Archive for » 5月 30th, 2011«

大阪市、 ()大阪観光コンベンション協会、大阪商工会議所で構成する「大阪集客プラン支援事業実行委員会」では、大阪の集客力を高め、宿泊や周遊を促進する事業の提案を平成2361日(水)から平成23715日(金)まで広く民間企業・団体から募集します。

なお、今年度は震災の影響により、国内外からの観光客が大きく減少しているなか、「観光で日本を元気にする」取り組みとして、海外からの観光客増加につながる事業の応募を特に期待します。

応募のあった事業提案は、実行委員会の審査会で審査を行い、大きな効果が期待できる事業提案について認定し、助成金の交付や事業の広報・プロモーションへの協力等の支援を行います。

1.テーマ規定型

(1)大阪市内での周遊性の向上に寄与する事業

(2)大阪市観光振興戦略における3つのエリアのいずれかの魅力アップにつながる事業(複数エリアも可)

2.テーマ自由型

自由なテーマで事業を募集、ジャンルは指定された中から選択する。

 募集対象事業(1、2同時に応募可能)

1.テーマ規定型(1)

 テーマ 

 『大阪市内での周遊性の向上に寄与する事業』

大阪の観光振興を図る上で、国内・海外から来阪される観光客がより快適に長く滞在できる環境を充実させる取組みとし て、訪問地周辺での回遊や食事、ショッピング、次の訪問地など、わかりやすく自由に選択できることが大切だと考えています。例えば、ICTなどを活用した観光案内機能の充実や、定期観光バス、巡回バスなど、周遊性の向上を高め、受入環境の向上に寄与する事業提案を求めます。

 このテーマに沿った、大阪への宿泊者増に実効性があり、かつ、インパクトのあるアイデア事業を募集します。

助成金

1件あたり、総事業費の半額かつ1,000万円を上限とする。

 1.テーマ規定型(2)

テーマ 

大阪市観光振興戦略(http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/0000120600.html)における重点的な施策強化をめざす3つのエリアのいずれかの魅力アップ(複数エリアも可)

*中之島公園を中心とした水と光の回廊エリア

*大阪城・難波宮エリア

*天王寺動物公園を核としたエリア

このテーマに沿った、大阪への集客増に実効性があり、かつ、インパクトのあるアイデア事業を募集します。

助成金

1件あたり、総事業費の半額かつ200万円を上限とする。

2. テーマ自由型  

テーマ

大阪の観光魅力をうまくとり入れ、集客につながる観光振興関連事業であれば自由

ジャンル

以下のどれかを選択してください

1)旅行商品、販売部門

大阪の取り扱いが工夫され、大阪のイメージの向上が図られる商品

・大阪への集客促進に効果的な旅行商品など

・大阪での周遊、宿泊を伴う旅行商品など

2)情報発信部門

イメージの向上が図られるアイデア・工夫がなされている事業

・大阪への集客を意識した情報発信など

・雑誌、インターネット等による『大阪特集』の情報発信など

3)イベント開催部門

イメージの向上が図られるアイデア・工夫がなされている事業

・企業やNPO等による大阪への集客促進に効果的なキャンペーン事業やイベントなど             

4)受入部門

アイデア・工夫がなされている事業

・マップやエリアガイド等来訪者へのホスピタリティーを高める事業など

・来訪者向けの特別なサービス、メニュー、プログラムの取り組みなど

 助成金

1件あたり、総事業費の半額かつ100万円を上限とする。

 平成22年度実績

応募件数87件 認定14(内助成交付対象 13)

過去の認定事業は、ホームページ http://www.octb.jp/plan/ よりご覧いただけます。

応募方法及び事業に関する問合せ先 

応募期間 

平成23年6月1日(水)~平成23年7月15日(金) 17時必着

応募方法

大阪へ行こう!大阪で遊ぼう!アイデアプラン支援事業募集要領をご覧のうえ、

書類を(原本1部とコピー10部)を期日までに下記の問合せ先あて持参または送付してください。

(メールでの受付はしておりません)

募集要領、提出書類はホームページ(http://www.octb.jp/plan/)よりダウンロードできます。

 問合せ先

〒542-0081 大阪市中央区南船場4-4-21 りそな船場ビル5階

大阪集客プラン支援事業実行委員会事務局((財)大阪観光コンベンション協会内)

担当: 内海・山内  電話:06-6282-5917 ファックス:06-6282-5915

mail:plan@octb.jp  HP:http://www.octb.jp/plan/

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国土交通省が、不動産開発事業における環境性能向上の取り組みについて事業者にアンケートした結果、事業者が重要と考えている環境性能向上の取り組みと、実際に環境改善のために投資している分野に隔たりがあることが分かった。騒音や断熱設備など室内環境の改善と自然エネルギー利用設備などエネルギー分野の取り組みが重要と考えられていながら、取り組み水準が低いため、国交省は両分野を資金支援の対象とするよう民間都市開発推進機構に求める考えだ。

