Archive for » 7月 16th, 2011«

貸したお金が約束期限を過ぎても返ってこない、交通事故でケガをさせられたが示談交渉がうまくいかない、消費者金融に返済金を払いすぎたかもしれない……。日常生活の中では、思いがけないトラブルに巻き込まれることもある。

すみやかに解決したいのだが、どんな方法があり、費用がいくらかかるか心配だという人も多いだろう。当事者間の話し合いですめばともかく、弁護士を頼んだり、訴訟を行う場合は時間もかかり、相応の出費も必要になる。

解決方法はトラブルの種類や内容によって異なる。交通事故の損害賠償など、金銭の発生するトラブルで一般的な解決方法が「示談」である。これは当事者同士やその代理人が話し合いをして解決する方法。示談によって双方が納得し、和解が成立すれば訴訟を起こす必要はない。

当事者間同士だけでの話し合いによる解決が難しい場合、「調停」という方法もある。これは訴訟を起こす前に、第三者を交えることで解決しようとするもの。具体的には、簡易裁判所に申し立てをし、裁判官(または民事調停官)1名と調停委員2名(通常、弁護士が1名)に間に入ってもらい、申立人と相手方が肯ける道を探っていく。

このメリットは、訴訟に比べ費用が安く、手間もかからないということである。弁護士を介さないケースが多く、裁判所に提出する申立書に貼る印紙代(例えば、調停を求める事項の額が50万円なら2500円)と、関係者へ書類を送付するための郵便切手代2500円ですむ。

もうひとつ、訴訟にいたらない方法では、紛争解決機関を利用する「仲裁」という手段もある。日弁連の「紛争解決センター」や「第二東京弁護士会仲裁センター」などの機関が間に入り、トラブルを解決する方法だ。当事者が、事件の解決を仲裁機関の判断に任せることに合意して、はじめて可能になる。まずは、「法テラス(日本司法支援センター)」や「消費生活センター」などに相談し、仲裁を行うかどうか検討してみるのもいいだろう。

相談費用は、法テラスのように無料のところから、弁護士会の法律相談センターや仲裁センターでも1回の相談料が5000円程度。仲裁手数料は対象額の約1~8%。通常、3回程度の交渉で終了する。もし、相手側がその仲裁内容を守らなければ、裁判所へ執行判決の申し立てをし、強制執行することもできる。

これらのうち、どの方法を選択するかは、自分自身がトラブルをどう解決したいかで違ってくる。金銭を1円でも多く回収したいのか、そうではなく、相手側に自分の言い分を認めてもらいたいのか……。目的をはっきりさせたうえで、解決方法を探るのが大切だ(図1参照)。

こうした方法でも解決できなければ、「訴訟」という手段をとることになる。

費用は調停や示談などに比べ高くなる。まず、裁判所に提出する申立手数料がかかる。これは訴訟する金額に応じ、必要となる収入印紙代のこと。100万円の損害賠償請求を起こすのであれば、印紙代は1万円となる(図2参照)。

このほか、被告側に訴状や出頭を命じる通知を発送する切手代6400円を納めなければならない。裁判に証人を呼ぶのであれば、日当(1人につき1万円が目安)と交通費を支払う。また、証拠の鑑定・検証が必要な場合には実費を負担することになる。

訴訟にかかる費用の大部分を占めるのが弁護士費用だ。弁護士費用には、訴訟代理人として依頼する際に支払う着手金と、成功したときに渡す報酬金がある。かつては弁護士報酬規定で金額が定められていたが、2004年に廃止された。とはいえ、今でもかつての規定の考え方は残っており、経済的利益(訴訟によって得た最終的な利益)が100万円だとしたら、着手金がその8%、成功報酬が16%というのが相場である(図3参照)。

弁護士を頼らずに訴訟を起こすこともできる。だが、裁判で勝つことは難しいと考えたほうがいい。相手方に弁護士がついていたり、事案が複雑な場合は、弁護士に依頼すべきだ。

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