは文化財保護法で定義されています。たとえば、歴史的な建造物である法隆寺や民俗文化財である阿波人形浄瑠璃にまつわるものに落書きしたり、屋久島のスギ原始林にナイフで字を書きつけたりしたケース。

これらの場合、懲役は基本では3年以下だったのが5年以下にアップします(罰金の金額は同じ)。2008年、イタリア・フィレンツェの大聖堂に日本人が落書きして話題になりましたが、あれがもし日本国内の出来事なら、この文化財保護法適用のケースに該当することになるでしょう。

また、文化財保護法に定められたものを棄損した場合、棄損した犯人がたとえ持ち主自身であっても罪に問われます。それが前述した「処罰の対象も広がる」の意味。国民全体の貴重な財産だから、たとえ自分の所有になっているものでも、傷つければ加害者になるということです。

まとめると、刑法の器物損壊罪は一般的な器物に対する落書きのケース。器物損壊罪における特別法として位置付けられているのが文化財保護法ということになります。

法律上はこのように定められている落書きの罰則ですが、実際に犯人が逮捕されたという話はまず聞きません。

数年前、区立公園内の公衆トイレへの落書きで起訴され、最高裁まで争って有罪(懲役1年2カ月、執行猶予3年)となった例があります(06年1月17日)。トイレの建物外壁全体にラッカースプレーで文字を大書したケース。原状回復に相当の困難を生じさせたということで、損壊に当たると判断されました。

私は、落書きに対しては、近年実施された駐車違反の民間監視員制度や路上喫煙禁止のような形で臨むのが最も有効ではないかと考えています。つまり、民間の人材を活用し、現場で行政罰の一種として反則金を徴収する。徴収したお金は文化財の保護資金に回せば一石二鳥となるでしょう。

刑法があっても実際には告訴して手間をかける人が少なく、逮捕される人もない現状では、落書き防止に役立たないどころか遵法精神を低下させるという意味でも悪影響のほうが大きいと考えるべきです。

※すべて雑誌掲載当時
 

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「知人にお金をだまし取られた」

「何カ月も元カレにつきまとわれている」

深刻な被害にあっているのに、警察が被害届を受理してくれない……。こうした警察による被害届の不受理はざらにある。

被害届が受理されないケースの多くは、犯罪を証明する証拠がないのが理由だ。主観的に被害を受けたと感じることと、証拠に基づき客観的に被害を証明することは別。この点を理解しておかなければいけない。

詐欺事件の被害届は不受理が多い。その理由は「お金を貸したのに返してくれない」といっても、詐欺(刑法246条)か債務不履行(民法415条)かの判断が難しいからだ。はじめから踏み倒すつもりでお金を借りるのが詐欺であるが、そんな人はあまりいない。「返す気はあったが返せなくなった」ケースが大半であろう。

要は「最初から返す気がなかった」ことが証明されないと警察は被害届を受理しにくいわけである。ただ、被害者が何人もいる場合は、借り手に詐欺を働く意思があったと推認できるので受理されやすい。

また、ストーカー被害の訴えのかなりの割合は、精神的な障害を抱えている人の妄想である。つまり、多くの妄想の中にストーカー被害の事実がまざっているので、警察としてはますます「客観的な証拠を持ってきてください」という話になる。

メールや手紙、あるいはつきまとう様子を撮影したビデオなど、具体的な証拠があれば警察もすぐに動ける。日記やメモ類でもよい。逆に長期間ストーカー被害を受けているにもかかわらず、何も証拠が残っていないのは不自然と受け取られるだろう。

ただし、証拠を揃えて訴えても被害届が受理されない場合がある。これは警察の怠慢によるもので、背景には現場の警察官の多忙さがある。ストーカー規制法制定(2000年)のきっかけとなった「桶川女子大生ストーカー殺人事件」では、警察が被害者の家族に告訴の取り下げを要求したうえに告訴状を改ざんした。こうした事件が起きるのは結局、現場の警察官の人数が足りず、事件を処理しきれないからである。

では、本当に被害にあっているのに被害届が受理されないときはどうすればいいのだろうか。弁護士に相談するのも一つの手段だが、費用がかかるうえ、やはり証拠がなければ「難しい」と言われて終わりだ。

現実的な方法は、何度も警察へ足を運び、少しずつでも証拠を集めることだ。そうすれば警察官も「本当に困っているんだ」と認識し、協力しようと考えるからである。

なお、一般にありがちな勘違いは、被害届を出せば警察がすべての証拠を集めてくれるという思いこみ。だが、情報を一番持っているのは被害者であり、被害者が情報提供しない限り証拠は集まらない。警察と一緒に解決する姿勢を持ち、自助努力を尽くさなければ被害は救済されないのだ。

客観的に証明できれば警察だって動かせる!

※すべて雑誌掲載当時 

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