                
 国交省は、「不動産開発事業に環境性能向上に資する公的金融支援に関する調査」として、売上高10億円以上で資本金1億円以上の不動産事業者240社にアンケートした。有効回答数は62社。
 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)の評価項目を基に、重視している環境性能分野を聞いたところ、「室内環境」「サービス性能」「エネルギー」「敷地外環境」の4分野を重視する事業者が多かった。
 特に、エネルギー分野の設備システムの高効率化については77.4%が「非常に重要」と答えた。室内環境分野の温熱環境や、エネルギー分野の建物の熱負荷抑制についても、それぞれ「非常に重要」との回答が6割を超えた。

                   
 ところが、事業者の実際の取り組みについては、「室外環境」「エネルギー」「資源・マテリアル」の各分野の取り組み水準が低かった。エネルギー分野の効率的運用や自然エネルギーの利用、資源・マテリアル分野の水資源保護などは「あまり取り組んでいない」が3割前後と多く、「室内環境」も「あまり取り組んでいない」が2割弱に上った。
 これらを総合すると、エネルギー分野の自然エネルギー利用や効率的運用は重要度が高いものの、取組水準が低いというギャップが生まれている。室内環境分野の温熱環境や水・視環境についても、比較的ギャップが大きくなった。
 重要度も取組水準も低い「資源・マテリアル」「室外環境」は、購入者に評価されにくいことが低さの理由で、公的支援しても普及しにくいとみられる。ただ、事業者の重要度が高いものの取組水準が低い分野については、公的に支援すれば、取り組みの価値を入居者や購入者に理解してもらえる可能性が高い。

                      
 公的金融支援の方法としては、都市開発事業の施行に必要な公共施設や都市利便施設、建築利便施設の費用の一部を民間都市開発推進機構が負担する制度がある。ただ、今回、ギャップが判明した室内環境やエネルギー分野については、支援対象となっていない。室内環境分野では、騒音・遮音・吸音設備や断熱・空調設備、昼光利用設備、自然換気設備などの設置、エネルギー分野では、熱負荷抑制設備や自然エネルギー利用・返還設備、設備の高効率化設備の設置などが考えられる。
 国交省は、これら分野を支援対象とするよう民都機構に求める考えだ。ギャップのある分野に支援対象を広げることで、さまざまな分野の取り組みが進むよう促したい考えだ。

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日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで発生しがちな顧客からのクレームの内容を知ることで得られる教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2011年6月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 マンションに住む60歳代のAさんは、自宅の“居ながらリフォーム”を知り合いのB工務店に約200万円で依頼した。主な目的は間取りの変更や内装の更新だった。バリアフリー改修は含まれていなかった。

 B工務店の大工が、施工中のあるときAさんに「手すりがあれば生活が楽になるよ。取り付けてあげようか」と話しかけた。Aさんはなるほどと思い、「お願いします」と口頭で返事をした。

40万円の増額請求

 後日、B工務店からAさんに請負代金の請求書が届いた。そこには手すり一式の費用が追加され、金額は約240万円に増えていた。工務店側は、大工の提案をAさんが受け入れた口頭でのやりとりで、手すりの追加工事の契約が成立したと理解していた。

 一方、Aさんは「取り付けてあげようか」という大工の言葉を無償のサービスの申し出と受け止めていたので、増額請求に驚き、怒った。工期が予定より延びていたこともあって、請求を受け入れる気になれず、消費者向けの住宅相談窓口に助言を求めた。

(イラスト:勝田 登司夫)
(イラスト:勝田 登司夫)

 

 相談窓口の担当者はAさんに、B工務店からの増額の請求は拒否してもよいとアドバイスした。担当者はその根拠を、「手すりの取り付けは有償だと大工が説明しなかったのなら、Aさんはお願いすると言っても追加工事の契約に同意したことにはならないからだ」と説明する。

 大工が有償の工事だと説明したかどうかについては、AさんとB工務店が“言った・言わない”で対立する恐れもある。「書面による契約が紛争の予防に有効であることは明白なのに、住宅のリフォームではいまだに口頭で済ませるケースが多いようだ」と、相談窓口の担当者は苦言を呈している。

 このケースでは契約書がなかったうえに、リフォームの依頼主と工務店とのやりとりに大工が介在したことで、互いの意思が正確に伝わりにくくなった可能性もある。依頼主が職人と接する機会が多い“居ながらリフォーム”では起こりがちなことだ。リフォーム「でも」というよりは、「だからこそ」、契約は少額でも書面で行うのが賢明だろう。

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