Archive for » 7月 20th, 2010«

日本三大祭の一つ「天神祭」の宵宮祭である7月24日、京橋コムズガーデン地下2階イベント広場(大阪市都島区東野田2)で「コムズの夏祭・天神祭前夜祭2010」が開催される。

 毎年恒例となっている「だんじりばやし」に加え、「天神祭ギャルみこし」の練り歩き、天神橋筋商店会実行委員会とコムズガーデン商店会による「大阪締め」が披露される。京橋周辺や沿線エリアで活躍するよさこい、キッズダンスチームによる「COMSサマーダンスカーニバル」も行われる。

 だんじりばやしは17時30分~。「櫻宮地車囃子保存会」が威勢のよいおはやしと龍踊りで商売繁盛・無病息災を祈願する。ギャルみこしと、天神祭に欠かせない大阪締めは18時から。ダンスカーニバルは16時30分~と18時45分~の2部構成。

 「『天満』と『都島』の大阪文化が『京橋』で競演する京橋の夏の名物イベント。この機会により多くの方々に大阪文化を感じていただければ」(同イベント事務局・根岸さん)。

 開始は16時30分から。今月20日の17時~22時は、当日の利用レシート1,000円分(抽選1回分)でコムズの食事券が当たる「COMSラッキーナイト」も行う。

京橋で「天神祭前夜祭」-ギャルみこしと櫻宮だんじりばやしがコラボ

「櫻宮地車囃子保存会」の天神ばやしにのせて威勢良く練り歩く「天神祭ギャルみこし」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

長寿命な家をつくるということは、どういうことなのだろうか…。建材・設備メーカーへの取材を重ねていると、こんな疑問が浮かぶようになってきた。

 単に長持ちする建材や設備を使って家を建てるのではなく、建材や設備が長持ちするように建てて住まうことが重要。誤った使い方をしてしまえば、本来の家の寿命を縮めかねない。それだけに、設計者や施工者は建材や設備の“劣化”について理解し、住まい手に伝えておく必要がある――。最近、「長寿命な家づくり」に対する解を、こう考えるようになった。

  住まい手や施工者が陥りやすい劣化の落とし穴。その一例として、窯業系や金属系といった外壁のサイディング材について、メーカーに聞いてみた。

 給湯器の排気に注意

 サイディング材を劣化させる原因の一つに、表面塗装のはがれが挙げられる。サイディング材の表面には、紫外線や雨水などから基材を保護する塗料が塗られている。この表面の塗装を傷めるような状況をつくり出してしまうと、メーカーの想定よりも早く基材の劣化が進みかねない。

  誤った使い方などで劣化を進めてしまう要因としてまず頭に思い浮かぶのは、サイディング材の表面を物理的に傷つけてしまうことだ。住まい手の中には、サイディングの表面が汚れた際に金属たわしやメラミンスポンジのような硬いもので表面をこすって洗うこともあるだろう。このような洗い方では塗装面が傷つき、窯業系サイディングの場合、傷付いた部分から基材が傷みやすくなる。金属系サイディングであれば、サビを誘発する危険性が高まる。

  施工時の配慮不足で、意外なものが劣化を促進させる原因となることがある。まれな例ではあるが、「給湯器の排気が要因となり、サイディング材の塗装はがれを促進してしまったケースがある」(パナソニック電工住建事業本部課長の東山彰良さん)。詳細はこうだ。

 

給湯器の排気が劣化促進の要因となった事例。パナソニック電工とクボタ松下電工外装の話を基に編集部が作成した(資料:日経ホームビルダー)

  この住宅は、金属系サイディングを施工した3面の壁が、コの字型に配置されたスペースがあった。その一方の壁に給湯器が取り付けられて、給湯器の排気がもう一方の向かい合った壁に向けられていた。壁と壁の距離は約1.2m。給湯器から出た排気は、その1.2m先の壁に直接当たっていた。高温の排気ガスや水蒸気などが複合要因となって塗装を傷めたようだ。現場を確認した東山さんは、「排気が当たっていと思われる個所だけ、塗装がはがれていた」と、当時の状況を振り返る(上の図参照)。

  窯業系の場合も、「給湯器の排気が当たってサイディングが劣化した事例がある」と、クボタ松下電工外装品質保証部担当課長の小出博栄さん。

  窯業系サイディングの場合は、日本窯業外装材協会が施工ミスなどによる劣化の事例や正しい施工方法などを解説した小冊子「不具合は何故起こるのか」を販売(税込み800円)している。また、住まい手向けにメンテナンス方法などをまとめた指南書のPDF「サイディングの維持管理はどうするの」を同協会のウェブページから無料でダウンロードできる。

  このような情報を利用して建材や設備の劣化要因を知っておけば、メンテナンスが必要な個所や時期にも目配せができるようになる。さらに、設計時点で建材・設備の配置を工夫するなど、劣化を促進させない配慮も考えたい。そのうえで、住まい手に正しいメンテナンス方法を伝えれば、本当意味での長寿命な家づくりができるのではないだろうか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

■ Q 

 当社は電気設備工事業を営んでおりますが、地元電気工事業者と特定JVを結成して、地方の町立小学校新築工事の電気設備工事を請け負っています。このJVでは当社は代表者になっており、当社は監理技術者を地元業者は主任技術者をそれぞれ配置しています。なお、小学校本体建築工事を請け負うJVが別途結成され、工事を施工しています。
当初契約書による最終工期は今年4月でしたので、既に工事が完了して引渡検査も済み、発注者に引渡しも完了していますが、発注者が外構工事の完成時期に最終工期を合わせたいというので、9月まで工期延長がなされました。
 しかし、この工事に専任で配置している監理技術者を、当社が新たな入札に参加しようと考えている物件に配置予定技術者としたいと考えています。このため、監理技術者の変更届と提出したいと考えていますが、このようなことは可能でしょうか。
 発注者の工事担当者は、監理技術者を変更をすることについては了解しています。

■ A 

 この照会事項には二つの論点が含まれています。

1. 建設業法上の監理技術者専任制義務違反の有無

 建設業法26条3項の規定により、当該工事に配置される監理技術者には工期期間中専任義務が課されています。しかし、照会にあるように、引渡検査も完了した状態で、単に、発注者側の都合により外構工事などの別途発注工事の完成時期と合わせる形で最終工期を延長している状態では、監理技術者の専任義務が課されていない時期に該当すると思われます(平成16年3月1日付け「監理技術者制度運用マニュアルについて」3 監理技術者等の工事現場における専任 (2) 監理技術者等の専任期間 4 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片づけ等のみが残っている期間に該当すると思われるからです)。

2. 他の工事入札の際に提出する監理技術者の施工実績の加味

 照会のあった事例の場合、契約工期終了まで配置していない監理技術者について、他の入札の際に、当該監理技術者の工事経験として加味することが出来るかが問題となります。しかし、工事が実質的に終了しているのであれば、工事経験の一つとして加えることはできると思われます。ただし、工事契約期間と監理技術者の専任期間が異なりますから、その点の説明を求められることはあり得るところです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)