Archive for » 2月 4th, 2011«

大阪市鶴見区役所・鶴見警察署・地域関係団体等で構成する鶴見区安全なまちづくり推進協議会は車のナンバープレート盗難防止キャンペーンを平成23年2月26日(土)に開催します。

鶴見区では、以前より区民の防犯などに関する意識が高く、住民が自主的に地域パトロールや見守り活動を積極的に行っています。その効果もあり、平成22年12月末日現在の街頭犯罪発生件数は、1088件となっており、前年に比べ、122件減少し、10.1%減となっています。

 「部品ねらい」も年々減少傾向にあるものの街頭犯罪の約15%をしめ、特にナンバープレートの盗難は悪質な二次犯罪、重大犯罪につながる恐れがあることから、車のナンバープレート盗難防止キャンペーンを行います。

会場では、キャンペーンの参加者にネジを購入いただき、取付け作業を鶴見区安全なまちづくり推進協議会のメンバーで行います。

○日時  平成23年2月26日(土) 午前10時から正午

○場所  鶴見緑地プール横臨時駐車場

○対象  鶴見区民(会場には必ず車でお越し下さい)

*ミニバンも含めた自家用乗用車が対象です

○主催  鶴見区安全なまちづくり推進協議会

※ネジの購入費用(普通車290円、軽自動車390円)が必要です。

※悪天候により、やむを得ず中止する場合があります。

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Category: 地域情報  Comments off

静岡県の施設「グランシップ」で、5年間に40件もの外装材の剥落事故が起きていたことを日経アーキテクチュアが2009年11月9日号 「『グランシップ』で天然スレートの落下相次ぐ」で報じた。以来その責任を巡る議論に注目している。このほど抜本対策検討委員会による対策案がまとまった。県にとっては、空港を作った直後のただでさえ苦しい財政の中で、8億~14億円かかる必要不可欠の公共事業となりそうだ(日経アーキテクチュア2010年12月13日号「磯崎新氏設計の複合施設『グランシップ』で対策委が3案示す」)。県は対策を実施するとともに、責任追及に着手するだろう。

 「屋根石材落下のおそれがあり危険なため、植栽内へは絶対に立ち入らないでください」という大きなたて看板が設置されたのは、2009年10月のことだという(日経アーキテクチュア2010年3月8日号「特集 建材落下はなぜ続く」)。その月の半ばに発生した、2.65kgのスレート片(縦11cm、横45cm、厚さ2.5cm)の落下事故がきっかけとなったようだ。18mの高さから降ったということだから、もし人の頭を直撃していれば致命傷になりかねなかった。大きさは異なれ、40回も剥落事件があったにもかかわらず、この間に人的被害が出なかったのは奇跡的と言ってもよい。

 本来であれば、2004年7月13日と14日に連続して事故が発生した時点で、立ち入り禁止の措置が取られるべきであったのではないか。と言うのも、施工中にも破損事故が発生していたという事実があるからである。県がその重い腰を上げて、落下しそうなところに植栽や防護屋根を設ける対策に着手したのは2006年であった。決して迅速とはいえない県の対応に、建築物の管理者としての危機感の欠如を感じずにはいられない。

設計者には剥離事故を知らされていなかった?

  設計者である磯崎アトリエの対応も当事者とは思えないものだ。外装材の選定理由などを問うた川勝平太知事の公開質問状に対する回答書には、「新聞報道など拝見」とある。気の毒なことに設計者には、それまでの剥落事故を知らされていなかったらしいのである(ケンプラッツ2010年12月20日「なぜ外装材が違う?グランシップとなら100年会館」)。

 いずれにしろ、最初の剥落事故が起きた2004年6月から、県が危険防止看板を設置するまでの期間、屋根材剥落の危険性は利用者に知らされることなく放置された。余りに悠長な関係者たちの対応には、危機管理能力が欠如していると指摘せざるを得ない。万一けが人が出た場合、建築物の占有者・所有者は土地の工作物責任(民法717条)によって無過失であっても責任を負わなければならない。PL法同様に、「厳格責任」を負わされている。

