Archive for » 10月 21st, 2010«

大阪市交通局は、市民・利用者の皆様に市営交通への親しみを深めていただくために、「おおさか市営交通フェスティバルを平成221114(日)に開催します。 昨年初公開し、親子連れの方にもご好評いただいた緑木検車場内の見学では、大迫力の電車の車体吊上げ作業実演を行います。このほか地下鉄の線路保守作業車「レール削正車」の展示をはじめ、ここでしか見ることができない線路保守作業車「マルチプルタイタンパー」の作業実演も行います。 ほかにも懐かしい市電車両6両を保存している市電保存館、地下鉄開業当時の車両「旧100形」を保存している地下鉄車両保存館、横縞模様の「ゼブラバス」などレトロな車両・バスもご覧いただけます。
    また、例年ご好評をいただいている新20系車両のミニ地下鉄の走行会や、鉄道模型の走行デモンストレーション、ミニ制服を着用しての記念撮影、市電博士による市電ガイドなどの楽しいイベントも行います。

〇 開催日時

    平成221114日(日)
      930分~1530

〇 開催場所

大阪市交通局緑木検車場内(大阪市住之江区緑木14160
    会場へのアクセスはこちら
      (最寄駅)
地下鉄四つ橋線「北加賀屋」駅下車徒歩約10
または「住之江公園」駅下車徒歩約15

 (住之江公園駅から無料の臨時バスを運行します。)
 ※車でのご来場は、固くお断りします。

〇 主なイベント内容

  市バス車両展示
 赤バス、ハイブリッドバス、なつかしのゼブラバスを展示します。

・  バス関連パネル展示

・   ミニ地下鉄の走行会

 約10分の1スケールの「新20系車両」で1周約50メートルの線路を走行します。
 ※人気イベントのため、開催時間中に乗車できない場合があります。

・  検車場見学(見学時間は15時まで)

 検車場内に見学ルートを設け、内部を公開します。電車の車体吊り上げの作業実演も行います。

・  扉の開閉体験

 地下鉄23系車両の扉開閉体験ができます。

・  ニュートラム車両の展示

昭和56年のニュートラム開業時に走行した100系車両を展示します。

・  地下鉄旧100形車両の展示

  昭和8年の地下鉄開業時に走行した旧100形車両を展示します。

・  23系・66系車両型パネル

 交通局の制服を着て車両型パネルの運転席で記念撮影ができます。(大人用はありません)

・  プラレールコーナー

 プラレールで自由に遊んでいただけます。

 ・  地下鉄30系車両の展示

 昭和43年から活躍した30系車両(1両)を展示します。

・  ヘルブランド台車展示

 大阪市電創業時の二階付き電車に使用していた台車を展示します。

・  鉄道模型走行デモンストレーション

 リアルなHOゲージ鉄道模型の運転もしていただけます。   

   ミニレトロ制服記念撮影

 交通局のレトロな制服を着て市電運転席で記念撮影ができます。(大人用はありません)

・  作業車両展示

 地下鉄の線路保守作業車「レール削正車」の展示をします。また、時間限定で「マルチプルタイタンパー」の作業実演を行います。

・  市電ガイド

 時間限定で、市電博士による市電紹介を行います。

このほか、休憩コーナー、軽食・飲み物販売、授乳室もご用意しています。

※イベントは、天候等により内容を中止または変更する場合があります。

〇お問い合わせ先

大阪市交通局市営交通案内センター   電話0665821400【参考】

大阪の市電は、我が国最初の公営路面電車として明治36912日に開業し、その後市内を縦横に走り、重要な交通機関であるとともに身近な乗り物として親しまれ、自動車増加による交通渋滞や乗客の減少のため昭和44331日をもって廃止されるまでの長い歴史の中で、延べ1,700両あまりの車両が登場しました。

市電保存館の6両は、創業初期の明治37年から44年まで走り「魚釣り電車」の愛称で親しまれた二階付電車(復元車)や、昭和初期まで未舗装だった道路を走る市電が走行の際たてた砂ぼこりを抑えるために活躍し「水まき電車」と呼ばれた散水車や、市電最後の日まで阪急東口~守口間を走っていた3001型(3050号車)など、いずれも貴重な車両を保存しています。

検車場は地下鉄の安全輸送を確保するために、電車の検査を行っています。会場となる緑木検車場は、昭和4711月に、地下鉄四つ橋線の路線延長に伴い建設され、御堂筋線と四つ橋線の車両を検査しています。

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突然の病気やけがで救急車を呼んだ方がいいのか?どこの病院に行ったらいいのか?などの不安に応えるための救急医療相談窓口「救急安心センターおおさか」の対象エリアが、平成22年12月1日(水)午前0時から、大阪府内全域(33市9町1村)に拡大します。

