Archive for » 6月 24th, 2011«

大阪市港区の海遊館に隣接する天保山マーケットプレースでは、平成23年8月11日(木)に、「なにわ食いしんぼ横丁」をPRするアイドルユニット「食いしんぼガールズ 第3期生」の公開オーディションを開催し、これに参加する2名以上のユニットを募集します。応募締め切りは、平成23年7月20日(水)(必着)です。

 「食いしんぼガールズ」は、「なにわ食いしんぼ横丁」のPRを目的として結成したアイドルユニットです。活動期間は1年間で、“浪花のモーツアルト”こと「キダ・タロー」氏が作曲し、「マツケンサンバⅡ」の振付師として有名な「真島茂樹」氏が振り付けを行った「なにわ食いしんぼ横丁」オリジナルテーマソングを歌って踊り、「なにわ食いしんぼ横丁」のPRを行います。今回、その第3期生として、2名以上のユニットを募集します。公開オーディションには、「キダ・タロー」氏と“おかげ様ブラザーズ”の「きんた・ミーノ」氏を特別審査員として迎え、オーディションを盛り上げます。選ばれたユニットには、平成23年9月から約1年間、「なにわ食いしんぼ横丁」を盛り上げるため、様々なイベントやPR活動に参加していただきます。

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Category: 地域情報  Comments off

国土交通省の「建設産業戦略会議」(座長・大森文彦弁護士・東洋大法学部教授)は23日、最終会合を開き、「建設産業の再生と発展のための方策2011」をまとめ大畠章宏国交相に手渡した。地域の建設業が共同で災害対応や除雪、インフラ維持管理など地域維持事業を担えるようにする地域維持型JV制度の創設や、保険未加入企業の排除に向けた保険加入目標の設定、監理・主任技術者の資質向上や適正配置の徹底にもつながる技術者データベースの整備、二段階選抜方式の導入、片務的な請負契約の解消に向けた「建設業法令順守ガイドライン」の策定などを提示した。今後、中央建設業審議会での審議などを経て、政省令や法律の改正などが必要になる見込み。

            
 建設産業の再生と発展のための方策では、建設業の現状を定量的に分析した上で、課題と対策を提示した。
 建設投資減少と比べて企業数が減っていないことや、営業利益率が低迷していること、販管費負担が重くなっていることから、建設業の「過剰供給構造」を改めて明記。定量分析を踏まえた課題として、地域社会の維持を担う企業の確保、技能労働者の雇用環境改善、技術者の育成と適正配置、公共調達市場と受発注者の関係などを直面する課題に挙げた。

               
◆地域維持型JV
 災害対応や除雪、維持管理といった地域維持事業は、採算性が低いという課題がある上、業務を担う地域の建設企業が減少している。これに対応するため、時期や分野、地域を一括で複数年契約する方法を提案。地域の建設業が共同で地域維持事業を受注できる仕組みとして、新しいタイプのJVである「地域維持型JV」の創設を提言した。中央建設業審議会の共同企業体運用準則の改正などが必要になるとみられる。

             
◆保険未加入解消
 企業の経営状況の厳しさが技能労働者の処遇低下につながっているとも指摘。特に法定の保険に加入せず、経費負担を軽減して競争力を高めるという現状に強い懸念を示した。今後、目指すべき姿として、企業単位での保険加入を100%、労働者単位での保険加入を製造業並み(雇用保険92.6%、厚生年金保険87.1%)とする目標を掲げ、1年程度の周知期間を設けた上で、排除方策の大規模工事から段階的に拡大し、5年をめどに達成する。
 保険加入促進に向けた行政、元請け、下請けが一体となった取り組みを求め、行政の指導監督方策として許可更新時の加入状況確認、公共工事参加者の加入状況確認、建設業担当部局による立入検査を挙げた。
 元請けには下請けの指導を求め、建設業法の政令で元請けによる下請け指導責任を明確化する考えだ。下請けによる保険加入徹底も必要で、建設業者の団体による労働者の加入状況チェックも進める。中建審を経て政省令の改正が必要となる。

                      
◆技術者データベース
 新規入職者数が減少、監理・主任技術者など技術者の確保・育成も大きな課題だ。工事の品質確保には監理・主任技術者の専任といった適正配置が重要にもかかわらず、専任違反などの監督処分は後を絶たない。
 これらの改善に向け、技術者データベースの構築を進める。本人確認用の情報や、資格情報、学習履歴、現場配置情報、所属建設会社情報などを登録し、発注者などがアクセスできるようにする。技術力向上が次の仕事に対するインセンティブ(動機付け)になる仕組みだ。データベース化によって、現在のシステム上で専任制が確認できる公共工事の監理技術者情報だけでなく、民間工事での専任も確認できるようにする。さらには、工事実績情報システム対象工事の主任技術者についてもデータベース化の対象として段階的に拡充することも提案した。

