Archive for » 11月 29th, 2010«

大阪市、大阪府などで構成する大阪府交通対策協議会では、交通事故が多発する傾向にある年末に、広く市民に交通安全思想の普及・浸透・交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付け交通事故の防止を図ることを目的として、平成22年年末の交通事故防止運動を次のとおり実施します。

1 期間

  平成22年12月1日(水)から12月31日(金)までの1か月間

2 運動の重点

 ・高齢者の交通事故防止

 ・飲酒運転の根絶

 ・自転車の安全利用の推進

3 スローガン

 ・しっかりと ルール守って 事故防止

 ・飲酒運転は 絶対にしない・させない

 ・やめよう めいわく・危険な 自転車走行

4 取り組み内容

  大阪府内市町村・関係機関によるポスターの掲示やチラシの配布等の広報活動に併せ、重点的・集中的な交通安全指導を通じて、市民への呼びかけを行います。

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こんな住宅会社には依頼したくない──。顧客から知らないうちにこう思われていないだろうか。理由が分からず、顧客からの連絡が途絶えたり、引き渡し後に疎遠になったり、リフォーム案件を他社に取られたりという経験をした人もいるだろう。日経ホームビルダー2010年12月号では、2007年以降に家を建てた300人に、「こんな住宅会社には依頼したくない」と思ったポイントについて尋ねた。

 多く挙がったのは、「担当者の態度や信頼性」に関する指摘だ。「時間を守らない」「強引」「良いことしか言わない」といった厳しい声が並ぶ。

  ほかにも、プロとしての知識や提案力、どれだけ顧客の立場に立ってくれるのかなどもシビアに見ていた。「選択肢が少ない」「要望を聞くだけでプロとしての意見がない」「顧客のライフスタイルを加味した具体的な提案がない」といったダメ出しをする顧客は多い。中には、住宅会社の態度に嫌気が差して、契約を解除した人もいる。

  顧客にこびる必要はないが、建て主目線に立ったうえでプロならではの具体的な提案ができるよう心掛けたい。

                                      顧客のちょっと言わせて!

・うそを言われたり価値観を押し付けられたりするのは嫌だ。顧客の人生観などを理解せず、こちらが言ったことしかやらないのも不満。(広島、56歳、男性)

・色々な選択肢を用意してくれない。(東京、46歳、男性)

・ポリシーがない。(愛知、43歳、男性)

・住宅会社の社員だけではなく、下請けなどの職人の接客態度がなっていない。(新潟、34歳、女性)

・建築現場を複数見学した。作業が雑だったり、整理整頓がされていなかったりする会社には頼みたくない。(静岡、37歳、女性)

・顧客の要望を聞くだけで、プロとしての知恵や提案がない。(大阪、51歳、女性)

・不動産や借り入れの手続きについて担当者に相談したら、「不動産や借り入れのことは関係ないので、自分で対処して下さい」と言われた。相談できる人がいなくとても困ったので、この住宅会社とは契約を解除した。(静岡、38歳、女性)

・打ち合わせ時に、内容についての議事録を担当者が作成しない。(大阪、41歳、男性)

・「若いので冷やかしだろう」と見かけで判断して、真剣に対応してくれない。(福岡、31歳、女性)

・専門用語でべらべらとしゃべる。(北海道、41歳、男性)

・借金するのが当たり前という考え方を持っている。(岐阜、31歳、男性)

・「もう決めちゃいましょうよ」と言われたとき。「絶対依頼しない!」と思った。(福島、29歳、女性)

・顧客の家族構成やライフスタイル、趣味などを把握せず、具体的な提案をしない。(愛知、35歳、女性)

・内外装のデザインやインテリアにこだわっても、メンテナンスのしやすさなどユーザーの使い勝手を考慮できない会社はダメ。(静岡、48歳、女性)

 

*            *            *

【調査概要】
2007年1月以降に、木造の注文住宅を新築した建て主300人を対象に、2010年9月にインターネットを使って調査した。建築を依頼した先は、工務店が129人、設計事務所が21人、ハウスメーカーが144人だった。調査はメディアインタラクティブに依頼した。

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Category: 建設業 関連  Comments off

国土交通省の「技術者制度検討会」が開始した技術者制度のあり方をめぐる議論で、改正された健康保険法の存在が大きくクローズアップされる可能性が高まっている。技術者の本人確認で使われてきた健康保険証に、所属企業名の記載がなくなるケースがあり得ることが理由だ。発注者にとっては現場専任配置の確認として新たな手段が求められるのは確実。悪用されれば技術者の名義貸し問題が拡大するほか、技術者数による企業評価にも影響を与えかねない。厚生労働省の改正が建設産業・発注行政、建設業界に思わぬ波紋を呼ぶことになりそうだ。
 厚労省が健康保険法施行規則を改正・施行したのはことし8月31日。それまで健康保険証に義務付けられていた「事業所所在地」「事業所名」を削除し明記しなくてもいいことが最大の特徴。
 厚労省は、「健保組合の合併や移転が進めば、新たに健康保険証をつくる必要がある。そのため、(事業所名・所在地の明記義務付けを)削除するメリットがある」と事務量負担軽減を理由に挙げる。ただ、期間を定めない経過措置として、従来の健康保険証も認めている。
 複数の企業が加盟する健保組合にとっても、加盟企業が合併や移転した場合に対象企業分の保険証を切り替える必要があり、今後、今回の改正を踏まえ所属企業名を削除した保険証に切り替える可能性は十分ある。
 一方、建設業法で規定されている技術者制度そのもの、さらには品質を確保するために技術者の適正配置を確認する発注者にとって、厚労省の今回の改正は新たな問題を引き起こすきっかけになりかねない。所属企業名入りの健康保険証がなくなれば、施工企業と雇用関係の確認も技術者の現場専任配置の本人確認も難しくなることが理由だ。
 これまで、監理技術者・主任技術者の適正配置は、施工企業に属さない技術者を配置したり形式上配置する形にするいわゆる名義貸しなど、違法行為防止のために、本人に対しては、健康保険証や源泉徴収票などで、また企業には健康保険被保険者標準報酬決定通知書や市町村民税などの特別徴収税額通知書、技術者の工事経歴書などの提出で確認していた。
 今後、所属企業名などを削除した新たな健康保険証に切り替われば、少なくとも所属企業との雇用関係を証明していた健康保険証による確認は難しくなる。
 事業仕分けで、「監理技術者資格者証の交付廃止」と「監理技術者講習の義務廃止」となったことも踏まえ、11月にスタートした国交省の技術者制度検討会でも、次回会合以降、厚労省の規則改正によって健康保険証から所属企業名が消える可能性を前提にした議論をせざるを得ないのは確実となっている。
 地方自治体工事でも技術者の専任配置について、健康保険証による本人確認が一般的になっており、国交省の技術者制度検討会の議論の行方について、地方自治体と地方業界は今まで以上に注視する必要がありそうだ。

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