Archive for » 2月, 2011 «

国土交通省官庁営繕部は、公共建築物木材利用促進法に基づく「木造計画・設計基準(仮称)」の大枠を固めた。木造公共建築物の構造では、木造による事務所建築に対応するため、許容応力度計算を必須とし、日本農林規格(JAS)製材の使用を原則化する。木造計画・設計基準検討会(座長・大橋好光東京都市大工学部建築学科教授)で検討し、3月までに正式な基準をまとめる。
 官庁営繕部が検討会に提示した基準・資料(案)によると、公共建築物木材利用促進法に基づいて整備する木造の官庁施設は、原則として製材はJASに適合する木材を使うよう規定する。建築基準法上の木造仕様規定は、住宅荷重ベースとなっており、事務所の荷重で設計すると壁量などが足りなくなる恐れがあるため、構造計算が不要な4号建築物を含め、原則として許容応力度計算を必須とする。許容応力度計算を使うため、JAS製材の使用が原則となる。
 建築基準法上は、集成材など一部を除き、JAS製材の使用が原則化されておらず、一般的にはJAS規格以外の無等級材が広く流通している。このため、流通量が少なくJAS製材を使用できない場合などは、試験を経て、一定の基準強度を満たせば無等級材の使用も認める。許容応力度計算についても、住宅用途の建築物や平屋建ての場合、同計算以外の計算を認める。
 耐久性については、住宅性能表示の等級2(50−60年)を基本とした仕様で規定する。ただ、長期にわたって使用する場合を想定し、等級3(75−90年)の仕様も選択肢として記載する。長期にわたって建築物を使用する場合(75−90年)は、長期優良住宅の認定基準における耐震等級2(建築基準法レベルの1.25倍)以上の耐震性などを求める。
 防耐火の基準では、建築基準法や官公庁施設の建設等に関する法律(官公法)の防耐火規程を体系的に整理しているほか、準耐火建築物や防火壁などの規定について計画・設計段階で考慮すべき事項を記載する。重要な財産・情報を保管する部屋は耐火構造の壁や床で区画することを求め、部分的にRC造にすることも選択肢として示す。
 このほか、建築設備や音環境についても記載する見通しだ。
 2010年10月に施行した公共建築物木材利用促進法は、国や地方自治体などが建設する公共建築物で木材の利用を促進するための法律で、3階建ての学校や延べ3000㎡以下の公共建築物で原則、木材の利用を求めている。同法に基づく基本方針では、低層公共建築物は「木造化」を積極的に促進することが記載されており、官庁施設を木造化する際の計画・設計基準が必要となっていた。

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建設産業の再生方策を検討する国土交通省の有識者会議「建設産業戦略会議」(座長・大森文彦東洋大教授・弁護士)は、1月6日にまとめた「建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本方針」について、業界からの意見聴取を始めた。3日の会合では、日本土木工業協会(土工協)が、基本方針で地域建設業への対策に大きな重点が置かれていることに疑問を呈し、透明性を確保しつつ効率的に社会資本整備を進めるという公共事業政策の本旨を踏まえるべきだと主張。全国建設業協会(全建)は、災害対応や除雪など地域を維持する工事について、透明性や公平性などを確保した指名競争方式(地域維持型契約方式)を創設するよう提案した。
 戦略会議は、施策の具体化に向け、22の団体・グループに意見を出すよう要請。3日に始まったヒアリングには、▽日本建設業団体連合会・土工協・建築業協会グループ▽全建▽建設産業専門団体連合会(建専連)傘下の全国鉄筋工事業協会、全国室内工事業協会、日本塗装工業会、日本機械土工協会▽建設コンサルタンツ協会-が参加した。
 土工協は、大手を含めて建設産業全体が疲弊しているとあらためて強調し、官公需での地域業者保護政策が行き過ぎることへの懸念を表明。「建設業界内における事業量の再分配のみに議論が終始し、不透明な印象を与えてはならない」と指摘した。入札契約方式については、2段階選抜の導入拡大や「2封筒方式」など多様な方式の導入を要望。新しい仕組みを可能にするため会計法などの見直しも求めた。
 全建は、地域建設業者の安定的な事業量確保へ向け、過剰な競争環境の解消などを求めた。透明性や公平性の確保は重要としながらも、簡便性や迅速性とのバランスを考慮することも必要だと指摘。地域性や条件を限定し、かつ透明性を確保した上で「地域維持型契約方式」を導入するよう要望した。供給過剰構造の是正に向け、建設業の新規許可の厳格化など参入要件の強化や、企業再編・転業・廃業への支援も必要だとした。委員からは、地域に必要な建設業の規模について、全建の見解を求める質問が出された。戦略会議は、7日の次回会合でもヒアリングを行い、これらの意見を参考に、施策の具体化に向けた議論に入る。