              
◆入札契約適正化
 公共調達市場については、地方自治体における予定価格の事後公表や調査基準価格の引き上げなどのほか、各地方自治体における地域要件の運用方針策定や地元企業活用型の総合評価方式導入も促進する。WTO(世界貿易機関)対象工事を中心とした競争参加者数増による過度な価格競争の問題、総合評価の技術提案などでの手続きコスト縮減に向け、参加希望者を簡易な技術審査で5者程度にまで絞り込み、技術と価格による総合評価で落札者を決める二段階選抜方式の導入も検討する。入札契約適正化指針の改正が必要になる。
 受発注者間の請負契約は、対等であるべきではあるが、往々にして片務的になりがちという問題も残っている。公共、民間にかかわらず、下請契約を含めた契約全体の対等化・明確化を促進するため、受発注者双方を対象とした「建設業法令遵守ガイドライン」を早期に策定する。

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Category: 建設業 関連  Comments off

1995年に発生した阪神・淡路大震災以降、地震保険の加入率は、全国的に毎年コンスタントに上昇した。1994年度末に9.0%であった全国平均の加入率は、2009年度末には23.0%となっていた。

 宮城県はこの加入率について、実は、特異な存在であった。1994年時点では全国平均を下回る7.7%の加入率であったが、2009年度末には、東北地方では断トツの第1位32.5%を達成していた。6月16日、“宮城沖22年間「静穏期」”という北海道大学地震火山研究観測センターの解析結果を新聞数社が報じている。大地震の前兆である「静穏期」にあったことで、1989年以降、地震の頻度が減っていたという分析だ。記事では、マグニチュード(M)4.5以上の地震の頻度について、1965年以降は年3回だったのが、1989年以降は年1.5回まで減っていたとしている。それでも、地元では「宮城沖が危ない」と思われてきた。

 世間が東海・東南海・南海地震に耳目を奪われていたように、損保業界も「東海地震の防災対策強化地域」の方に重点を置いていた。例えば、地震保険の料率に表れている。木造住宅の場合、保険金額1000円当たりの年間支払額は、東京都の2.19円に対して、宮城県は0.85円と、6割も低くなっている。このことも、宮城県の加入促進に大きく作用したと思われる。

 財団法人日本損害保険協会のまとめによると、東日本大震災による地震保険の支払保険金は6月21 日現在でついに1兆円の大台を超えた。阪神大震災の783億円を10倍以上も上回ることとなった。ちなみに1994年度末における、兵庫県の地震保険への加入率は、わずか4.8%であった。

 それなりに保険会社は社会貢献できたかに見える。しかし、岩手県と福島県の2009年度末保険加入率は、それぞれ12.3%と14.1%であった。必要性については誰もが認めるはずなのに、何故このように加入率が低いのであろうか。

制限がなければ成立しない家計地震保険

 保険業界に存在する「地震保険」といえば、通常、個人住宅が掛ける火災保険に付帯させる形で運用している家計地震保険のことだ。この保険は加入に際し、様々な制限を設けている。

 まず基本的に、主契約となる建築物や家財の火災保険金額の30~50%までしか加入できない。さらに、(1)同一の敷地内に所在し、同一の被保険者の所有する建物は5000万円。(2)同じく家財は1000万円、を上限とする。つまり、どんな豪邸に住み、高価な家財を所有しようとも、好きなだけ保険に加入することはできないのだ。関東大震災級の被害を想定したときに、このような制限を加えなければ家計地震保険は成立しないと考えられてきた。加入率低迷の原因は、このあたりにありそうだ。

 ところで、地震保険にはもう一種類ある。主として、企業向けの保険だ。これについて日本経済新聞が興味深い記事を掲載した。6月3日、「自動車特約など地震関連保険 大手損保、引き受け停止」と報じたのだ。大手損保6社の地震関連保険の支払い見込み額は約6000億円であるという。

 個人の住宅を守る家計地震保険が万全な型ではないことを放置したまま、別途地震リスクを引き受けていることに、同じ保険業界に身を置く者として釈然としないものを感ずる。大手損保に6000億円もの保険金を支払う余力があったのであれば、家計地震保険の加入率を高められるよう努力する責任があるのではないか。

 家計地震保険は「地震保険に関する法律」(地震保険法)に支えられ、関東大震災クラスの被害になったときには、その大部分を国費、つまりは税金で賄う仕組みになっている。昭和41年(1966年)法律第73号として生まれた「地震保険法」も半世紀を迎えようとしている。そろそろ改訂し、募集コストのかかる任意保険部分は民間保険会社に任せ、国民全体に広く薄く負担してもらう強制保険のような仕組みをつくり、平時から備えておく必要があるのではないか。また、場合によってはこの部分を目的税にする政策もあり得るのではないかと思っている。

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