Archive for » 12月 20th, 2011«

国土交通省は19日、東日本大震災の被災地域で発注されているがれき処理業務について、建設工事と認められる部分を経営事項審査の完成工事高に算入できるとの考え方をまとめ、各地方整備局・都道府県に送付した。がれき処理業務は、処理施設の建設が含まれていても、「業務」として発注されるため、経審の完成工事高に含まれないとの懸念が一部で出ていた。国交省の通知では、被災地での災害廃物処理業務について、特例的に工事部分を切り分けて完工高に算入できるとの考え方を示した。

                   
 被災地では、現在、宮城県石巻市などでがれきの処理が本格化し、大量のがれきと津波堆積物の処理業務の発注が進んでいる。委託業務として発注されるものの、業務内容には処理施設の建設や処理終了後の整地などの土木工事が含まれているケースが多い。
 今回の通知では、「収集・運搬など」の役務提供だけでなく、業務内容に建設工事が含まれ実質的に請負とみなされる場合、「経審における完成工事高の評価対象にすることができる」とした。災害廃棄物の焼却処理施設などの工事が業務に含まれており、発注者の要求水準書など契約で明記されていれば、契約金額のうち、建設工事相当額だけを経審の完工高に算入できる。

           
 経営事項審査における完工高は、「工事が完成し、引き渡しが完了したものの最終総請負高」と定義されている。実態が工事の場合、業務委託であっても完工高に算入されるケースも一部であるものの、通常の場合、業務で発注されれば基本的には完工高に算入できないことになっている。例えば、除雪業務の場合、除雪工事として発注されない限り、完工高としては認められないケースが多い。さらに、「総請負高」となっているため、一つの契約の中に業務と工事が混じっていても、切り分けて計算することが基本的には認められていない。今回の通知では、経審の告示で示す勘定項目について、工事部分の切り分けと、完工高への算入を被災地の特例として認める。大規模ながれき処理業務だけに限定した措置ではないため、例えば、解体工事と収集・運搬が一体で業務として発注される場合も、完工高への算入が認められる。

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 国土交通省は2011年11月10日、過去に大臣認定を受けた木製サッシ製品などの一部に、認定仕様に適合しないものがあったと発表した。

 該当したサッシ関連の大臣認定の取得企業は、ヴェステック(東京都杉並区)、キマド(富山市)、大栄木工(秋田県能代市)、森の窓(石川県宝達志水町)、タミヤ開発(奈良県田原本町)、コシヤマ(秋田県能代市)、ユニウッド(新潟県村上市)、アルス(山形県米沢市)、中央鋼建(仙台市)、綿半鋼機(長野県飯田市)の計10社(下の表参照)。中央鋼建と綿半鋼機の2社以外は、全て木製のサッシが対象だ。

 

 同省は、認定取得時の不正行為はなかったとみて、これらの認定を取り消す可能性は否定した。製品が使用された建物が建築基準法に違反していないかどうかの確認や、不適合の再発防止策の報告を10社に指示した。指示を受けたあるメーカーは、「製品の仕様を認定取得時の状態に戻すのではなく、いまの仕様で認定を取り直す方向で検討中だ」とコメントした。

 認定仕様と製品との不適合は、国交省が実施している防耐火関連のサンプル調査で判明した。表の10社の製品に対して調査したのは仕様が認定仕様に一致しているかどうかで、性能が認定の通りかを調べる燃焼試験は行わなかった。従って今回の発表は仕様の不適合だけを問題にしている。例えばヴェステックの木製サッシでは、認定仕様では入っているはずの発泡材の欠落と、雨押さえアルミニウム合金の厚さの不足が判明した。

 国交省の防耐火関連のサンプル調査は08年に始まった。同省建築指導課によると12年も続ける方針だ。「大臣認定の仕様と製品との不適合を網羅的に防げるような施策はない。個々の認定に関して調査を続けることで建材業界に緊張感を与え、不適合を抑止する効果を見込んでいる」と同課の担当者は話す。

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