Archive for » 6月, 2011 «

災害のヘッドクオーター(指令本部)は、大手前地区に集中させた方が良い」。防災拠点の在り方などについて、専門家から助言を受けるために大阪府が設置した「咲洲庁舎の安全性と防災拠点のあり方等に関する専門家会議」で、24日開催した第1回から、府の計画に対して異論が出た。

           
 専門家会議は、①咲洲庁舎の安全性等②大手前の庁舎の耐震性能等③防災拠点の在り方④咲洲および大手前の防災機能に関する事項-に関して専門家の意見を聞く。橋下徹府知事は、9月議会をめどに府庁舎の咲洲移転問題と、現本庁舎の耐震問題について方針を示す考えで、この会議での意見が大きな影響力を持つと見られる。国の中央防災会議で専門調査会座長を務める河田惠昭関西大教授が座長に就任した。

              
 府は、咲洲庁舎(旧WTC、大阪市住之江区)と大手前地区(大阪市中央区)ある新別館北館の2カ所に防災情報センターを設置する計画だが、河田座長は、「災害対応の拠点は二つに分けないで集中させた方が良い。置くとしたら、咲洲ではなく大手前」と主張。「咲洲は、周辺のライフラインが液状化などで破損し、孤立する可能性がある」とし、防災拠点にふさわしくないとの意見を述べた。
 咲洲庁舎の長周期地震動対策で府は、東日本大震災の発生を踏まえて、従来の計画にオイルダンパーの増設などを追加し、津波に対しても建物開口部などり止水対策を講じることを説明。 これに対して委員からは「おおむね妥当」との評価を得られたが、「津波に関するシミュレーションを」「護岸の対策を」「埋め立て土の解析を」などの意見が出た。

                
 本庁舎の耐震に関して河田座長は、「庁舎の本丸をキチッとやることで耐震をしっかりやるという表明になる」と語った。

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国土交通省は、公共土木工事費の積算費目の一つである「一般管理費等」の算出の際に使う算定式(一般管理費等率式)について妥当性の検証に入る。一般管理費等は工事を受注した企業の本社・支店経費(一般管理費)や事業継続のための利益(付加利益)などで構成する。現行の算定式は95年に作成され、当時とは経営環境などが異なる可能性もあるため、今夏をめどに有識者による「一般管理費等諸経費検証委員会(仮称)」を設置し、算定式の妥当性を検証する。

            
 公共土木工事の積算に含まれる一般管理費等は、工事を請け負った企業の本社・支店が工事を行う上で必要な人件費や租税公課などの経費である「一般管理費」(従業員給料手当、福利厚生費、通信交通費、調査研究費、地代家賃など21項目)と、請負企業が事業継続のために必要な利益や利息などの経費である「付加利益」(法人税、株主配当金、役員賞与金など5項目)で構成される。
 国交省は現在、企業の財務諸表の売上高を基に工事原価(直接工事費+間接工事費)と一般管理費等率の関係式(一般管理費等率式)を算出している。同省は景気の変動や建設市場の変化などによって一般管理費と付加利益の設定値は大きく変わっている可能性もあると判断。現行の一般管理費等を算出する方法をあらめて検証することにした。

              
 検証に当たっては、金融、会計、統計、経営、税理士などの有識者5人程度からなる専門委員会を設置する予定だ。委員会では一般管理費、付加利益とも、積算基準で定められた項目別に財務諸表から妥当な範囲を整理し、各項目別に積算額の算出方法を検討していく。より実態に即した一般管理費等率式へと見直す必要性を含め、総合的に議論を進める方針。国交省は特に、付加利益の妥当性について、市中金利の変動に対して柔軟性を持った算出方法などを専門委員に検討してもらう考えだ。専門委員会は、今夏に開催予定の初会合を含め3回の会合を計画しており、本年度末にも報告書をまとめる予定だ。

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印鑑を押す、押さないは、実は大きな問題ではない。契約というものは、口頭でも成立する。100万円の貸し借りが生じた場合、後で借り手が「覚えがない」と言い出すトラブルが生じたら困るから、印鑑を押した金銭貸借契約書をつくったり、借用書を書いてもらうのだ。そこを誤解している日本人は多い。

日本では印鑑を押す習慣があるから、印鑑を押していなければ契約は成立しない、と主張できるケースはある。しかし、実際にお金を貸したのであれば、契約書をつくってなくても返済を要求できるし、ハンコをついていないからといって借用書が無効になることはない。裁判になったら、例えば立ち会った友達の証言や、お金を貸すことになった経緯を具体的に説明・立証すれば、勝つことができるのだ。

印鑑だけを盗まれたり偽造されて大きな被害に遭ったという例は、実は少ない。三文判など誰にでもつくれるが、それによって借用書を偽造されるようなケースはまずない。消費者金融やクレジット会社は、印鑑だけではお金を貸さず、免許証や身分証明書で本人確認をすることが多い。

以前、ある人が健康保険証を盗まれ、突然20~30社の消費者金融から請求書がきた、というトラブルがあった。が、このときは契約書の筆跡が本人のものと全然違ったので、一銭も支払わずにすんだ。借金を申し込んだのが自分でないと証明できれば、法的な支払い義務は生じないのである。

ただ、こうした免許証・身分証明書や銀行印の保管には気をつけるべきだ。銀行印をキャッシュカードや通帳と一緒に保管していると、一度に盗まれて事件・事故になることがある。

印鑑について誤解が多いのは、三文判と実印との違いだ。双方の法的効力に何ら違いはないのである。弁護士と委任契約を交わす際も、相手から「実印じゃないとダメですか?」とよく聞かれるが、弁護士の契約であれ何であれ三文判でいい。なかには、印鑑を強く濃く押すのと弱く薄く押すのとでは効力が違うと思っている人もいるが、そんなことはない。

実印が必須とされるのは、「一定の方式を必要とする法律行為=要式行為」を行う場合だけ。例えば、不動産所有権の移転がそれに当たる。法務局で名義移転などを行うには、実印をついた委任状と、その人の実印である証拠として印鑑証明書を添付しないと登記の移転はできない。司法書士に依頼する場合も同様だ。

公正証書を公証役場でつくるのも要式行為に当たる。本人の場合は実印と印鑑証明書が、本人でなければ実印をついた委任状と印鑑証明書が必要だ。遺言書は公正証書か、もしくは自筆証書で作成する。自筆証書は最初から最後まで全文自筆。同じく自筆の日付と署名、さらにハンコがなければ無効となる(民法九六八条)が、公正証書と違って実印でなくともよい。ワープロで書いたものや、録音テープ、ビデオはいずれもこの「一定の方式」に当たらないから、遺言としては認められない。

重要なのは、ハンコをついたかどうかではない。契約があったかどうか、お金を借りたかどうかだ。連帯保証人になる場合も、所定の欄にサインすれば、ハンコをつくまでもなく契約は有効となる。欧米ではサインのみだが、日本には印鑑を押す風習があるという違いがあるだけなのだ。

よく、印鑑一つで怖い目に遭う……などと言うが、本末転倒であろう。ハンコをつくのが怖いのではなく、保証人になることが怖いのである。

※すべて雑誌掲載当時

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