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いま、金融庁が公認会計士制度の見直しを進めている。そのなかで、公認会計士の資格取得の前段階での新しい資格の創設が浮上してきた。

新資格は、監査証明業務を行うことはできないが、企業会計のプロフェッショナルとして監査の補助業務や企業内での実務に従事できる、という位置付けである。名称の案は「財務会計士」だ。

会計の知識や実務能力は、監査業務以外にも活かされてしかるべき。海外では多様な非監査サービスの充実に向けた人材育成や、IFRS(国際会計基準)への対応準備も進んでいる。企業の海外進出などに伴い、企業内の会計実務も国際化・高度化が求められる。こうした背景から、国内外で幅広く活躍できる監査・会計分野の専門家が必要になるというわけだ。

では、財務会計士と公認会計士との資格制度の違いはどこにあるのか。制度見直しのきっかけともなった、公認会計士の資格試験の制度の内容と問題点から見ていこう。

これまでにも述べてきたが、財務諸表から財務の問題点や成長の可能性を探ることが公認会計士の理想像だ。そのためには、現場を知り、経済にも強い社会人が公認会計士になることの意味は大きい。しかし、現状の試験制度では、働きながら公認会計士の資格を取得するのは困難といわざるをえない。

公認会計士の資格を取得するためには、まずは短答式試験、次に論文試験に合格しなければならない。その難易度は高く、1日5時間集中して2年間、3000時間の勉強が必要だ。たとえば、実務に必携で試験に出ることもある『会計監査六法』のページ数は約3000ページもある。さらに短答式に合格後、2年以内に論文試験に通らなければならないという期限も設けられている。

もう一つ大きな問題は、論文試験に合格しても資格取得できない「待機合格者」が増えていることである。最終的に公認会計士の資格を得るには監査法人などでの実務経験が必須なのだが、景気の低迷もあって監査業界の採用数が激減し、実務経験の機会を得にくくなっているのだ。

それにもかかわらず、今回の財務会計士の認定要件にも公認会計士の短答式、論文試験の合格とともに、やはり実務経験を課す案が有力となっている。確かに実務を知ることは重要であり、その趣旨は理解できる。

しかし、せっかく財務会計士の資格をつくっても、実務を積むことができずに待機合格者が増えれば、能力や意欲のある人材を呼び込むのは難しいように思えてならない。

それならば、財務会計士については実務経験を課さずに、別途、一定の研修などの緩和された要件などで資格を与え、一般企業の経理・財務部や個人の会計事務所に就職する際の有利な条件としたらどうか。

実務経験に一定の意義があることはわかるが、まずは資格を与え、就職させて実務を積ませる、というのでもよいように思える。そのほうが、財務のプロとして日本企業の財務健全化・強化にすぐに貢献できるはずだ。

公認会計士を目指す場合は、財務会計士の資格を取得した後、さらに実務補習や修了考査などを経ることになる。そのときには、改めて監査法人に就職するなどして、監査能力を証明してもらえばいい。そうすれば、財務会計士と公認会計士の会計・財務は同レベル、違いは監査能力のあるなしということになり、両者の資格の性格の違いが鮮明になるだろう。

いまここで大切なことは、日本企業の財務をより盤石なものとし、国際競争力もアップさせていく有為な人材を育てていくことである。今回の見直しはそうしたことへの布石であってほしい。

※すべて雑誌掲載当時

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