 さらに、建築物のこうした瑕疵について、設計者や施工者に責任があると判断されれば、この法律の第3項には、それらに対する求償条項も用意されている。まして、2007年7月6日最高裁判決は、建築物の安全性を欠く瑕疵については、不法行為責任が成立するとしたのである。基本的な安全性を欠く建物の設計者や施工者は、直接の契約関係がない利用者に対して賠償責任を負う可能性は十分にある。

 さらに言うならば、輸入部材については、輸入した者が製造者・加工者と同様に製造物責任法(PL法)上の責任を負う可能性すら規定している。(製造物責任法第3条)建築部材は、工場出荷の時点で立派に動産であり、建築物の一部を構成したとしても、法的には動産であった過去を消し去ることはできない。シックハウス問題を想定すれば自明のことである。こと建築物の安全性に関しては、被害者救済のためには万全の法律体系となっている。

 法律上の責任云々はともかくとしても、一時に多数の人間が利用することになる公共建築物に求められる安全性は、デザイン上の魅力を犠牲にしてでも確保されなければならない。東海・東南海地震の発生が心配される地域だけに、一刻でも早く、補修に着手して欲しいと願うばかりである。

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 国土交通省は2日、「建築法体系勉強会」(座長・久保哲夫東大工学系研究科建築学専攻教授)の初会合を開き、建築基準法など建築法体系全体のあり方の検討に着手した。今後、1年かけて建築生産システム全体をめぐる現状と課題を踏まえた建築法体系の今後の方向性について論点を整理する。法体系全体の方向性を固めた上で、改めて実務者を交えた検討に移行する見通し。建築基本法の制定や、建築基準法の抜本的な見直し、建築士法などの具体的な検討は、この中で行われる模様だ。大畠章宏国交相は、「おおむね3年で法体系を見直す」との方向性を示している。
 同勉強会は、昨年末の建築基準法の見直しに関する検討会のとりまとめを踏まえ、馬淵澄夫前国交相の肝いりで設置し、建築、法律、経済などの学識者10人で構成。
 初会合では、検討事項や進め方を確認。国交省が検討事項案として、建築物が備えるべき基本性能や、建築物の質の確保について建築主、設計者、施工者、行政の役割分担や責任などの基本的な考えを整理した上で、▽安全性と建築活動の円滑化を両立させる建築規制手続きのあり方▽複雑化・詳細化した建築基準体系の再編▽専門家の資質確保・活用方策−−などの検討を提示した。これに対し、委員側から十分な議論を踏まえて決めたいと意見が出され、3月30日の次回会合で各委員が建築物の質、建築規制、資格制度などを意見表明した上で具体的な検討事項などを決めることにした。
 今後の進め方についても、審査・検査制度や、使用段階品質管理、建築(職能)教育、設計・生産システム、技術基準体系のあり方などについて、計6回程度の開催を想定。実施については、次回以降の議論を踏まえて決める。
 また、国交省では勉強会の審議と並行して、行政庁・機関を対象にした審査側実務や、行政庁・地域法人、検査実施者などへの定期調査報告の実態調査を想定している。設計・工事監理など供給側の実態調査も考えているが、実施に当たっては今後、調整しながら進めていく。
 初会合では、国会情勢により大畠国交相が欠席。代わってあいさつした川本正一郎住宅局長は、「建築法体系について、現行の制度的な枠組みを前提とした見直しでは限界がでてくる。現行法制度にとらわれず建築物が備える性能と、その確保について議論していただきたい」と述べ、幅広い検討を求めた。久保座長は「建築、法律、経済の各分野から、いろいろな意見をいただき、今後の建築法体系のあるべき姿を議論してまとめていきたい」とした。

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