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 大阪市天王寺区では、平成23年10月22日(土)午後1時30分から4時まで、天王寺区民センターにおいて、「第6回 天王寺愛あいふれあいまつり」を開催します。

 天王寺愛あいふれあいまつりは、天王寺区地域福祉アクションプランにもとづき、福祉の情報発信、高齢者や障がいのある方への理解と新たな気づきを促し、多世代交流を目的に開催しており、今年で6回目となります。多くの関係団体やボランティアさんの協力を得て、地域でのふれあい、支えあい、助けあいによる誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進します。
1 開催日時    

平成23年10月22日(土) 午後1時30分~4時(開場:午後1時)

2 場所       

天王寺区民センター・天王寺区老人福祉センター(天王寺区生玉寺町7-57

地下鉄谷町線「四天王寺夕陽ヶ丘」下車2号出口から北へ約100m

3 対象       

どなたでもご参加いただけます。

4 事業内容 
   1階 ホール イベント・手づくり体験ゾーン   
      舞台  
       〇子どもたちのコーラス
       〇安心安全カード啓発劇
       〇みんなで体操
       〇みんなでコーラス
      ホール 
       〇障がい者施設の作品展示・即売
       〇プラバン
       〇おもちゃ作り
       〇はし袋作りとあめ玉つかみ
      エントランス 
       〇バルーンアート
       〇ボランティア受付
       〇アンケート回収

   2階 活動紹介パネル展示・体験ゾーン  
       〇手作り介護用品展示
       〇リラクゼーション体験!(ハンドマッサージ・メドマー・血圧測定・イスのいろいろ)
       〇安心安全カード(天王寺区版)普及啓発と防災グッズとのふれあい
       〇アクションプラン活動報告
       〇活動紹介展示パネルと福祉用具展示(手押し車など)
       〇大正琴体験
       〇いけばな展示と一輪生け体験(先着50名)
       〇休憩ルーム

   3階 障がいのある人との交流・健康体験ゾーン  
       〇障がい当事者の語り、日本ライトハウスより盲導犬の紹介
       〇食育推進(食事は生活の基本です)
       〇歯の健康相談
       〇介護予防教室(ヨガ体験教室〈血圧測定あり〉)
       〇障がい者の相談
       〇東北物産市(募金箱も設置)

5 主催     

「天王寺 愛 あい ふれあいまつり」実行委員会

   共催     

天王寺区社会福祉協議会、天王寺区役所、天王寺区保健福祉センター

   協賛     
  区内各種団体:民生委員協議会、地域振興会、区政協力会、地区社会福祉協議会、地域ネットワーク委員会、地域女性団体協議会、人権啓発推進会、公衆衛生協会、社会福祉施設連絡会、身体障害者団体協議会 医師会、歯科医師会、薬剤師会、PTA協議会、学校園、保育所、青少年指導員連絡協議会、子供会育成連合協議会、母と子の共励会、老人クラブ連合会、食生活改善推進員協議会、健康づくり推進協議会「夕陽の会」、ジュニアクラブ運営委員会、総合相談窓口連絡会、居宅介護支援事業者連絡会、訪問介護事業者連絡会、通所介護事業所連絡会、訪問看護事業所連絡会、家族介護者のつどい「和みの会」、精神障害者支援の会「HIT」、視聴覚二重障害者福祉センター「すまいる」、大阪府家内労働センター連合授産場、障害者支援施設「知恩寮」、コミュニティ協会、手話サークル天王寺、喫茶パンジーの会、精神保健ボランティアグループ“ふわぁっと”、ボランティアグループ“おもちゃのチャ・ちゃ・チャ”
  官公署:警察署、消防署
  その他団体:社団法人 関西シルバーサービス協会

6 その他  

入場無料 手話通訳があります

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 8月19日に掲載した本シリーズのタイトルは「つくり手の責任:既存不適格に不法行為責任が及ぶ?」であった。法律家でもない保険屋が法律について意見を述べる際には、「?」付きでの問題提起にならざるを得ない。これに対して、日経アーキテクチュア9月10日号の「『将来の危険も瑕疵』の波紋」というタイトルの記事で、早速、弁護士の見解を掲載してくれた。大森文彦弁護士は、「不法行為の対象はあくまで『行為』であって『状態』ではない」として、今回の最高裁判所による判断を既存不適格建築物に適用するのは、誤解であると明快に解いている。

 しかし、筆者の懸念が杞憂(きゆう)で終わればよいと願うばかりだ。既存不適格というのは、「建築家」と称する建築界のプロ中のプロが、場合によっては、ある建物が甚だしく危険な水準であることを知っているのに、建て主や世の中に伝えていない状況を意味している。社会は、このような状況を本当に許してくれるのだろうか?1980年代からPL保険(生産物賠償責任保険)の引き受けを通して過酷な賠償事情に触れてきた。そんな心配性の保険屋としては、余分なことを考えてしまう。

 現在の耐震基準を満たしていない建物が現実にたくさん建っていることは、建築界では常識となっているようだ。本来であれば、耐震診断を実施して、必要であれば耐震改修を実施すべきであることも承知している。しかし、「いつ起こるとも知れない」地震対策のために、巨額の費用を建て主に負担させることができないと考え、耐震化を進言できないでいる。建築家を信じて、構造的に問題ないと思い込んでいる建て主さえ、いるかもしれない。「いつ起こるとも知れない」からこそ、備えが必要だと筆者は発想する。「だから保険です」などと短絡的な営業を展開するつもりはない。保険は万一の備えに過ぎない。建物は壊れない方が良いし、けが人はないに越したことはない。

 仮に首都圏直下型の大地震が発生して、多数の死傷者が発生したら、世の中は既存不適格の問題をどのように受け止めるだろうか。既存不適格は、法で許されているので仕方がないとあきらめてくれるであろうか。

私自身が遺族になったら許せない

 既存不適格の建物が倒壊して、私自身が遺族になったら、建物所有者はもちろん、設計者や施工者も許せないだろう。なぜ、耐震対策を事前にしてくれなかったのかと責めるであろう。そのような遺族に対して、建築界はどのような答えを用意しているのであろうか。

 既存不適格による甚だしく危険な状態を看過する「行為」こそ、国家資格者として責任を問われる行為なのではないか?つまり、建築設計者や施工者が既存不適格建築物を放置する「行為」こそ、「不法行為」に当たると考えている。

 適法であることは当たり前の話で、法治国家においては絶対必要条件のはずだ。適法であることと、安全性が確保されているかどうかというのは、次元が異なる問題であることは、原発の事故で証明されている。福島第一原子力発電所は、適法に設置され・運転されていたのだ。法律上の解釈も大切であるが、建築物の「安全・安心」を現実問題として確保すること。それが本当のプロとして「建築家」に求められる責任のはずである。

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