この救急医療相談窓口は、突然の病気やけがで不安な方々に対して、電話で医師・看護師が医学的な見地から助言を行い、また、緊急に対応する必要があれば救急車を出場させるなど、皆様に安心と安全を提供するための事業で、平成21年10月1日から「大阪市救急安心センター」として大阪市内を対象にスタートした事業ですが、市民からの高いニーズを受け、平成22年4月1日からは、「救急安心センターおおさか」と改称して、府内の16市(大阪市を含む)へ対象エリアを拡大して実施しており、平成22年4月~9月までの半年間で90,888件(1日平均約500件)もの着信がありました。

今回、総務省消防庁のモデル事業(平成22年12月1日~平成23年3月末まで)として、年末年始を含む4ヶ月間、対象エリアを府内全域まで拡大して実施することとなり、府内全ての市町村にお住まいの方々に救急医療相談サービスを提供することとなりました。

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 「宅地」として売られている土地が、実際にはどのような地盤性状なのか。多くの場合、購入後に地盤調査をしてみるまでよくわからない。軟弱地盤であることが判明すれば地盤改良工事などが必要になる。ただし、この費用は一般的に建て主負担になる。そんな“土地取引の慣習”がひっくり返った判決があった。「地盤改良費用は土地の売り主が負担すべき」とした高裁判決だ。今年1月20日に名古屋高等裁判所が下し、その後確定した。この判決は今後、住宅業界にどんな影響をおよぼすのか。ケンプラッツ読者の意見を聞かせて欲しい。(池谷和浩=フリーライター)


 この裁判は、注文住宅を建築するために愛知県のニュータウンの一角を購入したユーザーが、売り主である県住宅供給公社を提訴した事案だ。請求額は252万円で、ユーザーが土地購入後に木造2階建て住宅を建築した際、地盤改良のために支払った工事費だ。

  問題となった宅地は切り土・盛り土で造成されており、着工前のスウェーデン式サウンディング調査で、盛り土部分のかなりの範囲に軟弱層が確認された。建築を請け負った住宅会社は地盤改良が必要だと判断し、ユーザーは湿式柱状改良工法を選択した。その後、住宅が完成したユーザーは公社を訴えた。軟弱な地盤であることを知らされずに土地を買わされ、地盤改良を強いられた、というのだ。

  一審でユーザーは「売り主には軟弱地盤について説明義務、瑕疵担保責任があった」と主張。それに対し公社は「販売時のパンフレットには『造成地のため地盤調査後、地盤改良が必要になる場合があります』と記している」と反論した。一審は公社の主張を採用して請求を退けた。

  だが二審は一審判断を取り消し、ユーザーに軍配を挙げた。「買い主が本件記載(パンフレットの注意事項)を読み聞かされたか、あるいは本件記載に気づかなかったかどうかは必ずしも重要な事情ではない。というのは、本件記載の内容があいまいだからである」(二審判決文より)というのだ。

高裁と地裁での両者の主張(取材を基に日経ホームビルダーが作成)
高裁と地裁での両者の主張(取材を基に日経ホームビルダーが作成)

 

どこが「あいまい」だったのか

  売り主(公社)が「説明があいまい」とされた理由は、以下のようなものだ。

 ・パンフレットの記載、それに基づく説明はあいまいで、地盤改良の必要性が高いことをうかがわせる具体的な記載ではない

・契約上、地盤調査・地盤改良の義務付け、買い主側の瑕疵担保請求権の放棄、改良工事費分の宅地価格の減額などをしていない

・売り主は地方住宅供給公社であり、民間から厚い信頼を獲得していた

  

 一方で二審判決は、以下の論理で宅地に軟弱地盤があることを「地盤改良を要するという瑕疵」だと認定した。 ・問題の宅地には軟弱地盤が相当程度の厚さと広さで存在し、そのまま建物を建築すれば不同沈下が発生する可能性は高い

・改良工事費は土地価格の11%に達し、決して安くない

・宅地価格が地盤改良費を勘案して減額された形跡はない

  

 問題の土地には上記のような瑕疵が存在した。さらに「説明があいまい」だったので、この問題は買い主が契約前に知り得ない「隠れた瑕疵」となっていた。だから説明義務違反を論ずる以前に、公社には改良費を負担する責任がある。--これが二審判決の結論だ。公社は上告を断念、判決は確定した。改良工事費用の全額および、裁判費用の全額が公社の負担となった。

  宅地売買の現場で売り主が周辺相場や立地、敷地形状や規制、接道以外に、値付けの理由について買い主に合理的に説明することはほとんどないが、この二審判決はそうした不透明さにも警鐘を鳴らしたと言えるのではないか。

  日経ホームビルダー2010年11月号「住宅事件簿」では、この裁判で敗訴し上告を断念した公社のコメント、建築紛争に詳しい弁護士の解説なども掲載している。

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